少女の顔や頭を殴り性的暴行を加えようとした疑いで、男子大学生が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

 東京・東久留米市のマンションで、10代後半の児童を殴るなどしてケガをさせた上、性的暴行を加えようとしたとして、大学生の男性が強制性交致傷罪で逮捕されました。

警視庁によると、男性は、東久留米市のマンションで、10代後半の会社員の児童の顔や頭を複数回殴るなどしてケガをさせた上、性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。

男性は、マッチングアプリを通じて知り合った児童と店で食事をした後、児童のあとをつけ、「トイレを借りたい」と言って自宅に上がり込み、犯行に及んだということです。

 

2 刑事手続

強制性交致傷罪は、無期又は6年以上の懲役であり、刑法犯の中でも非常に重い罪として規定されています。

罰金刑はありませんので、起訴される場合は必ず正式裁判になりますし、法定刑に無期懲役がありますので、裁判員裁判の対象事件となります。重大犯罪であり、被害者に対して脅迫するなどの働きかけがあり得ますので、ほとんどの場合で勾留されます。被害者の意向にもよりますが、基本的には、起訴後の保釈もかなり厳しいと考えるべきです。

起訴された場合、裁判員裁判となるため、公判前整理手続に付され、最短でも、3,4カ月かけて、裁判の争点整理や、裁判員の選任が行われます。

最終的に、裁判官3名と、一般の国民から選ばれた裁判員6名により、裁判が開かれますが、裁判自体は、自白事件であれば3日間の連日開廷で判決まで至ります。

なお、本件のように、強制性交行為が未遂であっても、その手段としての暴行によってけがをすれば、強制性交致傷罪の既遂が成立します。

 

3 弁護活動

近年の法改正により、強制性交等は親告罪(被害者の告訴意思がなければ起訴できない罪)ではなくなりましたが、強制性交致傷罪(旧強姦罪)は以前から親告罪ではありませんでした。

ただ、いずれにしても、実務的には、被害者との間で示談が成立し、被害者が処罰を望まないという状況になれば、起訴猶予になる可能性が高いと言えます。

したがって、起訴されるまでの約20日間のうちに、迅速に被害者との間で示談交渉を行う必要があります。

示談が成立すれば、勾留期限前の釈放もあるでしょう。

示談金は、具体的な事案の内容や当事者の資力によりますが、強制性交罪ですと、一般的には100万円以上になることが多いと思われます。

自白事件であれば、少しでも早く示談交渉を始める必要があります。

なお、本件では、「強制的に性行為をしようとはしていません」と否認しているようです。この点は、暴行行為の有無や程度、前後の経緯などから、客観的にみて、児童が抵抗していたかどうかを見極めることになります。否認するのであれば、少しでも自白の調書を取られないように、逮捕当初から、供述には注意する必要があります。

このように、早期に弁護人を付すことで、起訴猶予や早期の釈放を目指すことができます。

刑事事件を起こしてしまい、刑事処分が心配だという方は、すぐにご相談ください。

 

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