覚せい剤
覚せい剤は、使用、所持、売買、製造、輸出入などが問題となります。覚せい剤を始めとする薬物事件で逮捕された場合、捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで、証拠がはっきりしていて、弁解の余地がないことが多いです。通常、尿から覚せい剤が検出されたり、身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から覚せい剤が発見されたりする場合が多く、犯罪を裏付けることが容易だからです。
1.覚せい剤取締法の罪
覚せい剤取締法違反の刑罰は、使用、所持、売買、製造、輸出入をすれば、10年以下の懲役です。お金を得る目的だった場合は1年以上の有期懲役となり、さらに重くなります。
2.覚せい剤取締法の弁護
覚せい剤取締法で捕まった場合は、基本的に勾留(逮捕に続いて留置所に入っていなければならないこと)されてしまいます。勾留された場合、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
所持容疑の場合、押収された薬物の量が微量であれば、不起訴になるケースがありますが、一般的には起訴されます。
起訴された場合、弁護士は執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには、本人が反省している状況などに加えて、再び薬物を使用することがないことを、裁判所にいかに伝えるかが重要になってきます。そのため、仕事の有無、家族などの監督者の有無などが重要になりますので、関係者と予め打合せをして、協力を得ることが必要です。さらに、覚せい剤などの薬物を二度と使用しないために治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所したりすることも検討することになります。事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。
覚せい剤などの所持や使用を認めない場合には、その理由があるはずですから、それを本人に確認することが重要になります。例えば、尿検査の結果、覚せい剤の摂取が確認された場合であっても、自らの意思によって覚せい剤を摂取したのではない(他人に強要された)のであれば、これを起訴前から検察官に主張して、不起訴となるように弁護活動を行います。また、鑑定された尿や薬物自体の採取過程に問題がないかについても調査することになります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、早期の身柄の解放、勤務先への対応、情状弁護、無罪主張など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
3.薬物事件の解決事例
当事務所での薬物事件に関する解決事例をご紹介いたします。