不同意わいせつ罪に強い弁護士 ー刑罰、不起訴について
目次
①「不同意わいせつ」だと思っていたら「不同意性交等」だった!
②同意していたのに、被害者が「同意していない」と主張している
1.不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつは、16歳以上の男女に対して、同意なくしてわい
16歳未満の男女に対しては、仮に同意があったとしても、わいせ
不同意わいせつ罪の刑は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑となりま
①同意があったはずだったのに・・・
また、同意があったので行為を行ったのに、相手が「同意していな
不同意わいせつ罪は、同意があって行われた場合は成立しません。
相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し
ただ、かつての強制わいせつとは違い、現行の不同意わいせつ罪で
被害者との示談が成立せず、起訴されてしまった場合は、弁護士の
②不同意性交等の罪とはどう違う? 罪状や刑罰について
同意なくして局部を触る、キスをするなどのわいせつ行為をした場合は不同意わいせつ罪、同じく同意なくして、性行為や性交類似行為までした場合は不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の男女に対しては、仮に同意があってもそれぞれの犯罪が成立します。
不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」、不同意わいせつ罪は「6月以上10年以下の拘禁刑」ですので、不同意性交等罪の方が罪としては重いといえます。
2.不同意わいせつ致死傷
不同意わいせつ致死傷罪というのは、不同意わいせつの過程で、被
性犯罪の中で、被害者にケガ等を負わせることはよくあります。
そこで、そのような場合に非常に重い刑を定めているのです。
通常の強制わいせつ罪は、有期の懲役刑で処断されます。
幾ら重い刑罰となっても、通常は20年どまりです。(他の罪との
これに対して、不同意わいせつの過程で被害者にケガ等をさせた場
さらに裁判も、裁判員裁判で裁かれます。
一般的に性犯罪の場合は、裁判員によって裁かれた方が、重い刑と
ここで注意すべきは、不同意わいせつ致死傷罪の場合のケガは、本
たとえば、夜道で女性に抱き着いて、そのまま逃げるような犯罪は
それだけでは通常、被害者もケガまですることはありません。
ただ、何かの拍子で女性が転んだりして、擦り傷ができるような場
それだけで、不同意わいせつ致傷罪になりますので、非常に重く処
軽い気持ちでわいせつ行為をした結果、裁判員裁判で裁かれること
3.逮捕からの流れと必要な活動
①長期間の勾留により解雇も
不同意わいせつ罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいま
勾留された場合、10日間~20日間は警察の留置所から出られな
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性
②弁護士による交渉で早期釈放、職場復帰も
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴状を取り下げてもらえれば、留置所を出ることができます。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。
4.時効は12年だが、注意点も多い
不同意わいせつ罪は、相手方の同意ない状態でわいせつ行為をする罪です。
裁判員裁判が始まってから、非常に重く処罰されるようになりました。
性犯罪について、もっと重く処罰すべきだという一般市民の考えが、実務に反映されているのでしょう。
それでは、不同意わいせつ罪の公訴時効については、重くなったということがあるのでしょうか?
公訴時効というのは、犯罪が起こってから一定の期間が過ぎると、もはや検察官がその犯罪を起訴できなくなることです。
起訴できない以上、捜査も行われません。
刑法改正以前の、強制わいせつ罪の公訴時効の期間は7年でしたが、不同意わいせつ罪の時効は犯罪のときから12年間と延長されています。本人が忘れたころに逮捕されるということも十分に起こりえるのです。
①「不同意わいせつ」だと思っていたら「不同意性交等」だった! ?
まず、かつての強姦の規定が、不同意性交等の規定になったことで
口での性交類似行為を同意なくしたり、男性に対する性交類似行為
これは、現在では不同意性交等罪となりますので、公訴時効の期間
時効期間は非常に長くなってきています。不同意性交等の時効15
時効に変な期待をせずに、発覚の恐れが相当程度あるなら、自首し
5.不同意わいせつについて、よくお受けするご質問と解説
①示談することによる執行猶予は期待できる?
示談とは、犯罪によって生じた損害賠償等について、民事上の合意がなされることです。
民事上の合意ですが、被害の補てんや処罰感情の緩和という意味も含むため、刑事上の処分にあたっても考慮されます。
検事が起訴する前でしたら、示談によって被害者側が告訴を取り下げることもできますし、この場合は、不起訴となる可能性が高くなります。
検事が起訴した後でしたら、告訴の取下げはできなくなりますが、刑事上の処分にあたって考慮されますので、執行猶予がつく可能性は高くなります。
②同意していたのに、被害者が「同意していない」と主張している
同意があったかどうかは、当事者しかわからない事情ですので、最
個別の事情にもよりますが、一般的には、初対面よりは顔見知りの
更に法律によって、一定の場合には同意があったと認められない場
③泥酔しており、当時の状況が分からない
客観的な事情から、本人がしたことに間違いないということでした
④その場から逃げてしまった。罪は重くなる?
犯罪の対象となる行為はあくまで「わいせつな行為」ですので、そ
さらに、裁判所に対して悪い印象を与え、それが刑に影響する可能
⑤ご依頼いただいた際の流れと、弁護士の活動
起訴前の段階でご依頼いただいた場合、速やかに捜査機関側に被害
先にも書きましたが、示談が成立し、告訴を取り下げていただけれ
起訴後の段階でご依頼をいただいた場合も、被害者の方と示談交渉
6.不同意わいせつ(旧刑法の強制わいせつ)事件の解決事例
当事務所での不同意わいせつ事件に関する解決事例をご紹介いたします。
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