小学校教員による女児盗撮事件について刑事弁護に強い弁護士が解説

1.小学校教員による女児盗撮事件が報道に

   最近、小学校教員が、勤務中に女児のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕されたという報道が、複数のメディアで取り上げられました。報道によれば、被疑者は性的姿態等撮影処罰法違反で逮捕されています。

本件は、単なる盗撮行為にとどまらず、教育現場での事件であり、しかも、複数の教員がSNS上でグループを作り、そうした盗撮画像を互いに共有していたということが報道されており、大きな社会的関心を呼んでいます。

今回は、この事案をもとに、学校教員による盗撮事件の社会的な影響や刑罰、刑事弁護の手段について解説します。

 

2.「性的姿態等撮影罪」とは何か

「性的姿態等撮影罪」は、2022年の刑法改正により新設された比較的新しい犯罪です。

   例えば、下着が見える角度からスカート内を撮影したり、着替え中の姿を隠し撮りしたりするような行為が該当します(性的姿態等撮影処罰法2条1号イ等)。近年は、スマートフォンや小型カメラを用いた撮影が問題視されており、このような行為に厳しく対処する目的で本罪が設けられました。

   また、今回の報道が事実なのであれば、SNSなどで画像を共有していた場合には、児童ポルノ禁止法違反(所持、提供など)や名誉毀損の観点から追加の処罰が検討されることもあります。
今回の事件でも、児童の下着を撮影した疑いがあると報じられており、「性的姿態等撮影罪」での起訴が想定されます。

 

3.逮捕・起訴の可能性と捜査のポイント

今回のように被害者が児童である場合には、特に厳格に捜査が行われます。また、録画データや画像がスマートフォンやクラウド上に残されていた場合、捜査機関はそれらを押収し、余罪の有無を確認します。複数の被害者や被疑事実が存在する事件においては、再逮捕され、身体拘束が長期化する可能性も十分あります。

再犯歴の有無や、被害件数の多さも、起訴後の処分などに大きく影響します。

 

4.罪名・量刑と処分の見通し

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と定められています。

被害件数が複数で、それぞれについて起訴されてしまった場合には、公判を経て実刑判決を受ける可能性もあり得ます。

もっとも、初犯であり、かつ多数の件で示談が成立している場合などは、不起訴処分や略式手続による罰金刑となることもあります。

処分の見通しは、犯行の態様、反省の態度、被害者との示談の有無など、様々な事情に左右されます。

 

5.教員としての懲戒と社会的影響

教員は地方公務員であり、刑事事件を起こした場合、地方公務員法に基づいて懲戒処分の対象となります。特に禁錮以上の刑が確定すると、原則として免職になります(同法28条4項)。

なお、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の新設に伴って、文部科学省から指針や通知が公表されています。そういった指針などで児童生徒性暴力等については原則懲戒免職処分とするべきという方針が明確になったので、今後は、基本的には刑の軽重にかかわらず、免職処分となる運用が定着していくでしょう。

 

6.弁護活動と示談交渉の具体策

  盗撮事件の弁護においては、示談交渉が極めて重要な意味を持ちます。示談交渉は、被害者と直接の接触は避けられ、弁護人が間に入って交渉を行うことが原則となります。

   被害者やご家族の心情に十分配慮しながら、謝罪の意思を示し、損害賠償や慰謝料を含めた適切な対応をとることで、不起訴処分が得られる可能性はあります。

   また、再発防止策の提示(治療、カウンセリング、カメラ機能の制限など)も評価されやすいポイントです。起訴された事件であっても、情状弁護を尽くし、執行猶予を目指すことが弁護人の役目です。

 

7.被疑者・ご家族向けのアドバイス

   ご本人やご家族がこのような事件で捜査を受けている場合、一人で抱え込まず、早期に弁護士に相談することが非常に大切です。

報道対応や取調べ対応、そして示談交渉といった専門的な知見が求められるからです。

  弊所では、盗撮事件に関する豊富な対応実績を有しており、不起訴処分の獲得にも力を入れています。まずはお気軽にご相談ください。

 

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