当時15歳の女子と性交して逮捕!改正された旧強姦罪についてと、その対応方法を解説します。
1 報道の概要
報道によると、2023年10月22日と11月4日に、ホテルにおいて、SNSで出会った当時15歳の女子中学生と関係を持ったとして、23歳の男性が逮捕されました。
罪名は、「不同意性交等」という、かつて強姦罪と呼ばれた罪です。男性は、15歳か16歳かわからなかったという言い分のようです。
この記事では、旧強姦罪の改正について解説します。
2 強姦罪が不同意性交等罪になり、同意年齢も増加
強姦罪は、2023年7月3日から、「不同意性交等罪」という名前に変化しました。
名前が変わっただけでなく、様々なところが変更されました。
(1) 暴行・脅迫以外でも成立
強姦罪のときは、暴行または脅迫がなければ成立しませんでした。
しかしながら、不同意性交等になってからは、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じ」て性交などを行うと成立します。
(2) 性交だけでなく、フェラチオなども含まれるように
さらに、性交だけではなく、肛門性交、口腔性交や、陰部に物を挿入する行為も、不同意性交等に含まれるようになりました。
(3) 性交同意年齢の引上げ
仮に同意があったとしても、一定の年齢まではその同意が無意味だとされていました。
強姦罪のときは、それが13歳未満でした。
今後は、16歳未満の児童についても不同意性交等罪が成立することになりました。(もっとも、被害児童が13~15歳のときは、相手が5歳以上年上の場合だけ犯罪が成立するという限定がなされて、同年代の恋愛については配慮がされています。)
3 15歳以下の児童と関係をもった疑いで逮捕されてしまったらどうする?
(1) 年齢を確認していたかを思い出す
まずは、メッセージ等で年齢確認をしていたか思い出してください。年齢確認をしていないならば、不同意性交等に該当しない可能性もあります。
また、不同意性交等は、拘禁刑(刑務所に行く刑罰)しかなく、罰金刑がありませんが、単に18歳未満だと思っていた場合は、青少年育成条例違反として罰金刑の可能性が出てきます。まずは、過去、その児童の年齢を確認したことがあるか、確認したとして何歳だったかを思い出すようにしましょう。
(2) 早期釈放を目指す
身柄拘束された状態だと、職を失う可能性も高いです。また、起訴されるまで(どれだけ長くても)20日程度しかありませんので、その間に示談交渉を進めることが難しいことも多いです。
そのため、できる限り早期に弁護士に依頼してもらい、早期釈放を目指すべきだといえるでしょう。
もちろん、釈放される可能性は高くありませんが、それでも、釈放に向けてできる限りの準備をすべきだといえるでしょう。
(3) 被害児童の親御さんと示談する
よほど大人びて見える場合でない限り、15歳以下の児童を「成人女性だと思った」という言い分を続けるのは困難でしょう。
そのため、この手の案件の弁護活動で最重要になるのは、被害児童の親御さんと示談をすることです。犯人側のご家族は、被害児童の情報を知ることができません。
被害児童の親御さんと示談交渉をするためには、弁護士の関与が必須だといえるでしょう。
その点でも、できる限り早期に弁護士に依頼してもらい、対応してもらうべきなのです。
4 当事務所にご依頼いただく場合
もし当事務所にご依頼いただく場合、着手金66万円、報酬が66万円になります。
それ以外に、示談金や保釈のためのお金は必要になりますが、その他実費は一切かかりません(遠方案件を除く)。
当事務所は、これまで、旧強姦・強制わいせつ事件を対応しており、ノウハウがございます。安心しておまかせいただければと思います。