殺人・殺人未遂

殺人・殺人未遂

殺人罪は、人を殺してしまった場合に成立します。

 

殺人未遂は、人を殺そうとしたが、死には至らなかったという場合に成立します。

 

殺人罪は、「殺してやる」と思って行った場合や、殺そうと思っていたであろう行為(例えば包丁で心臓を何度も刺す行為など)の場合に認められます。

その一方で、殺す気はなかったが、ナイフを振り回していた結果、相手に刺さってしまい、死んでしまったという場合は、傷害致死罪になります。

 

殺人・殺人未遂の罪

殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります。

殺人未遂の場合も、基本は殺人罪と同じ刑となりますが、情況によって刑が減刑されるか又は免除されることがあります。

 

 

殺人・殺人未遂の弁護

殺人罪・殺人未遂罪が成立するかどうかは、殺意があったかどうかが重要な要素になります。殺意がなければ、傷害罪や傷害致死罪となり、より重い殺人・殺人未遂罪により処罰されることはありません。人を殺してしまったという状態では、気が動転しているので、たとえ本人が「殺意があった」と自白していても、事実なのかどうかを慎重に検証する必要があります。

 

死亡に至った傷はどの部分か、傷は浅いのか、深いのか、一度しか刺していないのか、複数回刺しているのか、事前に凶器は用意していたのか、動機は何なのかなどの客観的な状況と、本人の自白内容に矛盾がないかを丁寧に調査します。

 

殺人を犯していないのに疑いをかけられた場合は、事件当時のアリバイや無実を裏付ける証拠を集め、捜査機関に訴えて、無実を獲得します。

 

また、正当防衛で暴行した場合は、弁護士を通じて正当防衛であったことを主張し、無罪を獲得します。

 

殺人罪や殺人未遂罪が成立する可能性が高い場合は、被害者様や被害者様のご家族に対して、真摯に謝罪することにより、いわゆる示談を目指します。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

 

 

殺人・殺人未遂事件の解決事例

当事務所での殺人・殺人未遂事件の解決事例をご紹介いたします。

殺人・殺人未遂事件の解決事例

 

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか