トークアプリやSNSを使った犯罪が増えています

概要

現在、LINE(ライン)、Twitter(ツイッター)、Instagram(インスタグラム)、ひま部(学生向けの会員制交流サイト)、ハッピーメール、カカオトークなど多くのトークアプリやSNSがあります。これらを通じて、18歳未満の高校生とのビデオ通話を通した、性器などの見せ合いなどが社会問題とまでなっています。裸の画像や動画の交換など、児童ポルノの製造、譲渡として厳しく処罰されます

トークアプリのご相談で最も多いのは、児童ポルノ関連です。18歳未満の児童にわいせつな動画や画像を要求することは、児童ポルノ製造罪になり、3年以下の懲役刑か300万円以下の罰金刑になります

 

また、「個人情報を広める」などとして、無理やりわいせつな動画や画像を要求した場合には、強要罪などが成立する可能性もあります。
強要罪は3年以下の懲役です。その後、直接面会し、性行為やそれに近い行為をすれば、当然、児童買春罪やと各都道府県の青少年愛護条例違反に該当します。これらに及ばず、ただ、口頭(トークアプリ上)でわいせつなやり取りをしただけでも、文言上は、都道府県の条例違反に該当する可能性がありますので、注意が必要です。

 

 

刑事事件の見通し

児童ポルノの製造だけでも、現在は逮捕される可能性があります。強要罪や児童買春なども伴っていれば、ほとんどの場合で逮捕されます。

 

件数にもよりますが、1,2件の児童ポルノ製造であれば、最終的に罰金刑に留まることが多いでしょう。多数に及ぶ場合には、児童ポルノの製造だけであっても、正式裁判になることもあります。

 

トークアプリの場合、基本的に1対1のやり取りですから、サイバーパトロールなどに発覚する可能性は低いと言えます。だからこそ軽い気持ちで、犯罪行為に手を染めるのでしょう。ただ、こちらのデータを削除した場合でも、相手にはデータが残っていますから、相手児童が、補導されたり、保護者に携帯電話を見られた際に、事件が発覚する場合が多いといえます。

 

学生向けの会員制交流サイト「ひま部」で女性らに接触して、児童ポルノの製造等で逮捕された事案などつい最近もありました。またこのような場合、動画を購入したものも、児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)容疑で処罰されるので注意が必要です。

 

 

弁護方針

被害者に直接連絡をすることは絶対に控えるべきです。自首によって逮捕の可能性は非常に低くなりますので、どうしても不安であれば、取り急ぎ自首し、その後、弁護士を介して、被害者側と接触するというのが基本的な方針になります。

 

ただ、このような事件の場合、金銭で示談することを評価しない検察官もいますので、有効な金銭の使い道をよく考える必要があります。

その場合、示談に加えて、例えば贖(しょく)罪寄附など犯罪被害者支援の方策を検討していくことになります。

 

関連ページ

「神待ち」警察見てます! 全国初、家出誘う投稿に警告との報道

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか