児童ポルノに関する質問(2024年7月16日~)

質問1

とある掲示板を閲覧している際に、違法なコンテンツを見つけたそうです。

興味方位でサムネイルをクリックしたところ、勝手にダウンロードが始まったそうです。ダウンロードして保存する気は無かったので、即削除し、ゴミ箱からも削除したとのことです。

ダウンロードしたコンテンツは1件で、デバイスからは削除済み、掲示板からも当該コンテンツは削除されております。

この場合ですか、警察やサイバーパトロールによる取り締まりや家宅捜索の対象となりますでしょうか。

 

回答

違法なコンテンツが何かで犯罪の成否も変わってきます。

仮に犯罪にあたるとして、このようなランダムな取り締まりもあるため、捜査対象になる可能性はゼロでは無いですが、しかし、すぐに削除をした、ダウンロード量も少ないという事情からすれば、捜査対象となる可能性は相当低いと言えます。

【原田大士】

 

質問2

X(旧Twitter)で知り合った女子高生に、PayPayでお金を払い、カカオトーク内で下着姿の写真を送ってもらいました。女子高生の年齢はわかりませんが、Xのプロフィールに『LJK』と書いていたのでそれが正確なら3年生だと思います。

女の子のツイートに、『制服の写真買いませんか』とツイートされているのを見てDMを送り、カカオトークに移動して写真を送ってもらいました。初めに制服を着ているだけの顔も写った写真を買い、その後『下着姿もどうですか?』と言われ、制服を着たまま上下の下着を見せている写真を買いました。

その後、私から『実際に会ってプチ活できる?』とメッセージを送ったところで返信が来なくなりました。

ネット警察等が彼女のXアカウントを見つけ、そこから私のアカウントやカカオトークアカウントを辿って捕まることを恐れています。怖くなり、送ってもらった写真は削除しました。警察に捕まるでしょうか?

 

回答

制服を着たうえで下着姿を見せる写真というだけで、ただちにそれが児童ポルノにあたるとも言えません。

そのような意味では、児童ポルノ禁止法違反になるかは、詳細次第ですが、プチ活を提案する行為などは、各県の定める青少年保護育成条例違反になる可能性があります。

ただ、ご相談者様の未成年で、少年事件になるなどが無い限り、いきなり逮捕を受ける可能性までは高くないでしょう。【原田大士】

 

質問3

未成年同士のエロイプについてです。

高2と高1がビデオ通話で見せ合いをするのは犯罪でしょうか?相手が被害届出した場合、警察は動きますか?

金銭のやり取りは一切ありません。強要もしてません。

 

回答

未成年同士であっても、青少年保護育成条例違反や不同意わいせつなどが成立するおそれはあります。

相手が被害届を出せば、警察が捜査することも十分にあるでしょう。

詳細な事情次第では、警察に自首することも検討すべきです。

不安であれば、先ずは保護者に相談し、有料相談をご検討ください。【越田洋介】

 

質問4

中学生と思われる女子からオナ電を誘われ、自分は親がいるから写真送りあおうと提案しました。

そして僕が陰部の写真を乗せて、「今撮った陰部の写真を欲しい」と伝えたところ、やだと拒否られてから音信が途絶えました。これはいま訴えられているのでしょうか。

 

回答

それだけの事情で訴えられるということはないと思いますが、
あなたの写真が世に出回る可能性は否定できません。
今後はしないでください。【下田和宏】

 

質問5

プロのカメラマンです。

17歳の女子高生から撮影依頼を頂きました。制服、水着と出来ればよりセクシーな写真を撮りたいとの事ですが、どこ迄が許されるのでしょうか。

あくまで個人の記録でSNSなど外部に出すつもりは無い、とのことなのですが。

 

回答

単に制服や水着を着ている写真を撮るだけであれば児童ポルノ自体には該当しませんが、殊更に性器等を強調した写真を撮る場合は児童ポルノに該当する可能性があります。
線引きは難しいですが、少しでも危ないと思ったら写真を撮らないことをお勧めします。【下田和宏】

 

質問6

19歳です。私には先日まで半年付き合っていた17歳の彼女がいました。

その彼女とのえっちな動画を彼女の許可ありで撮影しました。別れたので削除したのですが、所持していただけで捕まるのでしょうか?

 

回答

児童ポルノに該当する可能性はありますので、撮影や所持で逮捕の可能性もあります。【下田和宏】

 

質問7

児童ポルノ製造や青少年条例違反を犯してしまって、それを、LINEのオープンチャットで自白してしまって、他のオープンチャットのメンバーによって通報されるのが怖いです。
第三者の通報で警察が動くことってあるんですか?

 

回答

第三者からの通報であっても、ある程度の信憑性や証拠があれば、警察が動く可能性はあります。【佐山洸二郎】

 

質問8

Twitterでチン凸という行為をしてしまいました。

わたしは19歳で、ある女性に送ってしまったのですが、その女性が送ったあとよくアカウントを確認したところ高校生であることが判明し、その親御さんから「法的措置をとる」と言われてしまいました。逮捕されますか?

 

回答

青少年保護育成条例違反等に該当する可能性が高いです。今後は控えた方が安全かと思います。【佐山洸二郎】

 

質問9

未成年が未成年に卑猥な画像を送っても児童ポルノになりますか?

 

回答

双方が未成年でも、児童ポルノ製造や所持に該当します。

ただ、20歳未満のときに警察に見つかった場合に、少年審判で進んで、(前科ではなく)少年院や保護観察などの処分となる点は異なります。【杉浦智彦】

 

質問10

11歳を名乗る女児とチャットアプリで知り合い、卑猥な話をしていました。その後エスカレートしてパンツ見せて?とお願いをし、これで良いと下着なのよくわからない写メを1枚もらってしまいました。
今後いきなり逮捕される可能性は高いだしょうか?
自首した方がよろしいでしょうか?

 

回答

卑猥な話の内容と、写真の内容次第というところがあるのですが、
下着の写真でも、3号児童ポルノと呼ばれる「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当する可能性があるところで、捜査対象になることは十分あるでしょう。

被害児童が小学生ということなら、悪質性があるということと、余罪が疑われるということもあり、逮捕されることも考えられるところです。

そういう点では、自首をすることも、選択肢の一つかもしれません。

ただ、自首するまえに、先に、弁護士に有料相談をされることをおすすめします。【杉浦智彦】

 

質問11

高校生でノリでHなやりとりをするLINEを入れたあと、1人の女性と会話して胸の画像を送って貰ったあと会おうと言われ、会えないことを伝えると高校生と言われ、サイトに通報してサイトから学校に連絡すると言われました。

この場合学校に連絡は行きますか?また、逮捕されますか?

 

回答

児童ポルノ法違反に該当する可能性があります。

ただ、一般論としては、サイトから警察や学校に連絡がされるのは極めて稀です。
むしろ、相手の方が補導されたりして、そこから芋づる式に発覚する事例が多いように思われます。【杉浦智彦】

 

質問12

元彼が私のキスマークの付いた私の胸元の写真をネットで知り合った私の知らない女性二人に勝手に送っていました。
下着は着用していたので大事な部分は見えていませんし、私の顔も写っていません。 その他にも私の体に関することを彼自身から話していました。
この事が発覚したのは半年前です。 当時私はまだ未成年で彼は成人です。 その際、彼は“ただの惚気のつもり”と言っていました。
私は“これは犯罪”“もうしないで”などと言い話し合いをして終わりました。
その後も嫌なことはありつつも話し合いをしながらお付き合いを続けていましたが、先月別れようと言われました。
彼は、浮気をしていましたし(彼は認めていませんが)私も別れるつもりです。
しかし、どれだけ言っても会って話しをしてくれないので、この件をこのままにしておいていいのか、どうしていいのか分かりません。

 

回答

相手の方の行為は、児童ポルノ製造や単純所持、またはリベンジポルノ法違反などに該当する可能性があります。
もしどうしてもご不安であれば、警察にご相談されるのも一つの手だと思います。【佐山洸二郎】

 

質問13

16歳です。

ディスコードの18禁の2次元、3次元の絵や動画像を取り扱う大規模なサーバー(以下、サーバー①)で見つけた、服を着ている人の画像をAIが裸にするサイトで、同級生の画像を用いて加工し、10枚ほどを保存してしまいました。また、その後に児童ポルノに該当する画像を2枚ほど同じサーバーから保存し、私以外に人が入っていない個人用のサーバーに貼り付けてしまいました。また、1週間ほど前にサーバー①に貼られていたギガファイル便のURLから、児童ポルノに該当する動画を3本ダウンロードしてしまいました。この際、URLを貼った人とのdmや金銭の取引等はしていません。その翌日に一連の私の行為が法律に違反することを知り、後悔と不安、罪悪感から、それから2日以内に保存していた児童ポルノに該当する可能性のある動画像を削除し、サーバー①から抜け、個人用サーバーも削除しました。

なお、保存した動画像はいずれも提供、販売目的に保存したものではありません。以上の行為について、私が触れる法はどういったもので、どのような処分が予想されるでしょうか。また、警察がこの件を認知し、家宅捜査、逮捕に至る可能性は高いのでしょうか。

 

回答

児童ポルノ単純所持が成立する可能性が高いと思います。
うかがった事情の範囲からは事件かする可能性は高いとは言えませんが、どうしてもご不安であれば自首をご検討されるという手もあると思います。【佐山洸二郎】

 

質問14

私は成人男性です。Twitterにて知り合った男性と音声のみの通話をしまいました。
内容としては、グラビアアイドルの画像を送り合いお互い卑猥な感想を言って、自慰をするものでした。(音声のみなので実際はわからないですが)
年齢確認を怠っていたため不安ですが、これらは児童買春や青条例に違反しておりますでしょう?
また内容で立件されたケースはご存知ですか?

 

回答

画像によっては猥褻物頒布等罪にあたる可能性があり、
相手の年齢によっては、青少年保護育成条例違反にあたる可能性があります。
ただ、伺った事情の限りでは、類似の事件について、相談されることはあれ、刑事弁護まで依頼されたことは、弊所でもありません。【原田大士】

 

質問15

X(旧twitter)において、プロフィールに17歳女性と書かれたアカウントが、いいねとリツイートで性的な動画を送るとポストしており、いいねとリツイートをした結果、動画が送られてきました。

17歳と確認してなかったので、ありがとうございますと返信しました。保存はせずに、アカウントも削除して相手からDMの履歴を見ることは出来なくなっています。

これは児童ポルノとして逮捕されるのでしょうか?自首するべきですか?

 

回答

相手方の実年齢、動画の内容、ポストの内容など、詳細な事情次第です。相手方が未成年と知らなかったのであれば、理屈上は罪は成立しません。ただ、事件化するか、その結果捜査を受けるかとは別の問題です。【越田洋介】

 

質問16

11歳を名乗る女児と知り合いチャットアプリで卑猥なやり取りをしてるうちにエスカレートしていき、パンツ見せてと言ったらどれが下着なのかよく分かりにくい写メが一枚送られてきました。

このような事案でいきなり逮捕されてしまうのでしょうか?

 

回答

青少年保護育成条例違反、児童ポルノ禁止法違反が成立しうる事案です。
事件化した場合、類型的に逮捕にも至るおそれがあります。
場合によっては自首も検討すべきなので、まずは来所相談の利用をお勧めいたします。【越田洋介】

 

質問17

13歳なんですが、誤っていかがわしいものの会員に登録してしまいました。お金がかかってしまうし親に相談もできません。退会したいのですがどうすればよろしいでしょうか?

 

回答

どういうものに登録したのかにもよりますが、詐欺サイトや違法なサイトでないのであれば、
誤って登録したということを親御様に相談し、早急に退会の手続きをとるのがよいと思います。【下田和宏】

 

質問18

xにて、18歳未満の可能性があるアカウントが、いいねをしたら性的な画像を送るよという投稿があり、その投稿にいいねをしてdmで写真欲しいです。などと送ってしまい、送られてきた画像を保存してしまいました。
この場合児童ポルノ製造に当たるのでしょうか。
また、自首をした方がいいのでしょうか。

 

回答

児童ポルノ製造や単純所持に該当する可能性はあります。
自首が必要かどうかは、18歳未満かどうかにもよりますので、判断尽きませんが、画像自体は保存しないほうがよいでしょう。【下田和宏】

 

質問19

googleに児童ポルノである動画を保存していたことからアカウント停止処分を受けました。
googleの対処には警察に通報する場合もあると書かれていたから自首を考えています。
また中学生時代にLINEにて見せ合いをした際のスクリーンショットが残っていることも考えられ、製造罪も問われるのではないかと不安でいます。今できることはありますでしょうか?

 

回答

どれくらい年数がたっているかにもよります。

今できることは静観か、自首かというところではないでしょうか。
全ての件をGoogleが通報するとは限らない中、通報する可能性もゼロとは言えません。
家宅捜索がゼロではないなかでご心配であれば、自首を検討することにもなりますが、
最後に処分を検討する検事によっては、贖罪寄付などによる不起訴を検討してくれないこともあるため、
方向性は慎重に決めた方がよいでしょう。

詳しい相談を含めて、一度弁護士に相談した方がいいでしょう。【原田大士】

 

質問20

裏垢のインスタDMにおくられてきました。どうすればいいですか?
以前、娘は裏垢あいりという名前でInstagramのアカウントをしていてあなたとのやり取りを見させていただきました。
娘はまだ18歳にもなっておらず未成年でこういうやりとりは初めてで私も驚いてしまい知り合いの弁護士に電話で話をしました。その結果、未成年とこういうやり取りをしている時点で売春防止法で法的措置を取れるということなので向かいにある警察の方へ被害届、刑事告訴を提出し受理していただきました売春については今ニュースでも話題にもなっていることなので。警察の方からあなたは娘の年齢を知っていてこのやり取りをしたと判断していただきました。こちらが未成年なので相手さんの年齢が何歳であろうとこのやり取りは法的措置が取れるということでした。あなたの年齢が若ければこれからの将来もあるので今少し話をし話を進めたいと思ってます。あなたから謝罪もしくは連絡がなければこちらで対応を考えます。

回答

実際に何を話していたかによりますが、内容次第では青少年保護育成条例違反に該当する可能性自体はあります。
ただ、すでに警察が関与しているのであれば、警察からあなたに連絡が来る可能性が高いと思います。【佐山洸二郎】

 

質問21

中学生の時に、当時ネットで知り合い付き合っていた1つ下の彼女と出会い、カラオケの一室で(同意ありで)ペッティングを録画や録音しながら(現在は全て削除済みです)行ったんですが、これは罪に問われるのでしょうか。
その彼女とは別れており、今はコミュニケーションもまともに取っておらず、今後その彼女が声を上げると問題になる可能性があるのではないかと思ったのですが、もし罪に問われる場合その可能性はあるのでしょうか。

 

回答

児童ポルノ製造等に該当する可能性があります。
今後は同じ行為はしない方が安全かと思います。【佐山洸二郎】

 

質問22

中学生の息子が児童ポルノで事情を聞かれています。
ネットで知り合ったA君がBちゃんの裸の写真をとらせて送ってと言われ、息子はBちゃんに誰にも見せないと言う事で送らせました。
月の日Bちゃんは拡散されたら怖いと警察に相談に行き その日に生活安全課の方が家にきて、話しを聞きたいからと警察署につれていきました。迎えに行った時に刑事からは起訴はします。
被害者の方次第でと、あと2回ぐらい話しを聞くのでと言われましたが、
それから約1ヶ月たってから連絡があり、子供達はぬいての親同士の話しがしたいと言われました。そして親御さんに連絡するように言われたので連絡して日と時間を決めました。
示談金など払えません。
その場合は事情を話しして断っても良いのでしょうか?
また断ったは息子は家庭裁判所行きだとは思いますが どうなりますか?

 

回答

ご事情をお伺いする限り、
少年事件として扱うということだと思います。

示談には通常金銭が必要であるため、
話し合いが難航等すること自体はおっしゃるとおりかと思います。
ただ、示談をしたとしても、
少年事件については、家庭裁判所に送致される可能性はあります。

弁護士ができることとしては、付添人や代理人になり、
示談や少年事件のバックアップをすることになります。【原田大士】

 

質問23

Instagramのビデオ通話で見せ合いのようなものをして自分のものをうつしてしまいました。その後アカウントが停止されました。未成年同士です。
捕まってしまうのでしょうか。録画等はしてません。

 

回答

青少年保護育成条例違反等が成立しうる行為です。
事件化した場合、よほど悪質でなければ逮捕にまでは至らないと思われますが、補導されることはあり得ます。

【越田洋介】

 

質問24

ドキドキライブでピンクをしてとリスナーさんから多くのコメントが来てしまい、してしまいました。それがネット上に上がってしまい、困ってます。削除は可能ですか?家族や学校にはバレたくないです。

 

回答

運営会社や管理会社、ネットにあげた人などに問い合わせて削除できるケースもあるかとは思います。
ただ、現実的にはハードルは高いと思いますので、詳細については弁護士へ有料相談などご検討されたほうが良いかと思います。【下田和宏】

 

質問25

未成年です。
未成年が未成年にお金を払って自慰行為の指示をしてもらうのは何の犯罪に当たりますか?

 

回答

青少年保護育成条例違反となる可能性があります。

ただ、未成年同士の場合も犯罪になるかは、各地の条例の内容によって変わります。
そのため、お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。【杉浦智彦】

 

質問26

高校生です。

AIを使って裸の写真を作るサイトに未成年者の写真を使用してしまいました。

できた画像の保存などはしていません。この場合児童ポルノに該当するのでしょうか。

また、該当する場合どのような処罰を受けるでしょうか。

 

回答

未成年の裸の画像を利用するなどの場合は、(2次元の事例ですが)過去、有罪とされた事例があります。

そうではなく、顔写真だけみたいな場合だと、まだ摘発事例はないものと思われます。【杉浦智彦】

 

質問27

ランダムチャットというアプリを行っていました。
その時、年齢は覚えていませんが若い子と猥談をし盛り上がって来たら相手は画像を送ってきました。
チャット内で画像は目的にしてないと話そのまま続けていましたが、怖くなりコメントを削除後退会しました。
またチャット中、相手が大人びていたこともあり年齢はフェイクだと思い込んでいましたが、これは減刑されますか?

 

回答

猥談の内容と、送付された画像によって、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ法違反となる可能性があります。

ただ、おっしゃっている事情だけでは判断できないので、来所の上での有料相談をおすすめします。【杉浦智彦】

 

質問28

とあるチャットアプリでおそらく未成年であろう人に胸の写真を送らせてしまいました。

そのアプリはバンされましたが警察などが来るのではないかととても怖いです。保存も何もしてません。

 

回答

児童ポルノ製造(やりとりの結果撮影した場合)か単純所持(過去保有していた写真を送った場合)に該当する可能性があるとして、警察が捜査する可能性はあります。

アプリからローカルに保存しているかについては、警察の捜査対象になるかどうかに影響しません。

一般論としては、児童ポルノ製造だと逮捕リスクがあり、単純所持だと在宅捜査で進められることが多いです。

【杉浦智彦】

 

質問29

某ポルノサイトにアップされていた動画のURLをコピーし、別のダウンロードサイトにペーストして、動画をダウンロードしました。

しかし怖くなって、ダウンロードしてから5分も経たずに削除しました。第三者への共有はしていません。

被写体に関しては18歳jk女性と記載されていました。合意の上と見られる会話内容でした。

児童ポルノの単純所持に該当して、家宅捜索のために警察が来るのでしょうか。

 

回答

ポルノサイト系での摘発は、そのポルノサイトが摘発されることで、ダウンロードした人に捜査が及ぶことがほとんどです。

そういう点で、そのサイトが摘発されるかどうかというのが、警察が来るかどうかの1番のポイントになると思われます。【杉浦智彦】

 

質問30

青少年育成条例および児童ポルノ法は17歳以下に適応されることはわかるのですが、当時被害者が17歳で現在は18歳を越えている場合、加害者への罰則は17歳時点の物だけが適応されるのでしょうか?

もしくは被害者が18歳以上となった場合は、加害者への17歳当時の違反は適応されなくなるのでしょうか?

 

回答

青少年育成条例および児童ポルノ法は17歳以下に適応されることはわかるのですが、当時被害者が17歳で現在は18歳を越えている場合、加害者への罰則は17歳時点の物だけが適応されるのでしょうか?
おっしゃるとおりです。被害者の方が18歳になったからといって、罰せられなくなるというわけではありません。

【原田大士】

 

質問31

私は成人済み二十代です。ポケカラというアプリで見せ合い募集のようなところそこに入ってきたおそらく中学生がいました。

その後インスタを交換することになり、そのような通話を行おうとしたところ間違えて入ったからと言われ、通話はしませんでした。ただ、トークで見せてなどと言ってしまい、インスタグラムが永久停止され、他のアカウントも作れなくなりました。

このような場合罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

 

回答

未成年相手に猥褻な話をすれば、青少年保護育成条例違反、卑猥な画像を送れば、猥褻物頒布等罪、
相手を被写体にした画像を受け取れば、児童ポルノ禁止法違反にあたる可能性はあります。

ただ、凍結がされたからといって、全ての事件が刑事事件になるわけではないでしょう。

ご相談の件、相手とほとんど話していないなら、事件化の可能性は低いでしょう。【原田大士】

 

質問32

男子高校生です。

ネットで女性を名乗る方に顔と裸が写る写真を送ってしまいました。

相手がもし男性で未成年と裸の見せ合いをするために悪用したら私が逮捕される可能性はありますか。

 

回答

相手が女性を偽っていたのだとしても、
ご相談者様が裸を写した写真を送った行為には、わいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。【原田大士】

 

質問33

チャットワンというマッチングアプリで見つけた18歳の女性とインスタでやりとりをしました。

その中でネットでネット見つけた陰部の画像を送ったり、自分の自慰行為をビデオ通話で見てもらいました。しかし、この一連の前に相手は17歳と言ってましたが、さすがにマッチングアプリに登録している子が17歳では、ないと思い行ってしまいました。

これは犯罪になることはありますか?

 

回答

事実17歳であれば、条例違反等が成立するおそれがあります。
相手方が17歳と言っていた以上、未成年とは思わなかったなどの弁明も通らないでしょう。【越田洋介】

 

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