クレプトマニア(窃盗症)
クレプトマニアは、金銭的に困っているわけでもないのに、物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず、盗んでしまう心の病気の1種です。一般的な窃盗と違い、盗むこと自体に快感を感じるため、盗む物は何でもよく、人にあげたり、捨ててしまったり、隠したりし、自分のためには使わないことが多いです。
また、クレプトマニアは他の心の病気の合併(過食症や拒食症といった摂食障害やうつ病等)が多く見られます。お店の人に捕まり、そのときは涙を流しながら「もう二度としません」と深く反省しても、また盗んでしまったり、執行猶予中にまた盗んでしまったりするのは、この心の病気が治っていないため、盗みを繰り返してしまうのです。本人も「やってはいけない」ことが心底よくわかっていても、原因が心の病気なので、その適切な治療が重要になるのです。
ご自身・ご家族・知人がクレプトマニアかもしれない
クレプトマニアかどうかの診断基準は次の5つです。一つでも当てはまれば、可能性がありますので、ご相談ください。
①個人的に用いるのでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
②窃盗におよぶ直前の緊張の高まり。
③窃盗を犯すときの快感、満足、または解放感。
④盗みは怒りまたは報復を表現するためのものでもなく、妄想または幻覚に反応したものでもない。
⑤盗みは、行為障害、躁病エピソード、または反社会性人格障害ではうまく説明されない。
アメリカの精神疾患の診断基準DSM-Ⅳ-TR(2000年)より
1.クレプトマニア(窃盗癖)で逮捕されてしまったら
執行猶予中の犯行の場合、基本的には実刑の有罪判決が下されます。ただし、クレプトマニアの方は、刑務所に入ったとしても、再犯が防止されるわけではなく、クレプトマニアを治さなければ、出所後また窃盗を繰り返してしまいます。クレプトマニアを治すには、専門的な治療を受ける必要があります。
2.弁護活動
クレプトマニアの方は専門的な治療を受ける必要がありますので、被害者様への謝罪や被害弁償などの示談活動に加え、治療に専念できる環境を整えることが主な弁護活動となります。
起訴前で身柄が拘束されている場合は、釈放してもらえるよう働きかけ、早急に専門医に受診し、クレプトマニアである旨の意見書(診断書)を作成してもらい、弁護士の意見とともに提出して、担当検察官を説得します。
起訴前に被害者様と示談や検察官の説得が成功した場合、不起訴処分を得られる可能性が高いです。
起訴後の場合は、まず保釈請求をします。(保釈とは、裁判が進む中で一時的に留置場から出ることが出来る手続きです。)
無事保釈されたあとは、専門病院に入院し、治療を行ってもらいます。
その後、公判では、治療に専念できるよう執行猶予(その期間に再度罪を犯さなければ刑務所に行かなくて良い期間)をつけてもらえるように働きかけます。
クレプトマニアの方は一度治療を受けただけではなかなか治りません。継続して治療を受け続けることが大切です。入院していても、入院先の病院で盗みをしてしまうこともあります。ですので、ご家族や回りの方の暖かい支援が最も効果的な治療方法となります。
当事務所はクレプトマニア専門のドクターと連携を取って弁護をしております。まずは当事務所までご相談ください。
3.窃盗事件の解決事例
当事務所での窃盗事件の解決事例をご紹介いたします。
4.弁護士費用
身柄を拘束されていない初犯事件(在宅事件)
着手金 11万円(税込み)
報酬金 44万円(税込み)
※実費・保釈・日当等全て込み
身柄を拘束されている事件(身柄事件)
着手金 66万円(税込み)
報酬金 66万円(税込み)
※実費・保釈・日当等全て込み