家族や友人が逮捕された方へ

ご家族、ご友人が逮捕されたと警察から連絡があった際、誰もが心配になり、今後どうなってしまうのか、自分はどうすればいいのかと不安になってしまうと思います。

 

しかし、逮捕されたからと言って、犯罪者となるわけではありませんので、まず、落ち着いてください。逮捕された人はあなた以上に動揺されていると思います

 

逮捕されてしまった、ご家族・ご友人のためにあなたができることは、下記4つです。

 

1.逮捕について理解する

まず、逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます

 

その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き、10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので、通常、逮捕されたら引き続き勾留されることになり、最大で23日間留置所にて身柄を拘束されます

 

勾留期間が満了となると、検察官は不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します

 

不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、釈放されますが、前科がつくことになります。起訴された場合は、留置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。

 

その後、裁判所にて、無罪か有罪の判決ができます。無罪になれば、釈放されますが、有罪となり、執行猶予がつかない場合は刑務所に入ることになります。

 

 

2.面会可能かどうか、面会の時間、差し入れ(着替え、本、金銭など)の可否

面会できる場合は面会し、許可があれば着るものや本、お金を差し入れます。

基本は面会できますが、面会時間は、平日の9時~17時まで、1回15分~20分程度、1日1組3人までしか面会できず、面会している間は、警察官の立会があり、会話の内容はメモが取られます。

 

また、取り調べ中を理由に断られたり、重大な事件の場合や共犯者が多い事件の場合、または証拠を隠滅する恐れのある場合などは、面会ができないことも多くありますので、注意してください。

 

 

3.被疑事実、罪名を確認する

どのような罪を犯したことにより、逮捕されたのかが分かれば、何をすれば、刑を受けずに済むか、刑を軽くすることができるかがわかります。

 

 

4.弁護士に相談する

ご家族や、ご友人が逮捕されてしまった場合、冷静ではいられない状態だと思います。どうすればいいか分からず、途方にくれてしまっているかもしれませんが、ご家族、ご友人を救うためにも、弁護士に相談に行ってください。

弁護士から今後の対応を聞くだけでも安心できると思います。刑事事件は初めて経験することばかりですし、冷静な状態ではないので、自分で調べたことが事実とは違っている場合もあります。

 

弁護士に相談した上で、ご家族、ご友人のために弁護士を付けた場合、弁護士はまず、本人と面会します。弁護士は家族や友人が面会できない場合でも、本人と面会することができます。

このとき、警察官は同席しませんので、弁護士と本人で話しができますので、ご家族の様子を伝えたり、ご家族、ご友人からの手紙を差し入れたりすることができます。

また、本人から直接事実確認をして、今後どのように進めていくかの話ができます。

 

その後、勾留されないように働きかけます。

勾留が認められてしまった場合は、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいまので、この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

そうならないように、勾留を阻止し、自宅に帰宅できるようにします。

 

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。

 

不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。

罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。

 

不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことを知られずに、職場に復帰できます。

不起訴処分ではなく、起訴されてしまった場合は、まず保釈請求をし、自宅に帰れるように働きかけます。

その後、執行猶予の獲得や減刑してもらえるよう、弁護活動をしていきます。

 

 

当事務所の特徴

普通の人にとって、刑事事件というのは、テレビの中の世界です。

警察から呼び出しを受けたり、家族が逮捕されたりすれば、不安でたまらず、まともに生活できなくなってしまいます。

 

「先生方に相談してから、初めて空腹を覚え、食べ、眠ることができました。先生方に大きく守られていると感じています。」これは実際の依頼者の言葉です。

 

どうしてその事件が起こってしまったのか、時には家庭環境などについても相談を受け、刑事手続だけでなく、共に考え、共に悩み、懇意にしているメンタルクリニックを紹介するなどして、その後の更正までも視野に、親身になって対応します。

 

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