自首は弁護士へ ー流れ、メリットとデメリットを弁護士が解説
自首とは、捜査機関も誰が犯人なのか分かっていない段階で、犯人自らが、自分の犯した罪を警察に申し出ることです。
捜査機関が犯人を特定した後の段階で、警察に申し出ることは自首にはなりません(出頭と言われます)。
自首した場合は、刑が軽くなったり、免除されたりする可能性があります。
出頭の場合は、刑を軽くしてもらうことに直結はしませんが、逃亡して逮捕されるよりも、情状的に有利に扱ってもらえる可能性があります。
法的に自首が成立していなくても、「自ら出頭したこと自体」を重要視してもらえることがあるからです。
「いつ逮捕されてしまうのか」「ある日突然警察が来るのではないか」と不安な中生活するよりも、罪を正直に白状し、罪を償いたいとお考えの方は弁護士にご相談ください。
自首の場合は、逃亡の恐れがないとして、逮捕されずに、普通に生活をしながら、検察官の処分の決定を待つことができたり、事件内容、自首後の弁護活動によっては、不起訴となり、刑を負わなくて済むケースもあります。
目次
1.「自首の流れや方法が分からない」「自首をするか迷っている」
3.その犯行、バレてます!弁護士が自首をすすめる3つのケースと対策
1.「自首の流れや方法が分からない」「自首をするか迷っている」
「自首をしたいと思っているが、どのように警察に言えばいいのか分からない」
「警察はちゃんと取り合ってくれるのか不安」というお声をよく頂戴します。
このような場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士は、自首後の見通しや、どのように対応すればよいのかをアドバイスします。
自首が成立するのは、捜査機関が事件を把握できていない場合や、犯人を特定できていない場合ですので、自首しようかどうか迷っているうちに事件が発覚し、犯人が特定されてしまってからでは自首になりません。
自首をしようと思っているが、不安だという場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
また、弁護士が同行して自首することも可能です。
この場合、弁護士から警察に、逮捕しないよう強く要請することができるので、身柄を拘束される可能性が下がります。
また、自首後すぐに、不起訴を獲得するため、または刑を軽くするためや執行猶予を獲得するための弁護活動を開始することができます。
まずは弁護士にご相談ください。
2.自首の流れ
1.ご相談
自首を考えている方は、まずはご相談ください。
本当に自首すべき事案か、そもそも自首ができる事案なのか、流れも含めて直接、担当弁護士がご説明いたします。
犯行は、本当に様々なきっかけから発覚します。
発覚のリスクや、自首をするメリット、デメリットもあわせて知っておくことが必要です。
基本的には来所でのご相談となりますが、遠方にお住まいの方で、すぐにご来所いただけない場合は、メールやお電話でも承ることが可能です。
2.自首の準備
自首をご決断された場合、まずは弁護士から管轄の警察署に自首を予定している旨伝えます。
自首より前に刑事事件化すれば、自首は成立しませんので、受任後、直ちに警察署に報告し、少しでも早く自首の手続きを進めます。
また、さらに事案の詳細を伺った上で、弁護士名義の自首報告書を作成し、数日中に、管轄の警察署に提出します。
これにより、担当警察官に事案の概要を把握させ、スムーズに自首を受理させることが可能です。
3.自首
事前に、担当警察官と、依頼者の日程を調整した上で、実際に警察署に出頭します。
初回の出頭日には、担当弁護士も同行し、依頼者の反省などを担当警察官に直接伝え、できる限り私生活に影響を与えずに捜査するよう求めます。
警察署の運用によっても異なりますが、可能であれば、当日の事情聴取にも立ち会います。
また、立会が難しい場合でも、緊急事態に備え、常に連絡が取れるように待機しています。
4.捜査
自首の場合、被害者の特定に時間がかかります。
携帯電話やサーバー上の履歴等から被害者の特定を行いますが、1,2か月はかかるのが通常です。
ほとんどの場合、本格的な取り調べは、被害者が特定できてからということになります。
全体として、2,3回程度は、警察署で取り調べを受けることになりますが、その間、担当弁護士が、警察署に常に状況を確認いたします。
5.送致、処分
警察での取り調べが全て終わると、事件が検察庁に送致されます。
担当の検察官が決まり次第、担当弁護士が検察官と協議し、可能な限り軽い処分となるように求めます。
具体的な弁護活動は事案によりますので、随時、依頼者と協議します。
また、検察庁でも取り調べは行われますが、すでに警察署で事実関係は取り調べ済みですので、ほとんどが一回で終わります。
その上で、最終的な処分が確定します。
3.その犯行、バレてます!弁護士が自首をすすめる3つのケースと対策
1.監視カメラで犯行が録画されるケース
最近、監視カメラによる記録が非常に増えています。
盗撮、痴漢などが多い、駅の階段、エレベーター、ショッピングモール等、至るところに存在します。
現に、捜査が行われるケースでも、監視カメラ画像の記録は、ほとんどの事件において捜査されているようです。
このようなケースでは、その場は逃げたとしても事後的に特定されて、事件化するケースが多いです。
◆◆◆監視カメラの性能は?どれだけ精細に顔や様相が残っているのか◆◆◆
記録されている場所や、位置によってもかなり異なってきます。
基本的には、防犯のため遠巻きに設置されているものが多いので、顔が多少ぼやける程度の写りのものが多いです。
ただ、犯行当時の服装、概ねの輪郭等から、特定に至ることが多いです。
一部、ATMなどの重要な施設における監視カメラだと、ばっちりと顔が撮られているといえるでしょう。
◆◆◆実際には撮っていない「ダミー」が多い?◆◆◆
ダミーを設置していることは稀です。
それとは逆に、むしろ防火設備などのように見えかけて、監視カメラであるということのほうが多いです。
目に見えて監視カメラがあると、特に商業施設などでは客足を遠のかせることになりますから、一見して分からない監視カメラが増えていると思います。
◆◆◆どれだけの間、映像記録を残しているのか◆◆◆
これは、ケースバイケースです。録画している企業がどこまでデータを保存しているのか次第です。
一般論としては数ヶ月というケースが多いと思います。
現実的に刑事事件化するのは、数ヶ月前後、SNSのやり取りで電子記録が残っているケースでも1年程度のものが多いので、同様にその程度は記録が残っていると考えても良いかもしれません。
2.「被害者本人」が気づいている、怪しんでいるケース
盗撮、痴漢といった危害を加えられるケースでは、被害者本人が気づいているかどうかという点が非常に大きいです。
第三者が気づいて事件化するケースもありますが、やはり被害者本人が被害届を出し、捜査を希望するかどうかが実務的には非常に大きな要素になります。
3.「電子記録」が残るケース
既に連絡を取り合った上で行われる児童買春や、出会い系で出会った上で強制わいせつや強姦事件が問題となるケースは、この手のSNS等による電子データに残っている記録から、事件化するケースが多いです。
具体的には、これらの記録が、児童買春では保護者が発見する、強制わいせつなどでは彼氏、旦那さんが発見して事件化するというケースが多いです。
SNS等の電子データは、当然ながら自身のデータを消しても相手方に記録が残りますし、サーバー等には記録が残っているので警察が介入すれば復元されて事件化するケースが多いです。
例えば児童買春の場合は保護者による発見や警察による補導、強制わいせつでは交際相手や配偶者が発見して
発見して事件化するというケースが多いです。
4.自首のメリット
1.身柄拘束を回避できる
逮捕という身柄拘束は、逃げる・証拠を隠すというのを防ぐための強硬的な捜査手法です。
一方、自首は、自分から罪を告白し、証拠も任意に提出するため、逮捕の理由を打ち消すことができます。
自首を行うことは、逮捕の可能性を著しく下げることができます。
2.職場、家族への突発的な連絡を防ぐ
法的に拘束できるわけではないですが、自首した際には、正直に罪を告白してくれていることから、警察も家族や職場環境にも配慮し、弁護士又は本人の携帯電話などに連絡をいれてくれるケースが多いです。
このように自首は社会生活を守る上でも効果的な方法です。
3.供述の信用性
通常、犯罪を犯した人は、嘘を言っている可能性が高く、被害者側は、本当のことを話していることが多い、と経験則的に考えられています。
どうしてもこのような偏見を持たれてしまう部分がありますが、自首のように、警察の捜査が入る前に、自ら本当のことを話している人のいうことだからと、加害者側の言い分であっても、自首によって供述の信用性を高めることができると言えるでしょう。
5.自首の解決事例をご紹介
・18歳未満と関係を持ち、児童買春かと不安に感じ自首により解決した事例
・トイレにカメラを設置・・被害者が不明だったが、不起訴を獲得した事例
・出会い系サイトで淫行を繰り返したが、自首により不起訴となった事例
・自首し、弁護人が身元引受人になり逮捕されず不起訴となった事例
6.自首の弁護士費用
自首同行
22万円(税込み) ※交通費等の実費込み
・担当警察署にすぐに連絡します
・弁護士名で、詳細な自首報告書を作成し、あらかじめ警察に提出します
・逮捕や新聞報道など、出来る限りの対応をするように、警察と交渉します
・出頭に弁護士が同行します
・その後の警察とのやり取りなど、フォローします
自首同行から、不起訴処分等を目指しての弁護活動
着手金44万円(税込み) ※交通費等の実費込み
報酬金44万円(税込み)
(関東以外)
着手金55万円(税込み) ※交通費等の実費込み
報酬金55万円(税込み)
・被害者等との示談交渉を行います
・検察官との、処分をできるだけ軽くするための交渉等を行います
・裁判となった場合は、自首を考慮した、出来る限り軽い判決を取りに行きます
・自首した後事件化した場合は、①の20万円を②の着手金の20万円とし、差額をお支払いただきます。
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