児童ポルノ単純所持系で逮捕!どんな場合に逮捕されるのか、弁護士が解説します。
1 報道の概要
2024年9月6日の午後11時35分頃、大分市内のコンビニエンスストアの駐車場で車の運転席に男が1人で乗っているところを警察が職務質問しました。そして、男の同意を得て携帯電話を操作したところ、児童ポルノの可能性が高い動画データ2点が保管されていたとのことです。それで、解析をすすめたところ、動画に映っていたのは、児童ポルノ禁止法で定められた18歳未満の女性とわかったため、同月9日に児童買春・ポルノ禁止法違反(電磁的記録保管)の疑いで、この男性を逮捕したとのことです。
児童ポルノをただ所持している場合である単純所持罪や電磁的記録保管罪については、これまで逮捕事例が少なかったところです。そこで、この記事では、どのような場合に逮捕されるかなどを解説していきます。
2 児童ポルノ単純所持系で逮捕されることは少なかった
これまで、児童ポルノの単純所持で逮捕された事例は少なかったところです。当事務所でも児童ポルノ単純所持での逮捕事例の取り扱いはありますが、余罪が強く疑われるような事件でした。
児童ポルノ単純所持だけで逮捕されにくい理由については、さまざま指摘されているところですが、
一般的には、①児童ポルノの単純所持が発生する前提として、児童ポルノを製造する人がおり、その人の検挙が優先されること、②単純所持者は無限に広がりうるところで、すべて逮捕するための警察の人員が足りないという問題がよく指摘されています。
3 なぜ、今回逮捕されたのか
本件については、詳細が不明です。ただ、児童ポルノで捜査を進めるうえで、原則としてこの画像が18歳未満の画像であることを特定する必要があります。報道を見る限り、9月6日の金曜日の夜に職務質問され、週明け月曜日の9日には逮捕状を得ているわけですから、それまでの間に、画像が、どこの誰なのかが判明したという事情が見て取れます。
実質的に土日の間に捜査が大きく進められたということは考えにくいわけですので、容疑者の携帯電話から、何かしら、年齢についての決定的な証拠(よくあるのは、身分証明書のコピーを送ってもらっていたなど)があり、なおかつ、急いで逮捕しなければならない理由(犯人がその児童と接触するのが容易であり、証拠隠滅を図ることができるなど)があったのではないかと思われます。
また、実質的には撮影をしている疑いが強かったり、別の余罪が疑われている可能性も十分にあるところです。
もちろん、警察の方針が変更され、児童ポルノ単純所持系の犯罪であったとしても逮捕していくという方針転換がなされた可能性もゼロではありません。
4 もし児童ポルノをもってしまっていたら
もしこの記事を見ている人のなかで、児童ポルノを保管している人がいれば、逮捕の可能性や捜査対象となる可能性があるか、この手の案件に強い弁護士に相談してもらうことをおすすめします。
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