国選弁護人と私選弁護人との違い
刑事事件で逮捕されてしまった、家族・知人が逮捕されてしまったという場合、弁護士に依頼すると、弁護士は早期に留置所から出られるように働きかけたり、留置所にいる本人に会い、今後の見通しを話したり、被害者と示談交渉をして、不起訴処分となるよう弁護したり、実刑がつくような事件でも、執行猶予を獲得できるように弁護したりと、逮捕された方のために様々なサポートをします。
刑事事件を担当する弁護士には2タイプあり、それが国選弁護人と私選弁護人です。
「国選弁護人と私選弁護人、どちらに依頼すればいいのか」ということを相談者からよく質問を受けますが、逮捕・拘留されている被疑者段階では、法律上は、私選弁護人をつけることが原則となります。ただし、本人に私選弁護人を雇える資産がない場合で、国選弁護人を選任できる事件である場合は、国選弁護人を付けることもできます。
国選弁護人と私選弁護人の違い
国選弁護人 | 私選弁護人 | |
国選弁護人として登録された名簿の中から機械的に選ばれます。 | 選任について | 身柄が拘束されていない場合は、自分で選ぶことができます。身柄が拘束されている場合は家族が選びます。 |
被疑者段階では、一定の重罪犯罪で、現金・貯金が50万円以下の場合は選任できます。 | 選任条件について | 条件はなし。弁護士と自由に契約できます。 |
死刑や無期懲役、長期の懲役3年以上、禁固に当たる事件などの一定の重罪以外は原則起訴後につきます。 | 選任時期について | 自首したい場合や、まだ逮捕されていないが、警察から呼び出しを受けているなど、早期の段階から弁護を開始することができます。 |
私選弁護人のメリット
私選弁護人をつける一番のメリットは、起訴前の捜査段階から弁護が開始できることです。というのも、起訴されてしまった後では、無罪になる可能性が低く、犯罪白書(平成24年度)によると、起訴後の無罪確率は0.1%となっており、ほぼ有罪になってしまいます。一方、不起訴になる確率(起訴猶予率)は63.1%あります。
逮捕されてしまった場合、私選弁護人はまず、勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。痴漢事件や盗撮事件、万引きなどの事件であれば、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れます。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。
不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。
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