電車内で女性の体を触り、不同意わいせつの疑いで男性が逮捕されたとの報道!?
1.事件の概要
船橋署は、令和7年1月25日、不同意わいせつの疑いで船橋市、自称学校法人職員の男(33)を逮捕したと発表しました。逮捕事実は、同月21日午前7時45分~8時10分ごろ、JR船橋-東京間を走行する総武快速線の車内で、県内に住む30代の女性の体を触った疑いです。被疑者の男は容疑を認めています。
女性は、管内の交番に「1月6日から同じ男性に複数回痴漢をされている」と被害を相談していましたが、2人は通勤中で、面識はなかったとのことです。
2.本件で成立する犯罪について
いわゆる痴漢行為は、その行為態様によって、「不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)」か「各都道府県の迷惑行為防止条例違反」に該当します。
これまで、迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪との区別は、例えば、長時間身体を触り続けたり、下着の中まで触ったりした場合は強制わいせつ罪、短い時間衣服の上から触った場合は迷惑行為防止条例違反といわれていました。
しかし、不同意わいせつ罪は、強制わいせつ罪よりも「不同意」の要件が具体的に類型化されており、その処罰範囲も広がったため、強制わいせつ罪のように「暴行・脅迫」がなくても不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。また「わいせつ」の概念も時代とともに変容してきており、厳罰化の傾向もありますので、これまでは迷惑行為防止条例違反として処罰されていたものが、今後は不同意わいせつ罪となる可能性も出てきました。
本件では、「同じ男性に複数回痴漢をされ」たということですので、執拗で悪質な事案といえます。ただ、あくまで逮捕事実は1月21日午前7時45分~8時10分ごろと特定されていますので、詳しい行為態様の記載がありませんが、この時の行為が不同意わいせつ罪といえる行為であったと考えられます。
3.逮捕について
「不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)」は逮捕される可能性が非常に高い犯罪です。
実際、本件でも被疑者は逮捕されています。本件では、女性が事前に被害を相談していたということですので、犯行現場に警察官が張っていての逮捕の可能性があります。
ただ、身元引受人の存在や弁護士による適切な弁護活動によって、逮捕後に待ち受けている10日から20日間の勾留は回避できる可能性があります。
早期の釈放を目指す場合には、検察官や裁判官に勾留の必要がないことを理解してもらう必要がありますので、弁護士による弁護活動が重要になります。監督する同居の家族の有無、定職についているかどうか、容疑を認めているかどうかや前科前歴の有無などの総合的な判断が必要になります。
逮捕から勾留が決定されるまで最長でも3日しかありませんので、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
4.弊所の弁護方針について
不同意わいせつ罪には罰金刑がありません。
つまり、なにもしなければ起訴されて裁判となり、最悪の場合は刑務所に収容させられる実刑判決もあり得ます。
一方で、起訴される前に被害者又は被害者の保護者との間で、示談が成立すれば、不起訴となり前科がつかない可能性も十分にあります。
逮捕後に勾留されてしまうと、起訴されるまでに最大でも20日しかありませんので、早期の釈放(身柄解放)や被害者との示談には、ノウハウとスピードが重要となります。
弊所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しておりますので、弊所までご相談ください。
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