飲酒運転
一言に飲酒運転とは言っても、法的には酒酔い運転と酒気帯び運転に分かれます。酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。「酒気帯び」とは、アルコール検知器を用いた検査により一定値以上のアルコール量が検出された場合を指します。
一方、「酒酔い」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指し、「酒気帯び」よりも多量のアルコール量が検出された場合にはこちらの罪に該当する可能性が高くなります。
また、飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。さらに、運転者だけでなく、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰されます。
飲酒運転を行った場合、特に事故など起こしていなくても、それまでの交通違反の回数、交通違反の態様などから、罰金では済まずに正式裁判とされる可能性があります。 特に、最近飲酒運転への罰則は強化されていますので、注意が必要です。
なお、飲酒運転で交通事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」に問われることがあります。
飲酒運転で逮捕された場合、弁護士はまず勾留(逮捕に続いて身柄拘束が続くこと)されないように活動します。逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。
起訴されてしまった場合、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには、被告人が真摯に事故と向き合い反省を深め、いかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。また、事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。
また、執行猶予中の犯行であったり、前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合では、執行猶予の獲得が難しくなります。ただ、場合によっては再度の執行猶予が付くこともありますから、諦めずに、反省を深めていることなどを示すことが重要です。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
飲酒運転事件の解決事例
当事務所での飲酒運転事件の解決事例をご紹介いたします。