強姦(強制性交等)に強い横浜の弁護士
強姦(強制性交等)は、13歳以上の男女に対して、被害者が反抗できないくらいの暴行又は脅迫をして性交(セックス)をする行為です。
13歳未満の男女に対しては暴行や脅迫をしなくても、性交(セックス)をした場合は、強姦(強制性交等)罪が成立します。 2人以上が共同して女性を強姦した場合は、集団強姦罪となります。
※強姦罪は、2017年7月13日から、強制性交等罪に改正され、非親告罪化、法定刑の引き上げなどがなされました。これにより、かつての回答は妥当しなくなる場合がありますので、ご注意願います。
目次
1.強姦(強制性交等罪)の罪
強姦(強制性交等罪)の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。
①強制性交等罪の施行はいつから?
これまで「強姦罪」だった犯罪が、2017年7月13日より、「強制性交等罪」に変更されたうえ、施行されました。 100年ぶりといってもよい、刑法の大改正によるものです。
性犯罪の厳罰化の流れに沿うもので、実務にも非常に大きな影響があります。 それでは、強姦罪から強制性交等罪に刑法改正されたことで、具体的に何が違ったのかを見ていきます。
②肛門性交・口腔性交も対象に
まず、これまでの強姦(強制性交等)罪は、同意なくして女性を姦淫したときのみ成立しました。 姦淫することが必要ですから、性交類似行為は含まれません。
これに対して強制性交等罪の場合は、肛門や口を使用した性的行為についても、強姦(強制性交)とされることになっています。 これらは従来は、強制わいせつ罪として、強姦罪よりは比較的軽く処罰されていたものです。
③「非親告罪」に
これまでは「親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない)」だったのですが、法改正により「非親告罪」となり、被害者の告訴がなくても起訴が可能となりました。この点でも、厳罰化が進んだと言って良いと思います。
④男性も被害者に
強制性交等罪のもと、肛門や口を使用した性的行為も対象とされる中、被害者も女性のみではなく、男性も含まれることとなりました。 男性に対する、同意なくして行われる性的行為も、厳しく処罰されることになったわけです。
⑤18歳未満の被害者への犯罪
18歳未満の被害者に、その被害者を監護しているものが、影響力を及ぼして性的行為をした場合も、同じように処罰される旨も規定されました。 監護者性交等罪という名称です。
この場合は、暴行や脅迫行為などは、犯罪成立に必要ありません。被害者が弱い状況下にあることから、影響力を及ぼすだけで、犯罪は成立します。
⑥懲役の年数が最低3年から最低5年に
強姦(強制性交等)罪の法定刑は最低3年でした。執行猶予が付くのは、最高でも懲役3年までです。 懲役3年以上の場合は、そもそも法律上執行猶予がつかないのです。
今回の刑法改正のもと、強制性交等罪の一番低い法定刑は5年になりました。 つまり、強制性交等罪の場合は、原則として、法律上執行猶予は認められないということになったのです。
⑦改正の背景、意義
裁判員制度が始まってから、性犯罪の量刑は非常に重くなってきました。それ以前の1.5倍は、刑が重くなったというのが実感です。
また、以前は執行猶予が付いたような事案でも、実刑判決となり刑務所に行くようなケースが増えています。 それだけ、一般市民の方たちの、性犯罪に対する厳しい姿勢が明確になったのだと思います。
今回の刑法改正も、国民のこのような、性犯罪に対する厳しい姿勢を反映してなされたものです。 男女平等の考えのもと、男性に対しても性的自由を保障する必要性も反映されています。 また、重大な性的犯罪については、被害者の告訴がなくとも、社会の総意として処罰するのだという考えも反映されているものと考えられます。
2.弁護活動
強姦(強制性交等)罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。 この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴を取り下げてもらえれば、留置所を出ることができます。 早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。
また、強姦(強制性交等)罪は親告罪ですので、告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴になります。
また、合意をして性交(セックス)したのに、相手が「合意していなかった」と供述することがあります。
強姦(強制性交等)罪は、合意の下で行われた場合は成立しません。 相手の供述を争い、両者合意のもとで行為が行われたという供述に信憑性があれば、不起訴処分となることもあります。
起訴されてしまった場合は、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。 強姦(強制性交等)罪で執行猶予をつけてもらうには、被害者の方と示談できないまでも被害弁償をしたり、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院することを約束したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
強姦(強制性交等)を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
3.強姦事件の解決事例
当事務所での強姦(強制性交等)事件の解決事例をご紹介いたします。