「子供の声がうるさい」と包丁持ち、小学校に侵入した無職男を現行犯逮捕との報道!?

1 報道の概要

横浜市の小学校で、包丁を持った男が敷地内に入り込む事件があった。教職員が児童たちを校内にとどまらせるなどして保護したため、けが人はおらず、男は駆けつけた警察官に銃刀法違反容疑で現行犯逮捕された。逮捕されたのは、近くに住む無職の男(52)で、小学校の敷地内で文化包丁(刃体16・8センチ)1本を携帯した疑い。調べに対し、「子供の声がうるさい」と話しているといい、警察が詳しい経緯や動機を調べている。

本件について、法律上の問題点を解説する。

 

2 銃刀法とはどんな法律?

銃刀法は、銃や刃物を、正当な理由なく携帯することを禁止する法律です。刃物については、刃の部分の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯は禁止されており、それだけで 2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。

料理人が包丁を持っていたり、ナイフを買って家に帰る途中といった場合には、もちろん正当な理由がありますので、銃刀法違反は生じません。その一方、一般の人から見て、意外に思うような場合でも、犯罪成立となることがあります。

 

3 どんな場合に問題となるのか?

今回のように、包丁を持って他人の家等に押しかけてくるのが違法であることは間違いありません。ただ、銃刀法は本当にうっかりと違反してしまうこともあります。

家にしつこいセールスが来たので、包丁を見せて追い返したという事案では、家の中で包丁を持っているのはよいのですが、玄関から一歩出たときに銃刀法違反となりました。

よくあるのは、キャンプなどで使うナイフを、車の中に置きっぱなしにして、そのまま忘れていたような場合です。職務質問を受けて、車の中を調べられたときにナイフが出てきて逮捕されたという事例は比較的よくあります。(当事務所でも扱いました。)

 

4 本件の弁護活動

今回の事案は、小学校まで刃物を持って押しかけたという悪質なものです。相手が小学生ということもあり、重い処分となる可能性も否定できません。

このような場合には、今後二度と小学校に脅威を与えない措置を取ることをもって、弁護活動の基本とします。具体的には、監督する人の確保と、物理的な引越しなどです。このような事案では、たとえ処罰をしても、また同じことを繰り返す恐れがあります。それよりも、二度とそのようなことが起こらないようにするなら、処罰の方は見合わせてもらえる可能性も、相当程度出てくるのです。

 

5 銃刀法違反事件を起こした場合

銃刀法事件は、本件のような悪質性の高いものから、本当にうっかり犯してしまうものまで、様々なパターンがあります。

今後二度としないようにするための措置の検討、検察官との交渉、逮捕の場合の早期の身体解放等、多くの弁護活動が必要となります。

出来るだけ早く、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか