窃盗・万引きに強い弁護士による解説
窃盗とは、いわゆる、「人のものを盗むこと」です。
窃盗は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。
大きく分けて、自転車やバイクなどの乗り物盗・車上狙い・万引きなどの非侵入窃盗と、空巣などの侵入窃盗があります。
勤務先の店舗の金銭を取った場合には、単なる従業員であれば窃盗となり、その金銭を管理しているような立場(店長など)であれば、横領となります。
窃盗や横領で逮捕されても、被害者と示談交渉を行い、被害弁償をすることで、不起訴処分となることもあります。
示談の結果、示談書の締結が出来たり、被害届を取り下げてもらえれば、検察官が起訴するか否かを判断する際の重要な要素の一つとして考慮されることになります。
また、これまでにも同じことを繰り返してしまっている場合、窃盗癖やクレプトマニアなどの治療の専門機関に通うことも重要です。
目次
1.罰金や刑期はどのようにして決まる?
窃盗罪の罰金や刑期は、盗んでしまった物の金額や、その盗み方や、過去に同じようなことをしてしまったことがあるかどうか(いわゆる「前科前歴」です)によって決まるところが大きいです。
基本的には、初犯であれば罰金となることが多く、再びやってしまえば執行猶予付き(すぐには刑務所に行く必要がないということです)の懲役判決となり、その後さらに繰り返してしまえば懲役判決により刑務所に行かなくてはならなくなってしまう場合が多いです。
2.まず、すべきこと
窃盗罪で逮捕されてしまった場合、逮捕されてしまったご本人としては、すぐに弁護士に面会に来てもらうように連絡してもらうべきです。
また、窃盗罪でご家族が逮捕されてしまった場合であっても、出来る限り早めに弁護士に面会を依頼すべきです。
逮捕されてから約3日間は、弁護士でなければ面会に行くことが出来ません。
当事務所では、ご依頼があれば速やかに面会に向かわせていただきます。
可能な限り早めにご本人からお話しをうかがい、ご家族の方にお伝えさせていただければと思います。
①勾留を阻止し、早期釈放を目指す
逮捕は最長3日間ですが、仮にその後に勾留されてしまうと、長ければさらに20日間は留置場に入っていなければならなくなります。
勾留を阻止するためには、やはり逮捕されたらすぐに弁護士に依頼し、勾留阻止へ向けた活動をしてもらうべきです。
弁護士としては、直ちにご家族の方の身元引受書(しっかり監督することを誓約する書面です)や弁護人の意見書を用意し、担当検察官に勾留請求をしないように直接面談を申し入れる等の説得や交渉を行わせていただきます。
仮に検察官に勾留請求をされてしまったとしても、それを判断する裁判官に向けて、同じく意見書等を用意した上で直接面談を申込み、勾留決定をしないように説得や交渉をさせていただきます。
当事務所の取り扱った事件でも、これらの活動によって勾留を阻止し、早期釈放が成功したケースは数多くあります。
②懲役実刑を避けるために
懲役判決により実刑となると、すぐに刑務所に行かなくてはならなくなってしまいます。
それを避けるためには、まずは盗んでしまった物を被害者様にお返しすることは必須として、被害者様に真摯に謝罪し、加えて謝罪金もお受け取りいただく等の、いわゆる示談を行うことが重要となります。
さらには、窃盗癖やクレプトマニアなどの治療の専門機関への通院や入院も重要となります。
③自首をするという選択 ― 窃盗は思わぬことから発覚する
窃盗罪は、思わぬことから発覚することが多いです。
防犯カメラに写っていればもちろん発覚の可能性は高くなりますし、仮に防犯カメラがなくとも、被害者様や怪しんだ周囲の方が警戒していたり、場合によっては独自にカメラを用意して防犯のために撮影しているということもあり得ます。
窃盗を行ってしまった直後は特に何事も無いように見えても、後日警察により逮捕されてしまうということは十分に考えられます。
やってしまったことは元に戻せませんが、このような場合、少しでも刑罰等を軽くするために、自首をすることが重要になります。
※窃盗の自首に関する詳しい解説はこちら
④示談金や慰謝料の相場は?
窃盗罪の示談金や慰謝料にも、いわゆる「相場」と言われるものがあり、それは20万円から30万円程度と言われることが多いようです。
しかし、被害者様のお考えや、盗んでしまった物についての値段に表れない価値などにより、その金額は大きく変動します。ですので、当事務所としては、一概に「相場」というものにとらわれるのではなく、依頼者様及び被害者様の双方と真摯にお話合いをさせていただき、慎重に示談金や慰謝料等の額を決めさせていただいております。
⑤全部または一部を否認する場合
窃盗事件においては、そもそもお金や物を取っていないという事案や、お金をとったことは間違いないが、その金額に被害者の言っていることと食い違いがあるという事案も多くあります。
このように事件の全部または一部を否認する場合、目撃者や防犯カメラなどの客観的な証拠がなければ、被疑者と被害者の供述の信用性が裁判では重要になります。
捜査機関は、被疑者に対して、プレッシャーを与え誘導に近い質問をしてきて、事件を認めるように働きかけてきます。自白とまではいかなくても、少しでも認めるような供述をしてしまうと、その内容を裁判でひっくり返すことは困難ですので、このような働きかけには決して屈しないことが重要となります。
しかし、捜査機関の取調べに屈しないためには、強靭な精神力が必要となりますが、1人で戦っていたのでは限界があります。このためには、弁護士が被疑者と頻繁に接見し、密にコミュニケーションをとることにより、自白調書をとられないようバックアップをしていくことが最善となります。また、ときには、行き過ぎた取調べが行われないよう捜査機関にも意見書を出すなどし、攻める姿勢で捜査機関とも交渉いたします。
3.弁護活動
弁護活動のポイントとしては、示談交渉を行い、被害弁償し、可能ならば示談書の締結や被害届を取り下げてもらえるよう働きかけます。
また、示談が成立しなかったなどの理由で起訴された場合であっても、窃盗罪には懲役刑だけでなく罰金刑もあることから、罰金刑による処分を目指すことになります。
また、逮捕・勾留により勤務先を欠勤している場合など、一刻も早い身柄の解放が必要となります。
起訴前には、検察官や裁判所に早期の釈放を求め働きかけるなどし、起訴後には保釈申請が可能となることから、起訴後速やかに保釈の申請ができるようにあらかじめ保釈金や身元引受人の準備をしておくことが重要であり、勤務先への対応も必要となります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
まずは弁護士に相談してください。
4.窃盗事件の解決事例
当事務所での窃盗事件の解決事例をご紹介いたします。
5.弁護士費用について
窃盗事件
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