メンズエステなどから不当な請求を受けている方へ

最近、メンズエステなどの利用者が、店から不当な要求を受ける事案が増えています。

 

1.メンズエステの利用者が、施術した女性に触ったり、キスをしたなどと言われる。
2.契約書に記載があるということで、高額な違約金を請求される。
3.支払わせるために、身分証などの提示を求められる。
4.支払いをしないと、会社に連絡すると共に、警察にも告訴すると脅される。

 

このような店では、施術する女性の方から誘うような形で、いわゆる「美人局(つつもたせ)のように行われるケースが多数あります。また、場合によっては利用者側の問題が大きいこともあるかもしれませんが、それでも脅迫によって多額の金銭を要求するような行為は許されません。

当事務所では、このような案件に、多数対応してきております。

弁護士が入ることで、不当な要求を断固としてはねのけ、会社等への連絡といったことを防ぐことが可能となります。

メンズエステなどからの不当な脅迫を受けている方は、是非当事務所にご相談ください。

 

メンズエステ不当要求Q&A

Q:メンズエステは、風俗業ではありません。それなのに、女性に無理やり触ったりしたなら、わいせつ行為とされてもやむを得ないのではないでしょうか?

A:確かに風俗ではないので、そういう風に考えることもあります。

ただ、ことさら男性を誘うようなやり方をしたり、不当に脅迫して多額の金品を請求するようなことは、また別の話です。それらは違法行為であり、応じる必要はないものです。

 

Q:現実に女性に触ってしまったことは事実です。このような場合に、お店と争うことによって、刑事告訴される恐れはないのでしょうか?

A:確かに、女性への触り方など悪質な場合、刑事告訴される恐れはあります。また、店が要求する示談金がそれほど高額ではない場合には、支払って終わらせた方が良い場合もあります。

ただ、相当高額な金額を、脅すような形で要求された場合には、まずは弁護士などに相談する必要があります。

 

Q:弁護士に依頼することで、かえって店側の態度が硬化して、悪い結果になるのではと心配しています。

A:弁護士は店との交渉に入る前に、事情を詳細に確認して、リスクを判断してから相手方に連絡します。また、最初からけんか腰に話をするのではなく、あくまでも事件解決という観点で話を進めます。

当事務所が関与したことで帰って話がこじれたということは、これまでありませんでしたのでご安心ください。

 

Q:いわゆる風俗店であっても、同じような問題が起こっていると聞いています。例えば無理やり本番行為をされたとして、多額の金銭を要求されるような場合です。このようなときでも対応してもらえますか?

A:基本的にそういった場合でも横浜パートナー法律事務所にご相談ください。

不当な要求を、脅迫しながら行うという点では共通ですので、法的な対応が必要となります。

 

Q:弁護士費用はどのようになりますか? かえって、店側に支払った方が安く済む場合もあるのではと考えております。

A: 横浜パートナー法律事務所では、このような案件は一律33万円(消費税・実費込み)で対応しております。

これで、仮に店側が訴訟を提起してきたとしても、全ての対応をしますので、ご安心頂けます。

たとえ店側の最初の要求がこれと同額程度でも、悪質な店に一度支払いをすると、その後も脅迫が続く場合があります。

 

当事務所に依頼して、根本からの解決を目指すべきです。

 

Q:店側を逆に脅迫罪や恐喝罪などで刑事告訴したいと思います。そのような対応もしてもらえるのでしょうか?

A:場合によっては、逆に店を告訴することも考えられます。

ただ、その場合、依頼者側の不同意わいせつ行為などについて、問題となるケースが多いでしょう。それらを考慮に入れて、慎重に判断する必要があると考えています。

 

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか