私選弁護人をつけるメリット
刑事事件で逮捕されてしまった、家族・知人が逮捕されてしまったという場合、弁護士に依頼すると、弁護士は早期に留置所から出られるように働きかけたり、留置所にいる本人に会い、今後の見通しを話したり、被害者と示談交渉をして、不起訴処分となるよう弁護したり、実刑がつくような事件でも、執行猶予を獲得できるように弁護したりと、逮捕された方のために様々なサポートをします。
刑事事件を担当する弁護士には2タイプあり、それが国選弁護人と私選弁護人です。
それぞれの違いについて詳しくは国選弁護人と私選弁護人の違いをご覧ください。ここでは私選弁護人をつけるメリットについてご説明します。
私選弁護人をつける一番のメリットは、起訴前の捜査段階から弁護が開始できることです。というのも、起訴されてしまった後では、無罪になる可能性が低く、犯罪白書(平成24年度)によると、起訴後の無罪確率は0.1%となっており、ほぼ有罪になってしまいます。一方、不起訴になる確率(起訴猶予率)は63.1%あります。
逮捕されてしまった場合、私選弁護人はまず、勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、痴漢事件や盗撮事件、万引きなどの事件であれば、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないと認めてもらえれば、その日に家に帰れることもあります。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。
不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。
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