児童ポルノに関する質問(2024年11月20日~)

質問1

snsの人を晒すアカウントにて女性の裸の画像をDMで送ってもらった。
年齢は書いてないが見た目が若く児童ポルノに該当するかもと不安に思い相談しました。

 

回答

その画像に写っている方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造や単純所持に該当する可能性があります。
今後は控えた方が安全かと思います。【佐山洸二郎】

 

質問2

Twitterビデオツール、Kat fileにて、児童ポルノと考えられるコンテンツを複数ダウンロードしてしまいました。

現在、すべての動画を削除しています。また、サイトにはすべての出演者は18歳と書かれていましたが、それも怪しいところです。

この場合、家宅捜索等を受ける場合はあるのでしょうか。また、その可能性は高いのでしょうか。

 

回答

18歳未満と分かるような仕方でアップロード・掲載されていた、身体的特徴から明らかに未成年と言えるような内容、未成年を映した動画や写真として既に被害者が特定され、そのコンテンツについて他の件でも捜査経歴があるなどの事情があれば、これらの事情がないケースよりは捜査のリスクが高く、無ければ相対的にリスクは低いです。

基本的に、捜査の可能性がゼロとまではお伝え出来ません。

そのような中で、ご心配であれば、自首などをして突然の捜査リスクを抑えるというのも一つですが、罰金刑を受け前科が付く可能性が出てしまうため、無条件でお勧めできるというものでもありません。【原田大士】

 

質問3

未成年の女性にPayPayをあげる代わりに写真を貰いました。かなり際どいのもありました。

その後慰謝料を払っていたのですが、当の本人は別の事に使い慰謝料としてのものではなくなってしまいました。保護者の方からは民事か刑事かと言われたがどの様な罪状でどの様な罰則がありますか。

 

回答

きわどい写真の中に、児童ポルノに該当する画像が含まれていれば、児童ポルノ禁止法違反に該当する可能性があります。
民事責任・刑事責任双方問題となりえますが、刑事責任との関係でいえば、単なる慰謝料の支払いで不起訴相当となるとは必ずしも限りません。【原田大士】

 

質問4

未成年なのですが児童ポルノを要求してしまいました。送られてはないのですが罪に問われてしまいますか?

 

回答

要求だけであれば、児童ポルノ禁止法の違反行為には該当しません。【原田大士】

 

質問5

息子がPC画面を閉じずに寝ている間に、中身を見てしまい以下のことが分かりました。

・ブラウザ上のチャットアプリを使用して、13~17歳の未成年女性に性的画像を要求しています。いくつかはラインやインスタグラムを交換しているようで、合意の上で画像を受け取っている可能性があります。脅迫めいた内容はありませんでした。ラインのみ内容確認できましたが、実際に会っていることはないようです。ラインに写真はありませんでした。

・13~17歳の未成年女性に対し、「抱かせて」「やらせて」などの要求をしている発言がありました。ラインでは会ったことは確認できず、ある1人の会話内容から「まだ会ったことはない。会う作戦を立てるところまでは行けたのに」という旨の発言がありました。

息子は自主させたほうが良いのでしょうか。

まだ私が息子に内容を確認したことは伝えていませんが、PCは没収しました。

 

回答

未成年相手に当該発言を行い、実際に画像を授受していた場合、青少年保護育成条例違反、児童ポルノ禁止法違反が成立するおそれがあります。
相手方の年齢ややり取りの内容次第では、面会要求罪、不同意わいせつ罪が成立する場合もあります。

逮捕もあり得る事案ですので、その場合には自首することも検討すべきでしょう。
もっとも、具体的にどのような対応を取るべきかは、詳細な事情次第でもあります。

有料とはなりますが、来所されてご相談いただければ、より明確な見通しをお伝えすることができます。【越田洋介】

 

 

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