薬物事件
薬物事件(覚せい剤、大麻など)で逮捕された場合、捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで、証拠がはっきりしているため、弁解の余地がないことが多いです。通常、尿から覚せい剤が検出され、あるいは身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から覚せい剤が発見されている場合が多く、犯罪を裏付けることが容易だからです。
所持容疑の場合、押収された薬物の量が極めて微量であれば、不起訴になるケースがありますが、一般的には起訴されます。
起訴された場合、弁護士は執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには、本人が反省している状況などに加えて、再び薬物を使用することがないことを、裁判所にいかに伝えるかが重要になってきます。そのため、仕事の有無、監督者の有無などが重要になりますので、関係者と予め打合せをして、協力を得ることが必要です。
さらに、覚せい剤などの薬物を二度と使用しないために治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所したりすることも検討することになります。事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。
1.身柄の解放
保釈の申請は起訴された後にしかできないことから、起訴後すぐにでも保釈申請ができるように、起訴前から身元引受人や予想される保釈金の準備をしておく必要があります。また、起訴前に不当に勾留期間(拘束される期間)が延長されないように、検察官に働きかけたり、延長された場合には準抗告(異議を申し立てる手続き)を申し立てたりする必要があります。
さらに、逮捕・勾留された場合には一定期間欠勤しなければならないことになり、勤務先とのトラブルにもつながりますので、このような観点からも一刻も早く身柄が解放されることが必要です。
2.無実を主張する場合
覚せい剤などの所持や使用を認めない場合には、その理由があるはずですから、理由を確認することが重要になります。
例えば、尿検査の結果、覚せい剤の摂取が確認された場合であっても、自らの意思によって覚せい剤を摂取したのではない(知らない間に他人に摂取させられた)のであれば、これを起訴前から検察官に主張して、不起訴となるように弁護活動を行います。また、鑑定された尿や薬物自体の採取過程に問題がないかについても検討することになります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
3.薬物事件の解決事例
当事務所での薬物事件に関する解決事例をご紹介いたします。
4.大麻大麻取締法違反について
大麻大麻取締法違反については、こちらをご覧ください。
「ご家族が大麻取締法違反で逮捕された -薬物に強い横浜の弁護士による解説」