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児童ポルノに関する質問(2026年2月4日~)

質問1

私は写真カプセル+というサイトに記載されている合言葉を用いて児童ポルノを3枚ほどダウンロードしてしまいました。数時間後にその写真を削除しましたが、私の家に家宅捜索が来てしまうのでしょうか?

尚、私が児童ポルノをダウンロードしたのはその日のみで、お金は一切払っていません。

 

回答

児童ポルノに該当するデータをダウンロードした場合、児童ポルノ禁止法違反(単純所持)が成立するおそれがあります。
対価として金銭を支払っているかや、ダウンロード後にすぐに削除したかは、罪の成立には関係しません。
仮に刑事事件化した場合には、家宅捜索を含めた捜査を受けるおそれもあります。
伺った事情の限りであれば刑事事件化するおそれは低いと思われますが、どうしても不安であれば、自首等を検討してもよいでしょう。【越田洋介】

 

質問2

高校1年生とおな電車をしてしまいました。(自分は見せておらずに相手が見せていました)両方の同意のもとでやっておりアプリのチャットでも相手が少し露出のある画像を何枚も送ってきました。もし相手側が警察に訴えたら僕はどーなるでしょうか?大学の入学取消しとかはありえますでしょうか?
僕は高校3年生です。

 

回答

未成年者に対するわいせつな行為として青少年健全育成条例違反となる可能性はあるかと存じます。
相手が警察に相談をすれば捜査を受ける可能性はゼロとは言えませんが、写真や動画等に残っていなければそこまで捜査を受ける可能性は高くはないのではないかというのが意見になります。
今後は同様の行為をしないようにして頂くことをおすすめいたします。【高橋涼馬】

 

質問3

X上のgofileというファイル共有サイトにおいて誤操作で児童ポルノに該当しうる動画を1点ダウンロードしてしまい、動画を見ずに即削除いたしました。
後々怖くなり、動画をサイト上で見返した際、以下の特徴を発見しました。
・X上のタイトルが「CS好き集まれ」
・顔は少しだけ映っていた?
・子どもの自撮りで下着を履いていない下半身が
写っていた。
このような場合、警察の捜査対象になる可能性は高いでしょうか。投稿者との金銭・パスワードのやり取りは行っておりません。

 

回答

ダウンロードしてしまった時点で児童ポルノの単純所持罪が成立する可能性はございます。
もっとも誤操作でダウンロードしてしまったとのことであれば、故意がないとして犯罪は成立しないかとは存じます。
今後はそのような怪しい投稿からファイルをダウンロードしないよう気を付けるようおすすめいたします。

【高橋涼馬】

 

質問4

僕が17歳のときに、ネットで知り合った未成年の女の子と会って付き合っていないのに性行為をしてしまいました。(相手から誘われた)その後1週間くらいは普通に話していたのですが、怖くなってLINEをブロックして削除してしまいました。

現在までなにも起きていません。僕は逮捕されるでしょうか。

また、インスタでその子とまだ会話する手段があるのですがした方がいいでしょうか。

 

回答

少なくとも、青少年健全育成条例違反には該当するかと存じます(相談者様も17歳で未成年者であったので、条例上刑罰は受けませんが、少年審判等を受ける可能性はゼロとは言えません)。また、相手の方が性行為に同意していなかったとなれば、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
相手側から警察への相談等があれば捜査を受ける可能性はあるかと存じます。
今後は相手の方とは連絡を取らないようにして頂き、同様の行為は控えて頂くことをおすすめいたします。

【高橋涼馬】

 

質問5

未成年同士がLINE通話で風呂に入っているところを撮影、共有し、片方がその共有された通話の写真を撮影(局部も写っている)場合、家宅捜索など、犯罪として立件される可能性はありますか?
また、X(旧Twitter)が開発したAI、Grokにおいて、通話で撮影した写真を「解像度を上げて」と命令した場合、X側に情報が行って立件される可能性は高くなりますか?
未成年同士です。

 

回答

一般論として、未成年同士であっても、性的な部位が写った画像を撮影・保存・共有した場合、内容や経緯次第では児童ポルノ禁止法等の問題となり、捜査の対象になる可能性はあります。
実際に家宅捜索や立件に至るかは、拡散性、保存状況、第三者提供の有無などを踏まえて判断されます。
また、AIサービスに画像をアップロードして加工を指示した場合、利用状況が事業者側に記録され、通報や情報提供に発展する可能性を完全に否定することはできません。
もっとも、直ちに立件される典型例とは限りません。【下田和宏】

 

質問6

実在する児童の画像を使ったgrokでの画像編集は罪に問われるのでしょうか?
具体的には服を着た画像を水着に編集しました。SNSなどにアップはしていません。
また、警察が家に来る可能性はありますか?

 

回答

一般論として、実在する児童の画像を用い、性的な態様(服を水着に変える等)に加工した場合、内容次第では児童ポルノ禁止法上の問題となる可能性はあります。
もっとも、私的に編集しただけで、保存期間が短く、共有や公開がない場合、直ちに刑事事件として動くケースは多くありません。【下田和宏】

 

質問7

LINEオープンチャットにて、女児相手にスカートの写真や動画を要求していたのですが、それが相手の親にバレたようです。
内容としてはスカート姿で演技(心臓を撃たれる、トイレ我慢、告白等)をさせるものではありますが、相手に児ポで訴えられることはあり得るでしょうか。

相手方は児ポだと認識しているようです。

 

回答

一般論として、未成年に対し性的文脈で画像や動画の送信を求める行為は、内容次第で犯罪として評価される可能性があります。

裸や局部が写っていなくても、性的意図が認められれば問題となり得ます。

相手方が保護者に相談している場合、警察に情報が渡る可能性は否定できません。

現時点での見通しは、やり取りの具体的内容と証拠次第で判断されます。

今後は接触を直ちに止め、同様の行為を行わないことが重要です。【下田和宏】

 

質問8

AVまとめサイトのようなものを見ていたら小学生というタイトルで見た感じほんとうにその位の子である可能性の動画があったのですが、どこにいったらいいのでしょうか。

未成年に興味はなく大人同士の動画を見たかっただけなのですが、そもそもそういうサイトを見てる時点で罰せられるでしょうか。

 

回答

未成年に興味はなく大人同士の動画を見たかっただけなのですが、そもそもそういうサイトを見てる時点で罰せられるでしょうか。
サイトに入ったりサムネイルが見える状態でサイトを閲覧しただけということで、
直ちに刑事事件化する可能性はかなり低いでしょう。【原田大士】

 

質問9

成人男性です。
SNS(ひま友チャット)にて知り合った高校1年生の子とカカオに移動し下着写メを何枚か送ってもらいました。
途中から女の子の方から胸の写メを見てほしいと言われ止めたのですが送られ下の写メも同じく止めたのですが送られてきました。
強く止められなかったのも悪いのですが…
その後、父親にバレたらしくカカオ、SNS共にブロックとなっています。
16年前に児童ポルノで執行猶予判決が出て執行猶予期間は問題無く過ぎました。
このような場合、どうすればよいでしょうか?

 

回答

場合によっては、もらった画像が児童ポルノに該当する可能性があるわけですから、
児童ポルノ禁止法に違反する可能性もあります。

検挙の可能性もゼロではないとしか言いようのない中、
静観しておくのが結局本件で取りうる最良の手段でしょう。【原田大士】

 

質問10

半年程前にトークアプリで未成年と一度見せ合いをしてしまいました。

その後すぐにアプリは消したのですが自首を検討した方がいいのでしょうか。

 

回答

未成年相手に性的な内容を含むビデオ通話を行った場合、不同意わいせつや青少年保護育成条例違反が成立するおそれがあります。
そのような事案において、実際に自首すべきかは、詳細な事情次第です。
具体的な見通しを立てるために、対面相談にて詳しくお話いただいた方がよいでしょう。【越田洋介】

 

質問11

ある匿名通話アプリで、自称18歳高校生の女性と「パイ◯リしたの?」「(お互い冗談と分かった上で)ナンパして連れ込もうかな」「下ネタいけるの?」などと猥褻なやりとりをしてしまい、最後に「いまはいてる下着の色何?」と聞いたら通話が切れていました。
18歳以上だと聞いた上で猥褻な話をしており(具体的な誕生日も伝えられた)、相手も応じてくれていたのでつい調子に乗ってしまったのですが、突然切られたこともあり、実は相手が18歳未満だったり、通報されていたりしたらどうしようと思い始めて不安です。
警察沙汰になってしまうのでしょうか。

 

回答

仮に相手方が18歳未満であった場合、青少年保護育成条例違反となるおそれはあります。
本件では年齢を確認した上での行為であるため、罪が成立することはないと考えられますが、刑事事件化して捜査をうけるおそれ自体は皆無ではありません。
もっとも、現状としては自ら積極的に動く必要まではなく、静観することでよいと考えられます。【越田洋介】

 

質問12

未成年です。
約10か月前、クラスLINEでAV作品の品番という英数字の文字列(タップしても何も起きない)だけを送ってしまいました。
画像・動画・URL・リンクは一切送っていません。
見るように誘導もしていません。
この行為が、児童ポルノ法やわいせつ物、著作権などで違法になる可能性があるかを確認したいです。

 

回答

文字列(品番)だけを送った行為であれば、画像・動画・リンク等を共有していない以上、通常は児童ポルノ法やわいせつ物頒布罪には該当しません。

著作権侵害も、実際に作品データを共有していなければ問題になる可能性は低いです。

ただ、今後は性的内容を未成年のグループで扱わないようにすることが安全です。【下田和宏】

 

質問13

流出した動画が児童ポルノだったことがわかり、知らずにそれをウェブサイトからダウンロードしてしまいました。既に消しましたが、もしも被害届を出されていた場合捕まる可能性は高いでしょうか。

提供とか製造が優先されるので静観がいいとか、自首したほうがいいとか色々なことが言われていますが、どうするべきなのでしょうか。

 

回答

児童ポルノは「製造・提供」が重く処罰され、単純所持でも故意が必要です。知らずにダウンロードし、すぐ削除した事情であれば、直ちに逮捕される可能性が高いとは通常いえません。

現時点で連絡等がなければ静観で構いませんが、警察から接触があった場合は速やかに弁護士へ相談してください。【下田和宏】

 

質問14

児童ポルノのURLをネットの掲示板に一回貼り付け、さらに実在の児童の顔写真をAIに学習させて児童ポルノを8~12枚ぐらい作成し、さらにそのAIで作成した児童ポルノを友達に2~3枚をもしかしたら友達一人に送ってしまったかもしれません…。

これらの罪は児童ポルノの公然陳列、児童ポルノの製造や所持、そして少数・特定への提供になると思いますが、これらの罪を複数犯しても、初犯なら略式起訴になる可能性は高いでしょうか?

私に前科・前歴はありません。営利目的ではありません。ちなみにそれらの児童ポルノは今はもう一つもありません。

 

回答

ご相談の件ですが、実在の児童の写真をトレースして作成された絵について児童ポルノ性が肯定された前例があることを踏まえると、実在の児童の写真をAIに学習させて生成した画像も、児童ポルノと判断される可能性が高いと考えられます。

また、ご友人に画像を送信されているとのことですので、そこから事態が発覚し、事件化する可能性も否定できません。

初犯の場合に略式起訴となるかどうかについては、現時点では不透明と言わざるを得ません。可能性がないわけではありませんが、慎重な判断が必要な状況です。【杉浦智彦】

 

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