人身事故・死亡事故
交通事故を起こし、相手が怪我をしてしまったり、死亡してしまったりした場合は過失運転致死傷罪になります。
死亡事故や重度の後遺障害が残る人身事故を起こしてしまった場合は初犯でも場合によっては執行猶予がつかずに、実刑になってしまう可能性もあります。
※2007年5月までは業務上過失致死傷罪として裁かれていましたが、現在は過失運転致死傷罪としてより重い罰則が科されています。
人身事故・死亡事故の罪
自動車運転過失致死傷罪は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
飲酒運転やスピード違反をして事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪となることがあります。
相手を怪我させたら、危険運転致傷罪で15年以下の懲役を、相手を死亡させてしまったら、危険運転致死罪で1年以上の有期懲役となります。
人身事故・死亡事故の弁護
人身事故・死亡事故は、交通事故に対する近年の厳罰化の傾向を受け、原則起訴されて、正式裁判となります。初めての裁判でいきなり実刑という可能性も十分にあります。
ただし、この犯罪が成立するのは、運転に過失(不注意)があるときです。ですので、事故当時の運転に過失がない場合や、どれだけ注意していても、事故を避けることが出来なかった場合には、不起訴処分となることもあります。
また、過失があった場合は、被害者や遺族の方に誠意をもってお詫びをし、 保険金とは別に十分な損害賠償を行い、被害者との示談ができれば、不起訴処分や執行猶予付きの判決となることもあります。
任意保険に加入している場合、基本的に被害者との交渉は保険会社が行いますが、これが逆効果で余計に被害者・遺族の感情を逆なでしてしまうこともあります。任意保険から賠償がなされるとしても、やはり被害者への謝罪が重要です。
保険会社の人に任せているが、示談がなかなか出来ない場合や、被害者への示談方法や、損害賠償の方法については、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故事件の解決事例
当事務所での交通事故事件の解決事例をご紹介いたします。