殺人・殺人未遂
殺人罪は、人を殺してしまった場合に成立します。
殺人未遂は、人を殺そうとしたが、死には至らなかったという場合に成立します。
殺人罪は、「殺してやる」と思って行った場合や、殺そうと思っていたであろう行為(例えば包丁で心臓を何度も刺す行為など)の場合に認められます。
その一方で、殺す気はなかったが、ナイフを振り回していた結果、相手に刺さってしまい、死んでしまったという場合は、傷害致死罪になります。
殺人・殺人未遂の罪
殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります。
殺人未遂の場合も、基本は殺人罪と同じ刑となりますが、情況によって刑が減刑されるか又は免除されることがあります。
殺人・殺人未遂の弁護
殺人罪・殺人未遂罪が成立するかどうかは、殺意があったかどうかが重要な要素になります。殺意がなければ、傷害罪や傷害致死罪となり、より重い殺人・殺人未遂罪により処罰されることはありません。人を殺してしまったという状態では、気が動転しているので、たとえ本人が「殺意があった」と自白していても、事実なのかどうかを慎重に検証する必要があります。
死亡に至った傷はどの部分か、傷は浅いのか、深いのか、一度しか刺していないのか、複数回刺しているのか、事前に凶器は用意していたのか、動機は何なのかなどの客観的な状況と、本人の自白内容に矛盾がないかを丁寧に調査します。
殺人を犯していないのに疑いをかけられた場合は、事件当時のアリバイや無実を裏付ける証拠を集め、捜査機関に訴えて、無実を獲得します。
また、正当防衛で暴行した場合は、弁護士を通じて正当防衛であったことを主張し、無罪を獲得します。
殺人罪や殺人未遂罪が成立する可能性が高い場合は、被害者様や被害者様のご家族に対して、真摯に謝罪することにより、いわゆる示談を目指します。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
殺人・殺人未遂事件の解決事例
当事務所での殺人・殺人未遂事件の解決事例をご紹介いたします。