銃刀法違反
銃刀法違反は、銃砲又は刀剣類を所持することです。
銃砲とは、けん銃、機関銃、その他金属製弾丸を発射する機能を有する砲等をいいます。
刀剣類とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、刃渡り5・5センチメートル以上の剣、あいくち等をいいます。
刀体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯しても銃刀法違反となります。
1.銃刀法違反の罪
銃刀法違反のうち、けん銃等の単純所持の場合一年以上十年以下の懲役となります。
けん銃等の輸入の場合三年以上の懲役となります。
刀体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯していた場合には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
2.銃刀法違反の弁護
銃刀法は、それ自体、被害者のいない犯罪です。
したがって、示談のような分かりやすい弁護活動はなく、再犯防止に向けての具体的な措置を考える必要があります。
例えば、エアガンのコレクターが、改造拳銃を作ってしまったといったケースでは、エアガンの収集自体を止めてもらったり、過度の不安症で護身用に包丁を所持していたといったケースでは、不安症を治療するために通院するといった方法があります。
つまり、なぜそのような事件を起こしてしまったのかしっかりと解明し、再犯防止に向けた具体的な措置を講じていくことになります。
また、銃刀法違反であっても、事実上の被害者がいる場合もあります。
傷つける目的がなくとも、凶器を見せられて不安を感じているような方がいる場合には、その方への謝罪なども必要になるでしょう。
3.実家や遺品の中から、モデルガンや日本刀を発見した方
こちらの解説ページをご覧ください。
4.銃刀法違反事件の解決事例
当事務所での銃刀法違反事件に関する解決事例をご紹介いたします。