無実を証明したい

無実であるにもかかわらず、逮捕されてしまった場合、また、逮捕されそうな場合、一刻も早く弁護士に相談してください

 

事件の犯人ではないのに捕まってしまった場合は、逮捕後に勾留され、さらに勾留延長となってしまうことがあります。勾留延長までされてしまうと、最大23日間留置所から出られないことになってしまいます。否認事件の取り調べはきつく、早く留置所から出たいという気持ちから、事実とは異なる供述をしてしまう方がいらっしゃいます。

 

しかし、一度認めた事実があると、後で「事実ではない供述をした」と言っても、検察官や裁判所に信用してもらえないことがあります。犯人でないことを徹底的に争う場合には、絶対に認めてはいけません

 

不当な取調べを受けるリスクを回避するためにも、弁護士のサポートを受けるべきでしょう弁護士は、被疑者が犯人ではない証拠を集めたり、面会(接見)に行き、今後の見通しや、ご家族の状況を伝えたり、外部とのパイプ役となり、精神面のサポートも行います。

 

被疑者が事実を述べ続けた結果、他に被疑者が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴や処分保留で釈放されることもあります。

 

ですので、無実を証明したいのであれば、弁護士のアドバイスに従い、適切な対応を取っていく必要があります。まずは弁護士にご相談ください。

 

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