威力業務妨害についての解説

威力業務妨害とは、「威力」という暴力的な行為で業務を妨害したときに成立する犯罪です。

目次

1.「威力」とは?

2.妨害してはいけない「業務」とは?

3.威力業務妨害罪のほか、傷害罪などが成立することも?

4.逮捕・実名報道の可能性は?

5.刑罰は?

6.威力業務妨害の弁護

 

1.「威力」とは?

威力は、「他人の自由意志を抑圧するような、強い力や勢い」を意味します。暴行や脅迫は、威力に含まれます。また、団体の力を誇示したり、騒いだりすることも、これに含まれます。

具体例としては、過去、次の行為は「威力」にあたると判断されています。
 ・うその爆破予告
 ・ ニセモノの爆弾の設置
 ・食品への毒物混入情報を流すこと
 ・デパートの食堂で数人が「このデパートは詐欺行為をしている」と大声で怒号すること
 ・食堂で蛇20匹を撒き散らすこと
 ・キャバレーの客席で牛の内臓を焼き、悪臭を充満させること

 

2.妨害してはいけない「業務」とは?

妨害してはならない「業務」は、営利的なものだけに限られません。
たとえば、企業活動はもちろん、NPOの活動妨害や政党活動の妨害、学校の教育事業の妨害も、威力業務妨害の対象となります。
ただし、パトロール活動中の警察官など、反抗できる強制力がある公務については、業務妨害ではなく、「公務執行妨害」という別の犯罪が成立します。

 

3.威力業務妨害罪のほか、傷害罪などが成立することも?

威力業務妨害は、業務に対する罪であり、傷害罪のように、人の生命身体に対する罪ではありません。
そのため、たとえば暴力で人の業務を妨害した場合は、威力業務妨害のほか、暴行罪や傷害罪が別途成立することになります。

 

4.逮捕・実名報道の可能性は?

報道等を見てもらえばわかるように、威力業務妨害罪で逮捕されることは、よくあります。
また、世間の耳目を集める犯罪なので、名前や映像がテレビで報道される可能性もあります。

 

5.刑罰は?

威力業務妨害の刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
しかしながら、量刑相場は、罰金で済むことは少なく、適切な弁護活動ができなければ、初犯でも正式な裁判の上で懲役刑になることが多いです。

 

【過去の初犯の事例】
・領土問題をかかえた外国籍の者が、オリンピックの聖火リレーに抗議しようと決意して来日し、リレーが行われている道路脇の歩道上にいたところ、当該地域の独立と叫びながら道路上に飛び出し、聖火リレーの進行を一時的に停止させた事案(初犯)

 → 罰金50万円

 

・店舗内で、複数人で「警察に3時間も拘束される覚えはありません」などと大声で執拗に言うなどして、店舗に対応を余儀なくさせた事案(初犯)

 → 懲役1年 執行猶予3年

 

6.威力業務妨害の弁護

①実名報道を避けるための弁護活動

実名報道を避けるためには、自首をすることが最善の方法だといえます。自首をすることで、まず逮捕の可能性を下げることができます。
そして、逮捕されなければ、情報が報道機関に流出することはほとんどなく、実名報道を避けることができます。

 

②不起訴の獲得・刑罰を下げるための弁護活動

不起訴を目指すためにも、被害者と示談をすることが極めて有効です。被害者と示談ができれば、不起訴を獲得することも十分可能だといえます。
不起訴の条件として、今後、店舗に接触しないということや、示談金数十万円を提供する事例が多いように思います。
事案の性質上、犯人が示談交渉をすることは難しいですので、弁護士による示談が望まれる案件だといえるでしょう。

 

 

当事務所は、それぞれの事案、依頼者のご要望に即して対応してまいります。

まずは、当事務所までお問い合わせください。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか