控訴に関するよくある質問

質問

地方裁判所の裁判で、執行猶予が付くと思っていたのですが、実刑となりました。 争うことはできないのでしょうか。

回答

高等裁判所に控訴を申し立てることができます。 控訴審で、量刑が重いという理由で争えます。

 

質問

控訴をした場合、刑が軽くなる可能性はどのくらいあるのでしょうか。

回答

可能性は、非常に小さいと考えた方が間違いありません。 控訴審では、一審判決が間違っていたかどうかが判断されます。 仮に控訴審の裁判官は、もう少し軽い刑の方が妥当かなと思っても、1審判決 が間違っているとはいえない場合には、その判断が維持されます。 従って、第1審でできる限りの弁護活動をする必要があります。

 

質問

1審判決の後、被害者と示談ができました。この場合には、刑が軽くなると考えてよいのでしょうか。

回答

示談ができたという点は非常に大きいので、刑が軽くなる可能性はあります。 しかし、必ずしもそういうわけではありません。示談がなされても、刑を軽くするほどではないとして、 刑に影響がない場合は沢山あります。

 

質問

実刑判決なので、控訴したいと思います。現在勾留中です。 しかし、控訴で争っても認められなかった場合、控訴審の期間勾留されている分は、 刑期から控除してもらえるのでしょうか

回答

未決拘留日数ということで一定程度は除いてもらえます。 控訴期間から60日を引いた日数くらいは、刑期に参入してもらえるようです。

 

質問

1審では保釈が認められていたところ、実刑判決となりました。 控訴した場合、もう一度保釈は認めてもらえるでしょうか。

回答

保釈保証金の金額は上がりますが、もう一度保釈される可能性はあります。

 

質問

控訴審でも実刑判決となりました。保釈されている場合は、判決の出た法廷で収監されるのでしょうか。

回答

一般的には、その場で収監されることはありません。 控訴審の場合、被告人本人が必ずしも法廷に行く必要はありません。 法廷に行っていない被告人とのバランスを考えて、その場で収監しないのが普通です。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか