ストーカー規制法違反についての解説

ストーカー規制法とは、つきまといやストーカー行為に対して、警察から警告が与えられたり、悪質な場合には刑事事件として立件され、処罰され得ることが定められている法律です。

 

目次

1.「つきまとい」「ストーカー行為」とは?

  「つきまとい等」

  「ストーカー行為」とは

2.刑罰は?

3.より悪質な場合は他の罪が成立することもある

4.逮捕・実名報道の可能性は?

5.ストーカー行為の弁護

6.不起訴の獲得・刑罰を下げるための弁護活動

 

1.「つきまとい」「ストーカー行為」とは?

「つきまとい等」

①目的
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、
②相手
「その特定の者又はその家族等」に対して、
③行為
以下のアからクの行為をすること。
ア つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと(第2条第1項第1号)
イ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。(第2条第1項第2号)
ウ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。(第2条第1項第3号)
エ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。(第2条第1項第4号)
オ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。(第2条第1項第5号)
カ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。(第2条第1項第6号)
キ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。(第2条第1項第7号)
ク その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。(第2条第1項第8号)

 

「ストーカー行為」とは

上記の「つきまとい等」を、同じ者に対して、繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
但し「つきまとい等」のアから工及びオ(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

 

2.刑罰は?

ストーカー規制法違反の際になされる措置は、段階が分かれています。
「つきまとい行為」単体について、警察が禁止命令を出すことはできますが、刑罰が科されることはありません。まずは、警察からの警告や、正式な禁止命令が出されることになります。
この禁止命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
他方、「ストーカー行為」については、それだけでいきなり処罰することが可能です。この場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。もちろん、警告や禁止命令だけを出すことも可能です。
さらに、禁止命令を出されていたにもかかわらず、それに違反して、「ストーカー行為」をした場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

 

3.より悪質な場合は他の罪が成立することもある

自宅に入れば住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)が成立します。これはマンションの共用部分であっても同じです。
生命への危険などを感じさせる連絡をすれば、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)が成立することもあります。
脅迫して金銭を要求すれば恐喝罪(10年以下の懲役)に、義務のないことをさせるなどすれば強要罪(3年以下の懲役)になります。

 

4.逮捕・実名報道の可能性は?

ストーカー行為は注目度が高く、仮に逮捕されれば、報道される可能性は十分にあります。
単なる警告であれば、そのことだけで報道されることはまずありません。

 

5.ストーカー行為の弁護

一般的には、被害者側もいきなり被害届を出すというより、まずは警察を介して警告をすることがほとんどです。
その場合は、それ以上の発展を避けるため、警察に対して、呼び出しへの動向や、今後同じようなことをしない旨の上申書を提出したり、被害者との間で示談交渉などをして、刑事事件化や逮捕などをできるだけ避けるよう活動します。

 

6.不起訴の獲得・刑罰を下げるための弁護活動

やはり何よりも、再発防止の約束などにより、被害者と示談をすることが最優先となります。
事案の性質上、被害者側が加害者に直接会ってくれる可能性は極めて低く、弁護士を介して示談交渉を行うことがほとんどです。その上で、検察官と交渉をすることにより、不起訴を目指し、又は刑罰を下げるための弁護活動をさせていただきます。

 

当事務所は、それぞれの事案、依頼者のご要望に即して対応してまいります。まずは、当事務所までお問い合わせください。

 

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