弁護士費用

目次(クリックしてください)

ご相談の費用

1)電話でのご相談

2)面談でのご相談

3)接見のみのご依頼

 

ご依頼費用

1)初犯の盗撮・痴漢・窃盗・暴行・傷害事件

2)その他、身柄を拘束されていない事件(在宅事件)

3)その他、身柄を拘束されている事件(身柄事件)

4)無罪を主張する事件、裁判員裁判の場合

 

自首の弁護士費用

1)自首同行

2)自習同行から、不起訴処分等を目指しての弁護士活動

 

勾留阻止・身柄解放・保釈申請・その後の弁護の弁護士費用

 

その他

1)法律相談

2)依頼の前に接見に行く場合

3)身柄解放活動を行う場合

4)継続的に相談をしたい場合(刑事顧問)

 

刑事弁護の弁護士費用 仕組みと相場

1)着手金

2)報酬金

3)実費

4)日当

5)その他

 

弁護士費用は高い方がいい?安い方がいい?

 

取調べを受けた、家族が逮捕された、起訴され刑事裁判を受けることになった方へ

 

 

ご相談費用について

当事務所はご依頼いただく前のご相談は3つの方法をご用意しています。

 

1)電話相談

無料相談

一般論について、簡単に回答させていただきます。

 

有料相談

1時間以内11000円(税込み)。個別具体的なアドバイスを行っています。
遠方で面談に来ることができない、地方で刑事に詳しい弁護士が居ないという方にご利用いただいております。

※土日祝・夜間の特別対応の場合、相談料金は22000円(税込み)

 

2)面談相談

1時間以内 11000円(税込み)

※土日祝・夜間の特別対応の場合、相談料金は22000円(税込み)

詳しくは「法律相談」をご覧ください。

 

3)接見のみのご依頼

1回 66000円(税込み)

詳しくはこちらをご覧ください。

 

弁護士費用(ご依頼を頂いた際の費用)

多くの依頼者が、刑事事件の弁護士費用について、非常に複雑で、不明瞭と感じているのは事実です。

そこで当事務所では、お客様に安心してご依頼頂けるよう、追加料金等が発生しない、シンプルで明確な弁護士費用を設定しました。

 

着手金・報酬金以外の弁護士費用は頂きません

接見0円示談交渉0円
身柄解放活動0円日当0円
交通費・印刷費0円裁判0円
着手金・報酬金以外の弁護士費用は頂きません

 

当事務所では、①着手金、②報酬金以外の弁護士費用は頂きません。

接見、打合せ、報告、示談交渉、保釈、勾留取消、警察・検察との折衝、裁判等の弁護活動は、全て着手金内でさせて頂きます。

さらに、①着手金・②報酬金は、全ての実費込みの金額です。

 

※但し、示談金はご負担いただきます。

※裁判所に納める保証金は別途負担いただきます。ただし、こちらは裁判終了後返還されます

 

罰金になった・不起訴にならなかった場合、報酬金は頂きません

多くの他事務所では、罰金刑となってしまった場合でも報酬金が発生します。

しかしながら、それではご依頼者にとって二重苦となってしまいます。

当事務所では、不起訴処分となった場合にのみ報酬金を頂いておりますので、安心してご依頼ください。

 

100%満足保証

当事務所の弁護活動にご満足いただけない場合は、業務終了までいつでも、キャンセルが可能です。

 

費用は変わらず、弁護士複数体制で対応

当事務所では、一つの事件を複数の弁護士で弁護いたしますが、弁護士費用が増えることはありません

複数の弁護士が担当することにより、弁護士間で十分に議論して、より良い弁護が可能になります。

 

ぜひ「刑事弁護 弁護士費用」のキーワードで検索し、他の事務所の弁護士費用と比べてみてください。

それでは、当事務所の弁護士費用を、以下ご説明します。

 

着手金・報奨金について

1)初犯の盗撮・痴漢・窃盗・暴行・傷害事件

着手金 11万円(税込み) 報酬金 44万円(税込み

※報酬金は、不起訴の場合にのみ発生。罰金になった場合には発生しません。

 

関東圏以外は、下記の料金となります。

着手金 33万円(税込み) 報酬金 66万円(税込み)

 

2)その他、身柄を拘束されていない事件(在宅事件)

着手金 44万円(税込み) 報酬金 44万円(税込み)

 

関東圏以外は、下記の料金となります。

着手金 55万円(税込み) 報酬金 55万円(税込み)

 

3)その他、身柄を拘束されている事件(身柄事件)

着手金 66万円(税込み) 報酬金 66万円(税込み)

 

4)無罪を主張する事件、裁判員裁判の場合

基本的には上記の通りとなりますが、事案内容により応相談とさせていただきます。

 

自首の弁護士費用

1)自首同行

22万円(税込み)

・担当警察署にすぐに連絡します

・弁護士名で、詳細な自首報告書を作成し、あらかじめ警察に提出します

・逮捕や新聞報道など、出来る限りの対応をするように、警察と交渉します

・出頭に弁護士が同行します

・その後の警察とのやり取りなど、フォローします

 

2)自首同行から、不起訴処分等を目指しての弁護活動

着手金 44万円(税込み) 報酬金 44万円(税込み)

関東圏以外は、下記の料金となります。

着手金 55万円(税込み) 報酬金 55万円(税込み)

・被害者等との示談活動を行います

・検察官との、処分をできるだけ軽くするための交渉等を行います

・裁判となった場合は、自首を考慮した判決となるよう弁護いたします

・自首した後事件化した場合は、自首同行費用の22万円を着手金の22万円とし、差額をお支払いただきます。

 

勾留阻止・身柄解放・保釈申請・その後の弁護の弁護士費用

勾留を阻止する、保釈を認めさせるといった身柄解放活動はもちろんのこと、最終的な処分を軽くするための、裁判の準備、裁判対応も含めた弁護活動を行います。

着手金 66万円(税込み) 報酬金 66万円(税込み)

 

その他

1)法律相談

弁護士に依頼するかどうか決まっていないが、ひとまず相談だけしたい。

そのような場合、1時間以内11000円(税込み)の法律相談料(土日祝・夜間の特別対応の場合、相談料は22000円(税込み))で、当事務所でご相談に乗らせていただきます。ご相談の結果、弁護を依頼されるのであれば、特別対応料金を除き、法律相談料はいただきません。

ただし、逮捕勾留されている方のご家族からの相談は電話相談、事務所での相談を無料とさせていただきます。

ご家族が逮捕勾留され、不安になっている方の、力に出来る限りなりたいと思っております。

 

2)依頼の前に接見に行く場合

「大切な人が逮捕されてしまったが、弁護士に依頼するかどうか、本人の話を聞かないと分からない。」

そのような場合、66000円(税込み)※実費・日当等全て込み の弁護士費用をお支払いいただければ、逮捕されている本人から話を伺いに、当日中に接見に行きます

その後、やはり弁護を依頼されるのであれば、すでに支払われた接見費用を差し引いた額の着手金をお支払いいただきます。

 

当事務所が接見の依頼を受けた場合、単に本人と会って話を聞くのではなく、検察官にも話を聞くようにしています。本人、検察官それぞれから事情を聞くことで、より情報が集まります。

 

この情報を過去の事例と照らし合わせて分析し、今後の方針を立て、ご家族の方に十分な説明をしています。

 

3)身柄解放活動を行う場合

勾留状態にある人の身柄を解放するために、保釈・勾留執行停止・勾留取消の請求を行い、身柄解放に成功した場合であっても、身柄解放報酬金、等は一切頂きません

 

4)継続的に相談をしたい場合(刑事顧問)

・子供が逮捕されてしまった。刑事弁護をお願いするかどうか悩んでいるが、継続的に相談したい。

・費用的に刑事弁護を依頼することはできないが、継続的に相談したい。

・まだ警察からの呼び出しはないが、今後が心配だ。

上記のような方には、刑事顧問として、継続的に相談をしていただくことをお勧めします。

 

刑事顧問サポート内容

・何度でもご相談いただけます。

・優先対応、緊急対応します。

※顧問を依頼いただいてない場合、ご相談や対応が翌日となってしまう可能性もありますが、顧問を依頼いただいている場合は即日対応いたします。

 

初月11万円(税込み)

※1ヶ月延長するごとに55000円(税込み)。

※刑事弁護を依頼いただくことになった場合、顧問費用として払っていただいた分を着手金から引かせていただきます。

 

刑事弁護の弁護士費用 仕組みと相場

刑事弁護の弁護士費用について理解するためには、まず、大まかな弁護士費用の仕組みと、相場を知る必要があります。

刑事弁護の弁護士費用は、通常、①着手金、②報酬金、③実費、④日当、⑤その他の弁護士費用、からなります。

 

また、以下解説する「旧報酬基準」は、弁護士会が以前定めていた報酬基準のことです。現在、報酬基準は廃止され、弁護士が自由に定めることができますが、多くの弁護士は、現在も旧報酬基準に従っています。

 

1)着手金

着手金というのは、弁護士が事件を引き受けるにあたり、最初に支払われる費用です。

本人が罪を認めていて簡易な事件ですと、旧報酬基準によると、着手金は31万5000円~52万5000円の範囲になります。

 

また、起訴前に弁護を依頼し、起訴後も引き続きその弁護士に弁護を依頼する場合、旧報酬基準によると、起訴前の依頼の際の着手金よりも減額した着手金を、改めて請求できます。

 

※当事務所では、起訴前に弁護のご依頼を受け、起訴後も引き続き弁護のご依頼を受ける場合でも、再度の着手金はいただきません

 

2)報酬金

報酬金というのは、事件がうまく解決したときに支払われる費用です。

たとえば、示談が成立して起訴されずに済んだ、判決に執行猶予がついた、検察官の求めた刑よりも判決が軽かった場合等には、報酬金が支払われることになります。

 

ただ、刑事裁判では、執行猶予がつかなかった上に検察官の求めた刑よりも重い判決が下される、ということはほとんどないので(検察官は判決の相場よりも重い刑を求めるからです)、起訴後の弁護では、事実上必ず報酬金が支払われることになります。

 

本人が罪を認めていて簡易な事件ですと、旧報酬基準によると、報酬金は31万5000円~52万5000円の範囲になります。

 

3)実費

実費とは、交通費や切手代、証拠書類のコピー代等、弁護活動を行う上で実際に発生する費用です。

 

刑事弁護では、検察官が用意した証拠書類をコピーして事件の内容を検討する必要がありますが、このための費用はある程度の金額になります。

 

書類の枚数が非常に多いとともに、検察や裁判所でコピーをするので、コピー料金が一般よりかなり高いからです。

このため、実費として数万円が必要といわれて、後から問題になる場合もあります。

 

実費は、あらかじめ一定額を弁護士が預かって、事件終了時に、実際に発生した費用と精算して残額が返金されるパターンと、事件終了時にまとめて、発生した費用を支払うパターンとがあります。

旧報酬基準によると、実費は、実際に発生した分だけ請求できます。

 

※当事務所では、着手金と報酬金の中で実費分をまかないます。 そのため、別途実費はいただきません。

 

4)日当

日当というのは、弁護士が、遠くの拘置所に勾留されている被疑者に接見に行く場合や、遠くの裁判所で開かれる公判に出頭する場合等に、交通費とは別に発生する費用です。

旧報酬基準によると、日当は、3万円~5万円発生の範囲になります。

この日当に関して、金額や、どのような場合に生じるかについて、弁護士がきちんと説明しなかったために、後から非常に高額な日当を請求され、問題になることがあります。

 

当事務所では、接見や公判に出頭しても、日当は頂きません

 

5)その他

以上の他にも、個別の刑事弁護活動ごとに、弁護士費用が発生することがあります。

最初に法律相談をする場合、旧報酬基準によると、30分ごとに5500円(税込み)の法律相談料が発生します。

 

※当事務所では、刑事事件のご相談に関して、1時間以内11000円(税込み)(土日祝・夜間の特別対応の場合、相談料は22000円(税込み))の法律相談料をいただいております。

 事件を受任した場合は、特別対応料金を除き、相談料は着手金から差し引きます

 

また、勾留状態にある人の身柄の解放のために、保釈・勾留執行停止・勾留取消を請求し、これが認められた場合、旧報酬基準によると、報酬金とは別に費用が発生します。

 

※当事務所では、保釈・勾留執行停止・勾留取消請求については、別途着手金報酬金などいずれも頂いておりません。

 

なお、刑事弁護では、示談交渉に関して弁護士費用を請求しない事務所が多いですが、相当数の事務所で、示談交渉の費用を別途請求しています。請求する事務所では、着手金は10万5000円~21万円、示談が成立した場合の報酬金は10万5000円~21万円くらいになるようです。そのため、示談の件数が多いと、相当高額になる場合があります。

 

※当事務所では、示談交渉の弁護士費用は一切いただきません

 

また、依頼を受けている事件で接見に行くのであれば、弁護士費用を請求しない事務所が多いですが、請求する事務所では、例えば、規定の回数(3回)を超えて接見に行く場合、それ以降は1回接見に行くごとに2万1000円の弁護士費用が発生するようです。熱心に弁護活動を行うとなると、かなりの回数接見に行きますので、接見の日当を請求する事務所ですと、相当な金額になります。

 

※当事務所では、ご依頼を受けている事件で接見に行く場合、弁護士費用はいただきません

 

弁護士費用は高い方がいい?安い方がいい?

弁護士費用の相場はある程度理解できたと思いますが、実際に色々な弁護士のホームページを見てみると、弁護士によって費用設定はまちまちです。費用が高い弁護士だと、本人が罪を認めていて、簡易な事件であっても、相場の3倍程度(総額150万円~200万円)になるようです。着手金だけ見れば、金額がそれほど高くなくても、日当や示談交渉などで別途費用が発生するので、結局は非常に高額な弁護士費用となる場合がありますトータルでどの程度の金額になるかは、十分に注意する必要があります。

 

また、ホームページには「○万円~」と最低額だけ記載されていて、実際にはいくら位になるのか、わからないところも多いです。そのため、実際に依頼してみたら、最低額よりも相当高い金額を提示されたという話も聞きます。それでは、弁護士費用は、相場よりも高い方がいいのでしょうか。それとも安い方がいいのでしょうか。これには、正解がありません。

 

相場より低い費用でも、依頼者のために全力で弁護活動をする弁護士は大勢います。その一方、相場より高い費用でありながら、ほとんど何も弁護活動をしない弁護士の話も聞いたことがあります。費用の額が相場の倍だからと言って、弁護活動の内容や結果が一般的な弁護士の倍良くなる、というわけでもないと思います。結局のところ、費用が安いか高いかだけで判断するのではなく、「良い弁護士とは」で説明したポイントなどを、十分に検討する必要があると思います。

 

取調べを受けた、家族が逮捕された、起訴され刑事裁判を受けることになった方へ

刑事事件の弁護を依頼することは、何も恥ずかしいことではありません。あなたに認められた、当然の権利です。

一人で悩まず、まずは弁護士にお話をされてみてはいかがでしょうか。

ご依頼されるかどうか、ご相談の場で結論を出さなくても大丈夫です。

持ち帰ってご検討いただき、十分にご納得されてからご依頼ください。

 

今すぐお電話下さい。 24時間受け付けています。

あなたを、あなたの大切な人を、私たちが、親身になって守ります

 

接見0円 着手金に含まれています/回数制限もありません
示談交渉費用0円 着手金に含まれています
※ただし、被害者にお支払する金額はご負担いただきます
身柄解放活動費用
(勾留阻止、保釈)
0円 着手金に含まれています
※ただし、保釈金は負担いただきます(裁判終了後返還されます)
日当0円 着手金に含まれています
交通費・印刷費などの実費0円 着手金に含まれています
裁判0円 着手金に含まれています

 

当事務所では、着手金・報酬金以外の弁護士費用はいただきません。

 

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なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか