麻薬・向精神薬取締法違反

麻薬・向精神薬は、麻薬・向精神薬の製剤、小分け、譲渡し、譲受け、交付、所持、輸出入が問題となります

薬物事件で逮捕された場合、捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで、証拠がはっきりしていることが多いです。

通常、身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から麻薬・向精神薬が発見されている場合が多く、犯罪を裏付けることが容易だからです。

 

 

麻薬・向精神薬取締法の罪

麻薬・向精神薬取締法は、どのような麻薬・向精神薬を所持等したかによってその刑罰は変わりますが、懲役長期3年以下から、短期1年以上まで幅広く定められています。

 

 

麻薬・向精神薬取締法の弁護

麻薬・向精神薬取締法で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

 

所持容疑の場合、押収された麻薬等の量が微量であれば、不起訴になるケースがありますが、そうでない場合は一般的には起訴されます。

 

起訴された場合、弁護士は執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには、本人が反省している状況などに加えて、再び麻薬等を所持等することがないことを、裁判所にいかに伝えるかが重要になってきます。そのため、仕事の有無、監督者の有無などが重要になりますので、関係者と予め打合せをして、協力を得ることが必要です。

 

さらに、麻薬等を二度と所持等しないために治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所することも検討することになります。事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて,これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。

 

麻薬・向精神薬などの所持等を認めない場合には、その理由があるはずですから、理由を確認することが重要になります。例えば、大麻の所持が確認された場合であっても、麻薬等と知らずに他人に持たされた場合などは、それを裏付ける事情を起訴前から検察官に主張して、不起訴となるように弁護活動を行います。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

 

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