ひき逃げ・当て逃げ
ひき逃げとは、車やバイクなどの運転中に、人の死亡や怪我を伴う交通事故を起こしてしまった際、すぐに車やバイクを止め、被害者の救護や道路の危険を防止せずに、事故現場から離れることをいいます。
当て逃げとは、人の死傷をともなわない交通事故(物損事故や建造物損壊、他人のペットを死傷させた場合)があった際に、道路の危険を防止することなく現場から離れることです。
ひき逃げ・当て逃げの罪
ひき逃げの場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条2項、72条1項前段)、当て逃げの場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号、72条1項前段)となります。
ひき逃げは、被害者を救護するなどせずに事故現場から「逃げた」ことが問題となりますが、一方で、運転者の不注意で事故で人を死傷させてしまった場合は自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律))にもなります。
ひき逃げの多くの場合、自動車運転過失致死傷罪と、道路交通法違反の2つの罪が成立します。これらは「併合罪」となり、2つの罪のうち、重い罪について定めた刑の上限にその半分を加えたものが懲役刑の上限となります。つまり、懲役15年の懲役刑までありえることになります。
ひき逃げ・当て逃げの弁護
ひき逃げ事故は、交通事故に対する近年の厳罰化の傾向を受け、原則起訴されて、正式裁判となります。ただし、被害者の怪我が軽傷の場合は、被害者との示談を成立させ、被害者から許しをもらえれば、不起訴処分となる可能性があります。
不起訴処分とならなくても、被害者や遺族の方に誠意をもってお詫びをし、 十分な損害賠償を行い、さらに、二度と運転しない(例えば、車を売却したり廃車にしたりする)ことを約束するなど、反省を示すことができれば、実刑でなく執行猶予付が付く可能性が高くなります。
被害者への示談方法や、損害賠償の方法については詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故事件の解決事例
当事務所での交通事故事件の解決事例をご紹介いたします。