公然わいせつに関する質問(2025年8月8日~)

質問1

男性です。

Twitterにあぐらをかいた首から下の写真を載せました。その時に膝上までのピチッとしたスパッツを履いており、股間がもっこりとした状態になっており少し目立ちます。上半身は半袖の服を着ており露出していません。多くの人が見た形跡がありますが、これは公然わいせつに当たるのでしょうか?

 

回答

スパッツ越しに、どのくらい形が写っているかによって、判断が変わるでしょう。

ただ、一般的には、性器が隠れている場合に、警察が事件として立件することは少ないです。【杉浦智彦】

 

質問2

公園内にある(隣接している?)広場にて30分間ほど性行為を行ってしまいました。

照明も無くほぼ真っ暗で周りに壁や博物館敷地内からでないと多分誰にも見られていない。

監視カメラは確認していないですがもしあった場合に後日監視カメラ確認をし発覚した場合警察に通報または個人の特定はされますでしょうか?

 

回答

公園の管理者が通報し、監視カメラ映像等からあなたの特定ができれば、捜査される可能性はあります。
特定の可否は諸々の事情次第ですので、頂いた情報のみでは判断がつきかねます。【越田洋介】

 

質問3

お店のドライブスルーで、私は助手席にいたのですが、軽くストレッチをしていたら、変な体勢で身体がつって元の体勢に戻れないまま自分たちの番が来てしまい、下着(下半身用の)が店員さんに見えてしまったかもしれません。

全く故意は無いのですが、この場合は公然わいせつになるんですか?

 

回答

具体的な状況によりますが、伺った事情の限りでは、公然わいせつ罪が成立する可能性は低いかと存じます。【高橋涼馬】

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか