刑事事件でお困りの外国人の方へ

日本で犯罪を犯してしまい、弁護士をお探しの外国人の方へ

「警察から呼び出しを受けた。これからどうなるのだろう?」

「夫が逮捕されてしまった。どうしたらいいんだろう?」

「このままだと、日本に居られなくなってしまうのかな?」

「仕事は辞めることになるのだろうか?再就職はできるのかな?」

 

ご自身が犯罪を犯してしまったり、ご家族の方が刑事事件に巻き込まれてしまったとき、この後どういう手続きが進んで、どういう結果になってしまうのか。どうやって家族と連絡を取ればいいのか、家族として何か協力できることはないのか。分からないことがいっぱいで、とても不安になってしまいます。

外国人の方の場合、刑事事件を起こすと、在留資格が更新されなかったり、強制退去になる場合もあり、日本に滞在できなくなるということもあります。事実上、仕事を続けることが困難になったり、再就職が困難になることもありえます。

 

このような不安を抱え、困難な状況になったときは、弁護士に相談すべきです。

弁護士に相談すれば、どういう手続が行われて、今後どういう結果になりそうかの見通しをお話しすることができます。身柄拘束されている家族の方と連絡をとることもできます。

 

また、犯罪を犯しても、適切な弁護活動を行い、刑事処分を少しでも軽くすることで、在留資格に対する影響を最大限に小さくすることができます。このように、弁護士のサポートを受ければ、刑事事件で直面する問題を数多く解決することができます!

 

外国人の方の事件で、弁護士が必要になったときは、私たちの事務所にご相談ください。

私たちの事務所では、

1、刑事事件の多数の解決実績があり、

2、英語に精通しており円滑にコミュニケーションをとることもできます。

 

また、ご不安に思われることの多い費用面に関しても

3、明確な費用体系を設けています。

 

弁護士のサポートが必要だと感じたら、いち早く私たちの事務所に電話をいれてください。刑事事件は、一刻も早い活動が重要なのです。そのため、我々も連絡をいただいたその時から、即時に活動を開始致します。

 

より良い事件解決のために、いち早いご連絡をお待ちしております。

 

横浜パートナー法律事務所の特徴・強み

1、圧倒的な刑事事件の解決実績

私たちの事務所では、刑事事件に非常に注力しているので、圧倒的な処理件数を誇ります。弁護士の活動も分野ごとに様々であり、刑事事件の分野においても、その活動は犯罪の種類や依頼者の方の置かれた状況によって多岐にわたります。私たちの事務所では、多様な事件についての膨大な解決実績がございますので、依頼者の方の状況に応じた最良の解決を導くことをお約束致します。

 

2、英語に精通し、円滑なコミュニケーション

私たちの事務所では、代表弁護士が米国のロースクールに留学し、ニューヨーク州弁護士の資格を取得しています。外国の方とも十二分にコミュニケーションをとることができるので、不安、疑問などに丁寧に答えることができ、充実した弁護活動を行うことができます。

 

3、明確な費用体系

私たちの事務所の弁護士費用は着手金、報酬金のみで明確です。 実費や日当、その他費用の追加請求はいたしません

お支払いただくのは、案件をお受けする際に着手金を、解決後に報酬金の2点のみとなっています。

例)

 初犯の痴漢(迷惑防止条例違反)・盗撮・窃盗・暴行事件の場合、

 着手金22万円(税込み)、報酬金55万円(税込み)のみ (実費込み)

 ※罰金になった場合の報酬金はいただいておりません。

 

「犯罪を犯してしまったかもしれないので相談したい」「警察から連絡がきたが、どうしていいかわからない」そのような困ったとき、刑事事件に強い弁護士外国人でも円滑にコミュニケーションのとれる弁護士に頼みたい。

私たちの事務所に電話を一本いれてください。私たちが、迅速に行動し、そして、最良の結果が訪れるように尽力致します。

 

暴行、傷害、脅迫事件

ケンカや口論の末に暴力をふるった場合、傷害罪(怪我をさせた場合)や暴行罪(怪我をさせなかった場合)に問われることになります。また、他人を脅したり、威嚇したりする場合は、脅迫罪が成立します。

暴行・傷害・脅迫などの事件を起こした場合でも、不起訴処分となる場合もあります。

 

相手に振るった暴行が、正当防衛にあたると判断された場合、犯罪とならず不起訴処分となります。また、そうでない場合でも、被害者に治療費や慰謝料などを支払い、示談をした結果、被害者に被害届を取り下げてもらえた場合には、不起訴処分になる可能性があります。被害届の取り下げや、被害弁償ができるか否かは検察官が起訴すべきか否かを判断する重要な要素の一つですので、速やかに被害者と示談交渉を開始することが必要です。

 

起訴された場合には、起訴後速やかに保釈の申請ができるように、あらかじめ保釈金や身元引受人について準備をしておくことが必要です。逮捕・勾留によって身柄拘束されている場合には、勤務先に出勤することができないことから、一刻も早く身柄が解放されるように活動すると同時に、勤務先への対応も必要となります。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

 

強制わいせつ事件

強制わいせつは、13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫をしてわいせつな行為をすることです。13歳未満の男女に対しては暴行や脅迫をしなくても、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつになります。

強制わいせつ罪で逮捕された場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、まず10日間は警察の留置場から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

 

ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴を取り下げてもらえれば、留置場を出ることができます。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。また、強制わいせつ罪は親告罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば、不起訴になります

 

また、合意のもとで行為を行ったのに、相手が「合意していなかった」と証言することがあります。強制わいせつ罪は、合意の下で行われた場合は成立しません。相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を獲得します

 

被害者との示談が成立せず、起訴されてしまった場合は、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。

否認する場合は検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。検察官は被疑者が強制わいせつをしたということが確信できなければ、不起訴処分を下します。

 

したがって、強制わいせつを認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

 

痴漢事件

痴漢は、他人の体を服の上から触ったり、直接触ったりすること、また自分の体や股間を執拗に押し付けたりする行為のことを指します。

服の上から触わった場合は、各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)で罰せられます。服の中にまで手を入れて、直接体を触った場合は、強制わいせつ罪で罰せられます。

 

迷惑防止条例違反の痴漢事件であれば、過去に性犯罪の前科がなく、被害者との示談がまとまれば、不起訴処分を獲得することができます。強制わいせつ罪の場合は、被害者が告訴を取消してくれたら、不起訴処分を獲得することができます。強制わいせつ罪は親告罪なので、告訴が取り消されれば、過去に同種の前科があっても、必ず不起訴処分になります。

 

痴漢を認めない場合は、その旨を検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。実際問題、痴漢事件は、被害女性の訴えが大きく尊重され、なかなか認められません。しかし被害者による被疑者の特定が誤りである可能性や、被害者の言う痴漢被害自体がなかったという虚偽申告である可能性もあります。

 

したがって、痴漢を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

 

盗撮事件

盗撮事件については、警備員などに盗撮している現場を目撃される、または盗撮しているところを見た人から呼び止められて警察に通報され、現行犯逮捕されることがほとんどです。盗撮を認める場合、警察署長あての上申書・調書を書き、家族などの身元引受人がいれば、その日は家に帰れることが多いです。

その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。

 

初犯であって、特別な器具を使用していない場合、被害者の方と示談を終結することができれば、事件は不起訴処分になり、前科がつかない可能性が充分にあります

 

特別な器具を使用している場合や、同種の前科がある場合、また住居侵入を伴うなどの悪質性が高い場合は、勾留されたり、罰金刑を受けたり、正式裁判となったりする可能性があります。この場合でも被害者との示談が出来れば、不起訴になる可能性もあります。

 

また、盗撮を否認する場合は、連日警察官や検察官に厳しい取調を受けることがありますので、弁護士の適切なアドバイスを受けることが望ましいです。検察は被疑者が盗撮をしたということが確信できなければ、不起訴処分を下します。仮に、裁判になった場合には、裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります

 

したがって、盗撮を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

 

児童買春事件

児童買春とは、児童(18歳未満)に対して、お金などを渡す代わりに、性交や性交類似行為をすることをいいます。児童買春では、被害児童が補導され、警察の取調べで事件が発覚したり、斡旋業者が摘発されたりして事件が発覚し、逮捕に至るケースが多いです。児童買春をした者に対しては「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の刑が科されます。児童買春は初犯であっても、児童が幼い、児童が複数といった場合には身柄拘束され、正式裁判となることも少なくありません。

 

不起訴処分を獲得するためには、弁護士を通じて検察官や裁判官に証拠が不十分であることを指摘し、証拠不十分で不起訴処分を狙うか、もしくは児童買春事件であっても被害児童との示談ができれば不起訴となることもあります。ただ、被害児童は未成年ですので、示談交渉は児童のご両親とすることになりますが、「子供を傷つけられた!」と難航することが多く、示談金が高額になる場合もあります。

 

不起訴処分が獲得できなくても、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、贖罪寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えたりすることで、罰金刑で済んだり、正式裁判になっても執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか