執行猶予をつけて欲しい

執行猶予とは、「懲役刑等の判決を受けてしまったとしても、すぐに刑務所に行く必要が無く、一定期間他の罪を犯さなければそのまま刑務所に行かなくてよくなる」という制度です。仮に執行猶予期間中に他の罪を犯してしまうと、その罪と元々の懲役刑の期間を合わせた期間、刑務所に行かなくてはなりません。

 

起訴され、事件が裁判(公判)になると、懲役刑などを検察官から求刑されますが、執行猶予が獲得できた場合は、その期間刑務所に入らずにすみます

 

執行猶予付きの判決が下された場合は、その場で釈放となり、自宅に帰ることができます。前科はつきますが、通常の生活を送ることができます。

 

被害者がいる事件の場合、執行猶予付きの判決を得るためには、弁護士を通じて、被害者と示談を成立させたり、その他情状について被告人に有利になる証拠を集めたりして、裁判官に対して主張する必要があります。

 

被害者がいない場合は、再犯防止策や、刑務所でなく社会の中で更生できるということを強く主張し、その証拠を集め、裁判官に対して主張していき、執行猶予を獲得します。

 

執行猶予をつけて欲しいという場合、早期に弁護士に相談することが重要です。できるだけ早期に事件に着手することで、裁判(公判)までに準備ができます。まずは弁護士にご相談ください。

※なお、2025年6月1日より改正刑法が施行され、懲役刑は禁固刑とあわせて拘禁刑とされることになっています。

 

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