13歳以上16歳未満の相手との性行為が厳罰化~刑事弁護の専門家が不同意性交罪の最新動向を解説~
1.不同意性交罪の施行
改正刑法が2023年7月13日に施行され、それまで強制性交罪という名前だった犯罪が、不同意性交罪という名前に変わりました(刑法第177条)。強制性交罪は、もともと強姦罪という名前でした。強姦罪から強制性交罪、強制性交罪が不同意性交罪と名前が変わっていくうちに、処罰の範囲も広がり、いわゆる厳罰化が進んできました。
昨年の改正から1年が経ち、改正は刑事弁護の実務にも大きな影響を与えるとともに、改正法にもとづいた判例が蓄積されてきました。特に、今回の刑法改正で、13歳以上16歳未満の相手に5年以上の年齢差で性交をした場合も、不同意性交罪として規制されるようになったことで、正式裁判を受けるケースが頻出してきています。
今回は、改正後、複数の同種ケースを扱ってきた弁護士原田が、その弁護経験をもとに、改正法のポイントと、刑事処分の最新動向を解説します。
2.未成年児童に対する不同意性交罪の改正ポイント
改正前の強制性交罪では、13歳以上16歳未満の相手と性交をしても、強制的な手段(暴行や脅迫)を用いなければ、その罪で処罰されることはなく、代わりに、各県が定める青少年保護育成条例違反として取り締まられていました。
青少年保護育成条例違反にとどまるのであれば、事案次第ではありますが、初犯の場合、罰金刑で済んだり、示談をすることで不起訴になったりすることも往々にしてありました。
しかしながら、今回の刑法改正で、強制的な手段を用いなくとも、13歳以上16歳未満の相手と性交等を行えば、不同意性交罪というより重い犯罪で処罰される可能性が出てきました。
改正刑法177条3項は、以下のように規定されています。
第177条(不同意性交等)
1. 前条1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2.(略)
3. 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
改正刑法第177条1項は、強制的な手段を用いて、同意が困難な状況にしたうえで相手と性交等をした場合に犯罪となることを定めています。
そのうえで、改正刑法第177条3項は、16歳未満の相手と性交した場合に不同意性交になるときを定めています。
強制的な手段をとらなければ該当しないといった限定がされていないのがポイントです。また、かっこ書きで、13歳以上16歳未満の相手と性交を行った場合には、相手と5年以上の年齢差があるときだけ、不同意性交罪になると規定されています。
なお、13歳未満の相手に対しては、年齢制限自体が存在していません。
13歳未満の相手に対しては、強制手段が使われておらず同意があったとしても、性行為が刑法に触れることは強姦罪の時代から変わりがありません。今回の解説とは異なる量刑相場や見通しが必要となるので、注意が必要です。
3.お互いに好意があっても不同意性交罪は成立します
今回の刑法改正で、例えば、15歳の相手に、21歳の方が好意をもって交際をし、性交等を行っても、その21歳の当事者に不同意性交罪が成立し、5年以上の有期拘禁刑という法定刑が適用されることになったのです。
5年以上の差があると、どんなにお互いに好意をもっていても、この法律は適用されてしまいます。5年以上の年齢差があれば、その年齢差が当事者同士に優劣を生み、児童が自由な判断をすることができなくなるという思想から、一律に制限されているのです。
別のコラムでも解説しますが、従来の青少年保護育成条例違反とは法定刑に大きな隔たりがあり、たとえ起訴前に示談をしても、不起訴処分にはしてもらえない可能性が十分あります。
4.未成年児童に対する不同意性交罪の裁判
不同意性交罪は、罰金刑の規定がないため、起訴された場合、正式裁判になります。そして、その裁判は、必ず3人の裁判官が審理を行う合議という形式で行われます(法定合議といいます。)
被害者のご家族が起訴事件の詳細に強い関心を持っていたり、強い処罰感情を被告人に対して持っていたりすると、代理人などを立てたうえで、被害者参加制度を利用し、裁判に参加してくる可能性もあります。被害者参加制度により、被害者やそのご家族が、裁判所の許可を得て尋問を行う、あるいは量刑について意見を行う可能性などがあります。
被告人の弁護人は、以上のような厳格な裁判形式の中でも、審理の流れを想定したうえで、弁護活動を行います。
5.13歳以上16歳未満の相手への不同意性交罪の判決・量刑
13歳以上16歳未満の相手に対する不同意性交事件で、被告人が罪を認めている場合の量刑傾向が明らかになるためには、今後の判例蓄積を待たなければなりません。
当職がこの1年間で解決した事件の中には、示談もできず、また経済的な理由から謝罪金も工面できなかったものの、執行猶予付判決を得たものもあります。もっとも、当該事件に固有の事情もあったので、そのような個別事情をクローズアップした弁護活動が裁判体の判断に影響を与えた可能性もあります。
以前の強制性交事件であれば、宥恕(「ゆうじょ」、許すという意味です)が被害者から得られなかった場合に、相当の謝罪金を支払って何とか実刑を回避できるといったような事件もありました。
そのような従前の量刑傾向との比較を考えると、当分の間は、示談を向けた交渉をし、宥恕が得られなくとも、謝罪金を受け取って頂けるようお願いをしていく方がよいように思います。
6.執行猶予付判決に向けた示談交渉などは弁護士にまずご相談を
今回のコラムでは、13歳以上16歳未満の相手に対する不同意性交罪が創設されたことについて解説致しました。青少年保護育成条例違反として取り締まられていた行為が不同意性交罪として規制されることで、厳罰化の傾向にあることをお伝え出来たかと思います。
それでも、初犯であれば、事件を反省して示談を成立させれば執行猶予付判決を得る可能性は十分あります。
まずは、示談交渉に経験のある弁護士に相談をすることをお勧めいたします。