盗撮に強い横浜の弁護士ー早期の相談で示談、不起訴へ
目次
1.弁護士への早期相談が示談・不起訴のカギ
①逮捕からの初動が重要
盗撮は警備員などに盗撮している現場を目撃される、または盗撮しているところを見た人から呼び止められて警察に通報され、事件化することがほとんどです。
したがって、逮捕の場合は現行犯逮捕となります。
②「示談」ができれば不起訴に
盗撮を認める場合、警察署長あての上申書・調書を書き、家族などの身元引受人がいれば、その日は家に帰れることが多いです。
その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。
初犯であって、特別な器具を使用していない場合、被害者の方と示談を終結することができれば、事件は不起訴処分になり、前科がつかない可能性が充分にあります。
③悪質な場合も不起訴は可能
特別な器具を使用している場合や、同種の前科がある場合、また住居侵入を伴うなどの悪質性が高い場合は、勾留されたり、罰金刑を受けたり、正式裁判となったりする可能性があります。
この場合でも被害者との示談が出来れば、不起訴になる可能性もありますので、諦めないことが重要です。
④盗撮を否認する場合も、すぐに弁護士へ
また、盗撮を否認する場合は、連日、警察官や検察官に厳しい取調を受けることがありますので、弁護士の適切なアドバイスを受けることが望ましいです。
検察は被疑者が盗撮をしたということが確信できなければ、不起訴処分を下します。
仮に、裁判になった場合には、裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。
したがって、盗撮を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います
⑤会社や家族への発覚も避けられる
逮捕されて報道されるケースや、身元引受でご家族に連絡が入るケースでは、発覚の恐れが大きいです。
逮捕は、その場の状況に左右されることが多いですが、証拠を隠滅しようとしたり、逃げようとすると、逮捕の可能性が非常に高くなります。
身元引受が必要な場合、奥様に知られると困るなら、親御さんを頼るなどすべきです。
後は弁護士にご依頼いただければ、警察、検察庁からの連絡などは弁護士を通すことで、ご家族などに、知られずに事件を進めることができます。
2.よくお受けするご相談・ご質問
①服の上から撮っただけでも犯罪になる?
盗撮というと着衣の下の身体や下着を撮影することを一般的にはいいますが、撮影した部位、撮影時間や距離などの撮影態様によっては、着衣の上からの撮影でも「卑わいな言動」として都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性があります。
こういったケースは、現行犯で立件される場合が多いです。
②余罪を追求されることもある?
盗撮事件の場合でも、余罪についての捜査はあり得ます。
特に特殊な器具(カバンや靴に仕込んだカメラなど)を使って盗撮した場合には、家のパソコンなどを押収の上、調べられることになります。
また、通常のスマホによる盗撮でも、使用したスマホの中身は確認されます。
消去していたとしても、復活の上確認されますので、その意味では余罪についても、警察は把握することになります。
ただ、余罪が事件として立件されるかは別の問題です。
会社内での盗撮など被害者が明らかなケースや、トイレ内にカメラを設置していたようなケースでは、余罪も立件されることが多いです。
いずれにしても、余罪については、予め弁護士に正直に話してもらえればと思います。
それら余罪の存在を前提にして、弁護活動を考えていく必要があるからです。
③盗撮をきっかけに、それ以外の犯罪で逮捕されることもある?
盗撮をきっかけに、それ以外の犯罪で逮捕される可能性があります。
盗撮事件については、弊所でもよく相談を受けますが、逮捕されることも少なく、被害者と示談ができればほとんどの事案が不起訴になります。(但し、前科や常習性があるような場合は別です。)
中には、逮捕もされないし示談金よりも罰金の方が安いのであるから、罰金でよいと考える方もいらっしゃいます。
しかし、罰金で済むのは盗撮だけが発覚したような場合です。
盗撮がきっかけとなって、それ以外の犯罪も判明する場合が多いのです。
④携帯電話や自宅のパソコンまで押収、調査の対象になる?
というのは、盗撮事件では、盗撮したカメラだけではなく、携帯電話や自宅にあるパソコンまで押収されて解析されることがあります。その際には、消去したデータも復元されます。
この時に、他の犯罪に関する証拠が見つかってしまう場合があるのです。
例えば、職場や路上などで露出している自分の写真など。これは公然わいせつ罪にあたる行為の証拠です。
それ以外にも犯罪の証拠がありますが、このところ、多いのが、児童ポルノ関係の犯罪です。
18歳未満の女の子から児童ポルノの画像を送ってもらった場合には、児童ポルノ製造罪になります。
それのみならず、18歳未満の児童と性交渉して、さらにその動画を撮ったような場合には、児童ポルノ製造罪だけでなくて、児童買春罪も成立します。
この場合は、逮捕もされますし、罪も重くなります。
このように盗撮から、他の犯罪、逮捕に繋がるような重い犯罪が見つかってしまうということは少なくありません。
問題なのは、自分の行為が犯罪にあたるか否か、その行為がどれだけ重いか気付かない人が非常に多いということです。
⑤被害者が不明な場合はどうなる?
警察などが逮捕した場合には、被害届が出されていなくても立件されることはあります。 (当事務所で扱った事件でも、罰金刑となった事案が過去にありました。)
その一方、通常は被害者がいない場合は、警察限りで事件が終わる場合も多いといえます。 また仮に、検察庁に事件が行っても、そのまま不起訴となる可能性もあります。
もっとも、被害者がいないと示談が出来ません。 その場合は、弁護人が検察官と交渉して、寄付などをすることにより不起訴としてもらうこともあります。 具体的にどのような対応をするべきか、弁護士と相談することが必要です。
⑥家族が盗撮で逮捕されたらどうすればよい?
まずは、情報収集をする必要があります。
逮捕されている警察署に問い合わせて、逮捕された時の状況や本人が罪を認めているのか否か等の情報収集をすることが大切になります。 逮捕されている状態では、家族であっても自分では会いにいくことはできないため、出来るだけ早く弁護士に接見を依頼し、本人の状況を確かめてもらうことも必要です。
本人が否認しているような場合、もちろん信じてあげることも大事ですが、それを鵜呑みにするだけでなく、被害者側の言い分も弁護士を通して収集し、判断することも大切です。 謝罪や損害賠償をすることにより、早期の釈放、不起訴への道も開けてきます。
3.とにかく早く弁護士に依頼する
弊事務所に御相談いただいたのであれば、自分の行為にどのようなリスクがあるか、そのリスクを避けるためにどのようなことをしたらよいのかをご提案いたします。
例えば、弁護士に依頼したのであれば、盗撮の被害者ともうまく示談ができて、起訴されるリスクを避けることができます。
弁護士に依頼しない場合、加害者は、被害者と直接会うことも、電話をかけることもできませんので(被害者本人も望みませんし、警察や検察も通常は接触を認めません。)、示談は非常にやり辛いのです。
しかし、弁護士に依頼すれば、警察や検察は、弁護士ならば被害者と会わせて良いだろうと考え、被害者が会ってもよいというのであれば、直接会ったり、電話をしたりして、示談や謝罪ができます。
4.自首することのメリットは大きい
また、リスクを避けるために一番よい行動は自首です。
自首をすることによって、逮捕される可能性が低くなり、また罪も軽くなります。
弊事務所で取り扱った自首事案では、逮捕された案件はありません。
また、前科のある盗撮でも、不起訴で済むケースが多いです。
自首をするにしても、警察にうまく事情を説明したり、逃げたり証拠を隠したりしないと説得するのは、御自身では骨が折れることです。そこで、弁護士がお手伝いいたします。
盗撮だけだと思ったら、思わぬことも判明してしまい、逮捕されてしまう。
そのようなことを避けるためにも、是非、弁護士に御相談ください。
5.後日の逮捕・事件化について―その確率、期間は
「盗撮が見つかってしまったが、怖くなって逃げてきてしまった。」
「盗撮を今は見つかってないけど、事後的に、見つかってしまうのだろうか。」
「後から、警察が家に来てしまうのでしょうか。逮捕されてしまうのでしょうか。」
このようなご相談を非常にたくさんお受けしますので、弊所での過去の事例をもとにご説明いたします。
①後日になって逮捕されることも
逮捕というのは、警察に留置されて、身体拘束されることを言いますが、このように盗撮事案で逮捕される事案は比較的少ないです。
盗撮事案であっても逮捕されるケースはありますが、そのほとんどが、現場で逮捕されているものが多いです。
現行犯で逮捕される理由は、様々ですが、逃走を図った、相手女性に怪我をさせかねなかった、一切、身元を明かさなかったといったものが多いです。
しかしながら、事後的に盗撮事件が発覚した際に、逃走を図る、その場で画像や携帯電話自体など証拠隠滅を図る、正直に話さないといったことをすれば、事後的に発覚した際にも逮捕の可能性は少なくありません。
②後日になって事件化することも
現場で事件が発覚しなくとも、事後的に警察に発覚し、捜査が開始される場合もあります。
現在は、盗撮事件についての厳罰化の傾向もありますし、監視カメラなどの電子機器による監視、事後的な追跡が容易になっていることが原因だと考えられます。
弊所で扱っている案件の中でも、現場では発覚しなかったが、後に警察が職場に来てしまったなどという事件もあります。
警察に発覚していない段階であれば、自首を行うことで、逮捕を回避し、情状面で有利に取り扱ってもらうこともできます。
「どうせ見つからないだろう。」と安直に判断せずに、間違いを犯してしまったのであれば、自首して罪を償うということは大切です。
また、盗撮事件というのは、初犯であれば、被害者の方に謝罪し、被害弁償行うなど示談ができれば、不起訴になる可能性が高い類型です。
その際に、自首を行っていたということは、被害者の方から、許してもらい、示談を行うために非常に重要な活動となります。
③後日の逮捕・事件化の可能性は?
盗撮事件の後日逮捕・後日の事件化について、一番多いご質問です。
これは、一言で言うと、ケースバイケースとしか言いようがありません。
全く誰も気づいていないのか、気づかれたけれども振り切って逃げてきたのか、気づいたのが第三者なのか、被害者本人なのか、その際、その周囲にどれぐらいの監視カメラがあったのか、他に追跡する資料があるのかどうか、など、様々な要素が絡みあうので、日々盗撮事件に対応する弁護士といってもその確率などを明言することはできません。
ただ、十に一つの可能性だとして、その際に、どれだけ事後のリスクを回避するために活動しておくかが重要です。
実際に、自首のご相談までは来ていただいたのですが、やはり恐いからと自首を行わずに、後から警察が来てしまったというケースもありますので、ご自身の罪を償うため、できる限りのことはやっておくべきかと思います。
④後日の逮捕・事件化は、何日後ぐらいに?
これも、いろんな要素が絡みあうので、具体的にいつまで、とは言いづらいです。
ただ、一つの目安として、事件後、半年程度かなといったことは経験的に感じるところです。
事件化して、警察から連絡が来るのが、事件後から半年程度が多いからです。
もっとも、最近は、電子データの復元の技術も上がっていますし、また、単に警察が他の案件の処理に時間がかかっていたということもあり得ますので、上記の期間後に連絡がくるということも充分あり得ますが、「どうしても一つの目安を教えて欲しいです。」といったご相談を受ける際には、「半年ぐらいを目安にされてはどうですか。」と回答しております。
⑤後日逮捕・後日の事件化についてご不安な方へ
以上のとおり、後日逮捕・後日の事件化については、様々な要素が絡み、断定的な回答のしづらい部分ではありますが、その当時の状況をお聞きすることで、どれだけリスクの高い状況かというご説明もできるかもしれませんし、盗撮事件が実際に刑事事件化した際には、どのような手続でどのような処分になるのか、また、どういう活動をすれば不起訴を狙えるのかなど、しっかりと盗撮事件のことについてご説明できれば、ご不安な気持ちの解消につながると思います。
6.盗撮事件の解決までの流れ(当事務所での弁護方針)
①相談から受任まで
まずはお電話やメールの無料相談をご利用ください。弁護士が直接対応し、丁寧にヒアリングいたします。 弁護活動が必要な場合、直接面談でのご相談も行った上で、正式なご依頼をご判断いただきます。
刑事事件は早急な対応が必要ですので、ご相談の日時については、当日や、夜間、休日もご調整いたします。もちろん遠方ご在住でお越しいただくことが難しい場合は、全て、お電話やメール、Zoomなどを使ったリモート相談、郵送でのやり取りでのご依頼も可能です。
②捜査段階での弁護活動
ご相談の上、ご依頼いただくと、当日または翌日には、担当警察官に対し、弁護人選任を伝え、今後の捜査や、被害者の様子など、可能な限りの情報収集を行います。
ご本人からすると聞きにくいことですが、弁護士は、守秘義務を負っており、また弁護活動の一環でもありますので、警察であっても、ある程度の情報開示が行われることがほとんどです。 2,3回の取り調べを経て、約2か月程度で検察庁に送致されることが多いですが、時期や事件の内容、証拠関係によって、大きく前後する場合があります。
その間に、被害者やその家族への謝罪文のご準備をお願いしています。
内容については、書き方に悩むことがほとんどかと思います。 どうすれば被害者を慰謝でき、不安感を和らげることができるか、という視点で、担当弁護士が、書き方についてもしっかりとアドバイスいたします。
③報道機関、会社への対応
刑事事件の報道については、一定の基準がありませんが、通常は、逮捕されるかどうかが非常に大きな違いを生みます。
逮捕されていない(在宅事件)場合は、事件の内容や被疑者の身上によって変わりますが、普通の会社員が通常の盗撮事件を起こしたという限りであれば、報道されることはほとんどないでしょう。
いずれにしろ報道の可能性がある場合には、捜査機関や報道機関に対し、弁護士から意見書や上申書を出すことも可能です。
報道されなければ、会社に発覚する可能性も低いと思いますが、仮に発覚した場合も含めて、会社への対応についてもしっかりとアドバイスしております。 事件や刑事処分の内容を踏まえ、懲戒処分等を避けるべく、意見書の提出も行います。
④被害者との示談
盗撮事件のように被害者がいる事件の場合、被害者との示談は非常に有効ですので、弁護活動の中心は示談交渉と言っても過言ではありません。
示談交渉については、依頼者の要望や被害者の要望、事件の内容によって千差万別ですので、両者の意向をしっかりと汲み取りながら、起きてしまった事件を、少しでもよい形で乗り越えられるように努めていくことになります。
警察での捜査段階(検察庁への送致前)で行うこともありますが、警察は基本的には純粋に捜査をする機関ですので、あまり示談交渉の取次ぎなどに積極ではない場合があります。
そのため、被害者が積極的に示談を望んでいるなどの場合でなければ、多くの場合、検察庁に送致された後、検察官を介して、被害者との示談交渉を行っています。
いずれにしても、一番初めは、捜査機関を介しての交渉になりますので、どのように伝えてもらうかもポイントになります。
例えば、弊事務所では、単に「示談がしたい」と申し出るのではなく、「謝罪と被害弁償をしたい。今後接触しないための調整なども含めて話したい。」といった形で取次ぎを求めることで、高い確率で被害者との直接交渉ができています。
その後直接交渉となった場合、二次被害など、被害者への負担を増やさないためにも、被害者の都合に合わせ、日時や場所を調整しています。
示談金の相場についてはこちらをご覧ください。
⑤示談から不起訴まで
示談ができたとしても、不起訴(起訴猶予)になるとは限りません。 特殊機材を用いていたり、余罪が多数あるなどの場合、本件で示談ができたからといって、不起訴にならないこともあります。
また、残念ながら示談が不成立という場合もあります。 そのような場合、これまで弊事務所で取り扱った同種事件の内容なども踏まえ、不起訴にするように検察官に働きかけます。
家族の監督文や本人の反省文などを添付し、意見書を提出することもあります。
不起訴方針の場合、検察庁での取り調べが行われない場合もありますが、通常は、簡単な事実確認の厳重注意の場として、1度は取り調べが行われることがほとんどです。その場合でも、30分程度の簡単なものが多いと思います。
不起訴が確定した場合、不起訴処分の告知書という証明書のようなものを求めることもできますので、職場などに提出する必要があれば、弁護人において取り寄せています。
この時点で事件終了となりますが、弊事務所の弁護費用は、全て実費込となっています。 その後、予想していなかった費用が出てきたり、煩雑な清算などは一切ありませんので、ご安心ください。
7.当事務所での解決事例
当事務所での盗撮事件に関する解決事例をご紹介いたします。
8.弁護士費用について
初犯で、身柄を拘束されていない(在宅事件)の場合、
着手金 11万円(税込み) 報酬金 44万円(税込み)
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●報酬金は、不起訴の場合にのみ発生。罰金になった場合には発生しません。
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●刑事事件における当事務所の弁護士費用は着手金・報酬金のみ(追加請求はございません。)
→追加で費用を請求することはありません!安心してご依頼ください。
接見 | 0円 | 示談交渉 | 0円 |
身柄解放活動 | 0円 | 日当 | 0円 |
交通費・印刷費 | 0円 | 裁判 | 0円 |
着手金・報酬金以外は頂きません! |
弁護士費用について、詳しくはこちら