児童ポルノ
児童ポルノ事件の対象となる行為とは、児童(18歳未満)のわいせつな画像や動画を撮ったり、インターネット上にデータをアップし、ホームページやブログなどに掲載したり、また児童自身に写真を撮らせたり、送らせることです。
また、2014年7月15日の法改正により、現在は、ただ児童ポルノを所持しているだけでも「単純所持」として処罰の対象となっています(罰則適用は2015年7月15日から)。
児童ポルノ規制法では、わいせつな画像や動画を撮ったり、撮らせたりすると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に問われますし,インターネット上にアップするなどして不特定多数の者に提供すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。
また、ただ自分のために持っていたという「単純所持」であっても、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に問われます。
児童ポルノは、インターネット上にアップされているものが警察に発見されることや、児童の携帯が親に見つかり、親が警察に通報することなどにより事件化します。
さらに、児童が警察に補導されたことがきっかけで発覚するというケースもあります。
18歳未満であることを知らなかった場合には、児童ポルノ規制法の対象にはなりませんので、弁護士を通じてそのような主張することにより、不起訴処分となる場合があります。また、被害児童との示談ができたことで不起訴となることもあります。
また、示談ができなくとも、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、贖罪寄付をしたり、家族に監督を約束してもらったりして、反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、不起訴処分になることもあります。こうした取組みをすれば、不起訴処分にならなくても、罰金刑や執行猶予付きの判決となる場合が多いです。
まだ逮捕されていなくても、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方は自首をするのもひとつの方法です。自首は自分ひとりで行っても警察が取りあってくれない場合もありますので、弁護士に同行してもらい自首することが確実でしょう。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
※なお児童ポルノ法の正式名称は、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
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