改正法対応・不同意性交罪に対する弁護活動を弁護士が解説!
1.不同意性交罪の施行
改正刑法が2023年7月13日に施行され、それまで強制性交罪という名前だった犯罪が、不同意性交罪という名前に変わりました(刑法第177条)。強制性交罪が不同意性交罪となったことで、さまざま点に改正がされていますが、最も大きな変更点の一つは、処罰される行為の範囲が拡大されたことでしょう。
中でも、今回の刑法改正で、13歳以上16歳未満の相手に5年以上の年齢差で性交をした場合も不同意性交罪として規制されるようになったことで、逮捕や正式裁判を受けるケースが頻出してきています。
そこで今回は、改正後、複数の同種ケースを扱ってきた弁護士が、刑法改正で不同意性交罪になったケースの逮捕傾向や、起訴前の弁護活動について解説します。
なお、改正条文の解説や裁判手続きでの弁護活動については、
こちらのページ https://keijibengo.com/knowledge/blog/20241017
で解説しておりますのでご覧ください。
2.十六歳未満との性行為が一部厳罰化されました
改正前であっても、13歳未満の相手と、年齢を認識したうえで性行為を行うと、強制的な手段を用いなくとも強制性交罪に当たり得ました。その一方で、相手が13歳以上の未成年に対しては、強制的な手段を用いさえしなければ、強制性交罪ではなく、各県の青少年保護育成条例違反で処罰されるだけでした。
もちろん、青少年保護育成条例違反も犯罪ではありますが、その法定刑は、どの県も、2年前後の懲役刑、100万円前後の罰金刑というものでした。
しかしながら、今回の刑法改正で、強制手段を使わなくとも刑法177条に違反する範囲が拡大されました。
具体的には、13歳以上16歳未満の相手と性交を行った場合であって、その相手と5年以上の年齢差があるときには、たとえお互いに同意があって性交を行ったとしても、不同意性交罪になると規定されています(改正刑法177条3項)。
不同意性交罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁刑」です(改正刑法177条1項)。執行猶予を付けるためには、言い渡される刑が3年以下の懲役(有期拘禁)でなければならないため(刑法25条)、法律上の原則では不同意性交には執行猶予を付けることができず、酌量減軽をしてもらうほかありません。
また、相手に怪我をさせれば、さらに重たい罪(刑法181条2項)に問われる可能性があります。
3.未成年児と性的な行為をしたことで逮捕される事例が頻出
昨年の刑法改正により、未成年児と交際をし、性行為をする関係に発展したことで、年長者の当事者が逮捕されるケースが増えてきたと実感します。最近では、未成年であっても、インターネットやSNSを通じて、世代を超えた交流や連絡ができるため、登下校や通塾を繰り返す日常をおくっていただけでも、年上の異性と出会う可能性が存在しています。
処罰される年長者が、買春目的で児童に近寄るケースもありますが、趣味などを通して互いに交友をしていくうち、未成年と交際をすることに発展するケースもあります。
とはいえ、たとえ交際とは言っても、日本で結婚が出来る年齢は18歳です。未成年のご家族としては心配ですし、大切なご子息を傷付けられたとお感じになるのも自然なことです。
私がこれまで解決してきた事件は、未成年児のご家族が、性交等をともなった異性間交遊を発見し、被害届を提出することで捜査が始まったものでした。
そのような経緯で発覚した事件の多くは、ご家族が強い処罰感情などを有しており、未成年児と被疑者との接触を断つ必要性が高いと判断されるため、逮捕リスクが高いといえます。
一度逮捕されると、未成年児との接触可能性や改正による厳罰化の観点から、勾留も認められる可能性が高いでしょう。勾留は最大20日間被疑者を拘束することができます。
弁護人としては、なるべく早く外に出られるよう、示談活動等の弁護活動をしていきますし、たとえ起訴前に身体解放が出来なかったとしても、起訴後速やかに保釈請求を行います。
4.不起訴に向けた示談交渉と見通し
検察官は、逮捕勾留をした事件については、基本的には勾留満期までに被疑者を起訴するか・しないかを決めます。刑法改正前は、暴行や脅迫を用いない中学高校生との性交であれば、青少年保護育成条例違反の問題であったため、逮捕勾留されても、その間に被害者やご家族と示談をすれば、不起訴処分が得られる可能性もそれなりにありました。
しかしながら、今回の改正で、そういった不起訴処分の獲得はハードルが高くなると予想されます。
もともと強制性交として処罰されてきたケースは、勾留期間に示談ができても、起訴自体はされて、正式裁判自体は行われることも多かったです。13歳以上16歳未満への性行為も、そういった強制性交のケースと同じ罪として取り締まられているわけですから、不起訴獲得は以前よりも難しくなるでしょう。
それでも、依頼者が不起訴処分を目指すのであれば、弁護人は全力を尽くします。
不起訴処分を目指すために必要な弁護手段は、やはり、示談交渉となります。
被害者やご家族に謝罪の気持ちをしっかりお伝えし、謝罪金を受けとって頂き、許して頂けるようお話をしていくことはもちろんですが、なるべく検事が起訴を判断しないよう、被害者やそのご家族にご協力をお願いすることも出てくるでしょう。
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