強盗
強盗は、拳銃や包丁などの凶器を突きつけるなど、被害者が反抗できないくらいの暴行・脅迫をして、他人のものを強奪する行為のことです。暴行・脅迫の程度が、「反抗できないくらい」まで強くない場合は、窃盗罪や恐喝罪となります。 |
1.強盗の罪
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。罰金刑が無く、また最低でも5年以上の懲役なので、非常に重い罪です。
2.弁護活動
強盗罪で捕まった場合は、勾留されて留置場入れられてしまう可能性が高いです。勾留された場合、少なくとも10日間は警察の留置場から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、強盗罪の容疑で逮捕されたとしても、弁護士を通じて、事件の関係者に事情を聞き、事件の真相を解明していくと、強盗罪よりも罪が軽い窃盗罪や暴行罪となる可能性もあります。
暴行・脅迫の程度が「被害者が反抗できないくらい」まで強くなかったことが発覚するケースもあるからです。
また、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、事案によっては不起訴(最終的に刑罰を受けない処分)となり、留置場を出られる可能性もあります。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことを知られることなく、職場に復帰できるでしょう。
起訴されてしまった場合は、刑務所に行かなくても済むように執行猶予付の判決となるように弁護します。強盗罪で執行猶予をつけてもらうには、被害者の方に示談書や嘆願書などのこちらに有利な証拠や家族の監督等反省と再犯防止の意欲を裁判所に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
3.強盗事件の解決事例
当事務所での強盗事件の解決事例をご紹介いたします。