強制わいせつに強い弁護士 ー刑罰、不起訴について
目次
②合意していたのに、被害者が「合意していない」と主張している。
1.強制わいせつとは
強制わいせつは、13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫をしてわいせつな行為をすることです。
13歳未満の男女に対しては暴行や脅迫をしなくても、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつになります。
強制わいせつ罪の場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。
①合意のもとだったのに・・・
また、合意のもとで行為を行ったのに、相手が「合意していなかった」と証言することがあります。
強制わいせつ罪は、合意の下で行われた場合は成立しません。
相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を獲得します。
被害者との示談が成立せず、起訴されてしまった場合は、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。
②強姦とはどう違う?罪状や刑罰について
暴行又は脅迫を利用して局部を触る、キスをするなどのわいせつ行為をした場合は強制わいせつ罪、暴行又は脅迫を利用して性行為をした場合は強姦罪が成立します。
13歳未満の男女に対しては、暴行又は脅迫を利用しなくてもそれぞれの犯罪が成立します。
強姦罪は「3年以上の有期懲役」、強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」ですので、強姦罪の方が罪としては重いといえます。
2.強制わいせつ致傷
強制わいせつ致傷罪というのは、強制わいせつの過程で、被害者にケガをさせた場合の犯罪です。
性犯罪の中で、被害者にケガを負わせることはよくあります。
そこで、そのような場合に非常に重い刑を定めているのです。
通常の強制わいせつ罪は、有期の懲役刑で処断されます。
幾ら重い刑罰となっても、懲役25年どまりです。(それでも非常に重いですが。。。)
これに対して、強制わいせつの過程で被害者にケガをさせた場合には、無期懲役刑とされる可能性も出てきます。
さらに裁判も、裁判員裁判で裁かれます。
一般的に性犯罪の場合は、裁判員によって裁かれた方が、重い刑となると考えています。
ここで注意すべきは、強制わいせつ致傷罪の場合のケガは、本当に軽いケガでも対象になるということです。
たとえば、夜道で女性に抱き着いて、そのまま逃げるような犯罪は、よく起こります。
それだけでは通常、被害者もケガまですることはありません。
ただ、何かの拍子で女性が転んだりして、擦り傷ができるような場合はあります。
それだけで、強制わいせつ致傷罪になりますので、非常に重く処罰されることになります。
軽い気持ちでわいせつ行為をした結果、裁判員裁判で裁かれることになった人は、沢山いるのです。
3.逮捕からの流れと必要な活動
①長期間の勾留により解雇も
強制わいせつ罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。
勾留された場合、10日間~20日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
②弁護士による交渉で早期釈放、職場復帰も
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴状を取り下げてもらえれば、留置所を出ることができます。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。
4.時効は7年だが、注意点も多い
強制わいせつ罪は、相手方の同意なく、暴力その他の方法でわいせつ行為をする罪です。
裁判員裁判が始まってから、非常に重く処罰されるようになりました。
性犯罪について、もっと重く処罰すべきだという一般市民の考えが、実務に反映されているのでしょう。
それでは、強制わいせつ罪の公訴時効については、重くなったということがあるのでしょうか?
公訴時効というのは、犯罪が起こってから一定の期間が過ぎると、もはや検察官がその犯罪を起訴できなくなることです。
起訴できない以上、捜査も行われません。
強制わいせつ罪の公訴時効の期間は、以前と変わっていません。
犯罪のときから7年間で、強制わいせつ罪は時効となります。
7年逃げ切れば、もはや処罰されないということですね。
①「強制わいせつ」だと思っていたら「強姦」だった!?
まず、強姦罪の規定が改正されたことで、かつては強制わいせつとされていた行為が、現在では強姦行為とされるということです。
口での性交類似行為を強制的にさせるようなものです。
これは、現在では強姦罪となりますので、公訴時効の期間は10年となります。
強制わいせつの時効は7年程度なので、うまくやり過ごすことが出来るのではと考える人もまれにいます。
ただ、7年のうちに、犯罪が発覚しないケースはごく稀です。
時効に変な期待をせずに、発覚の恐れが相当程度あるなら、自首して刑を軽くすることを考えた方が良いでしょう。
5.強制わいせつについて、よくお受けするご質問と解説
①示談することによる執行猶予は期待できる?
示談とは、犯罪によって生じた損害賠償等について、民事上の合意がなされることです。
民事上の合意ですが、被害の補てんや処罰感情の緩和という意味も含むため、刑事上の処分にあたっても考慮されます。
検事が起訴する前でしたら、示談によって被害者側が告訴を取り下げることもできますし、この場合は、不起訴となる可能性が高くなります。
検事が起訴した後でしたら、告訴の取下げはできなくなりますが、刑事上の処分にあたって考慮されますので、執行猶予がつく可能性は高くなります。
②合意していたのに、被害者が「合意していない」と主張している。
合意があったかどうかは、当事者しかわからない事情ですので、最終的には客観的な状況から判断されることになります。
個別の事情にもよりますが、一般的には、初対面よりは顔見知りの方が合意があったという事情に傾きやすく、被害者が抵抗して怪我を負った場合やすぐに警察、親や知人に相談している場合は合意がなかったという事情に傾きやすいと考えられています。
③泥酔しており、当時の状況が分からない。
客観的な事情から、本人がしたことに間違いないということでしたら、罪を認めて、早期に示談を行った方がいい場合が多いといえます。
④その場から逃げてしまった。罪は重くなる?
犯罪の対象となる行為はあくまで「わいせつな行為」ですので、そのあとの行為によって明らかに罪が重くなるということはありません。
しかしながら、裁判所に対して悪い印象を与え、それが刑に影響する可能性はあり得ます。
⑤ご依頼いただいた際の流れと、弁護士の活動
起訴前の段階でご依頼いただいた場合、速やかに捜査機関側に被害者の方との取次ぎを申し入れ、示談交渉をしていきます。
先にも書きましたが、示談が成立し、告訴を取り下げていただければ、不起訴となる可能性が高くなります。
起訴後の段階でご依頼をいただいた場合も、被害者の方と示談交渉をしますが、この段階では仮に示談ができても告訴の取下げはできませんので、執行猶予となるように活動していきます。
6.強制わいせつ事件の解決事例
当事務所での強制わいせつ事件に関する解決事例をご紹介いたします。
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