児童ポルノに関する質問(2024年11月20日~)
質問1
snsの人を晒すアカウントにて女性の裸の画像をDMで送ってもらった。
年齢は書いてないが見た目が若く児童ポルノに該当するかもと不安に思い相談しました。
回答
その画像に写っている方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造や単純所持に該当する可能性があります。
今後は控えた方が安全かと思います。【佐山洸二郎】
質問2
Twitterビデオツール、Kat fileにて、児童ポルノと考えられるコンテンツを複数ダウンロードしてしまいました。
現在、すべての動画を削除しています。また、サイトにはすべての出演者は18歳と書かれていましたが、それも怪しいところです。
この場合、家宅捜索等を受ける場合はあるのでしょうか。また、その可能性は高いのでしょうか。
回答
18歳未満と分かるような仕方でアップロード・掲載されていた、身体的特徴から明らかに未成年と言えるような内容、未成年を映した動画や写真として既に被害者が特定され、そのコンテンツについて他の件でも捜査経歴があるなどの事情があれば、これらの事情がないケースよりは捜査のリスクが高く、無ければ相対的にリスクは低いです。
基本的に、捜査の可能性がゼロとまではお伝え出来ません。
そのような中で、ご心配であれば、自首などをして突然の捜査リスクを抑えるというのも一つですが、罰金刑を受け前科が付く可能性が出てしまうため、無条件でお勧めできるというものでもありません。【原田大士】
質問3
未成年の女性にPayPayをあげる代わりに写真を貰いました。かなり際どいのもありました。
その後慰謝料を払っていたのですが、当の本人は別の事に使い慰謝料としてのものではなくなってしまいました。保護者の方からは民事か刑事かと言われたがどの様な罪状でどの様な罰則がありますか。
回答
きわどい写真の中に、児童ポルノに該当する画像が含まれていれば、児童ポルノ禁止法違反に該当する可能性があります。
民事責任・刑事責任双方問題となりえますが、刑事責任との関係でいえば、単なる慰謝料の支払いで不起訴相当となるとは必ずしも限りません。【原田大士】
質問4
未成年なのですが児童ポルノを要求してしまいました。送られてはないのですが罪に問われてしまいますか?
回答
要求だけであれば、児童ポルノ禁止法の違反行為には該当しません。【原田大士】
質問5
息子がPC画面を閉じずに寝ている間に、中身を見てしまい以下のことが分かりました。
・ブラウザ上のチャットアプリを使用して、13~17歳の未成年女性に性的画像を要求しています。いくつかはラインやインスタグラムを交換しているようで、合意の上で画像を受け取っている可能性があります。脅迫めいた内容はありませんでした。ラインのみ内容確認できましたが、実際に会っていることはないようです。ラインに写真はありませんでした。
・13~17歳の未成年女性に対し、「抱かせて」「やらせて」などの要求をしている発言がありました。ラインでは会ったことは確認できず、ある1人の会話内容から「まだ会ったことはない。会う作戦を立てるところまでは行けたのに」という旨の発言がありました。
息子は自主させたほうが良いのでしょうか。
まだ私が息子に内容を確認したことは伝えていませんが、PCは没収しました。
回答
未成年相手に当該発言を行い、実際に画像を授受していた場合、青少年保護育成条例違反、児童ポルノ禁止法違反が成立するおそれがあります。
相手方の年齢ややり取りの内容次第では、面会要求罪、不同意わいせつ罪が成立する場合もあります。
逮捕もあり得る事案ですので、その場合には自首することも検討すべきでしょう。
もっとも、具体的にどのような対応を取るべきかは、詳細な事情次第でもあります。
有料とはなりますが、来所されてご相談いただければ、より明確な見通しをお伝えすることができます。【越田洋介】
質問6
今19歳なんですけど、先日中学生から卑猥な話をされ流れで見せてと言いました。
そしたら今日その親と名乗る人物から、訴えるや開示請求をするなどの話をされて、明らかに詐欺だなぁとは思うのですが、心配です自分は犯罪を犯したのでしょうか?お金のやり取りなどは一切なくただの雑談からです。
あと自分の基準が間違えてなければ強制もしてません。
回答
本当に18歳未満であれば児童ポルノ法や青少年保護育成条例に違反している可能性はあります。
今後はしないでください。【下田和宏】
質問7
女性同士であれば成人が未成年と一緒にお風呂入って裸を見たり触ったりしても犯罪にはなりませんか?
またどこまでしたら犯罪になってしまいますか?
回答
女性同士だからといって、犯罪の成否には影響しません。
どこまでしたら犯罪になるかというボーダーラインは、実は極めて不明瞭です。【杉浦智彦】
質問8
2年ほど前の話ですが、おそらく未成年ぐらいの男子に年齢を聞かず、児童だと知らずに製造事件を起こしたかもしれません。
被害届はまだ出されていないの可能性は高いのでしょうか?
回答
2年経過しているということなので、被害届が出ていない可能性もあるかと思いますが、
被害届が出ている中で、警察があなたのことを特定する情報を探している可能性もあるところです。
いずれにせよ、ご事情次第かと思いますので、お近くの法律事務所に相談されることをおすすめします。【杉浦智彦】
質問9
Twitterの方でDM調教というものをしており、未成年の女性を調教しておりました。
保存などはしない約束をして写真や動画などのやり取りをしていました。
自分でも間違っていることだと思い相手をブロックしTwitterを削除しました。そこから5年は経っていると思います。
捕まる可能性はありますか?
回答
Twitterのみでのやり取りならば、二年程度でログを追えなくなると言われているので、刑事事件となる可能性は低いものと思われます【杉浦智彦】
質問10
写真カプセル+(アルバムコレクションと同じような仕組み)というサイトでパスワードを入力して児ポをサイト上で受信してしまいました。端末にダウンロードはしていません。
そのサイトはすぐに退会したのですが、最近少なくとも3日以上長くて1週間そのサイトがweb上から無くなった期間があったらしく(今は復活しているそうです)、その間に警察から捜査をを受けたのではないかと心配です。
家宅捜索をどうにかして回避したいのですが、何をするのが有効ですか?
回答
質問11
未成年です。SNSのDMで未成年の方数名といわゆる見せ合い行為をしてしまいました。
また成人の方とはビデオでそういう行為を。被害者の方が被害届を出された場合、どうなるのでしょうか。
回答
相手の方が18歳未満であれば青少年保護育成条例や児童ポルノ製造・単純所持等が成立する可能性があります。
被害届が出されれば警察の捜査対象となる可能性もあると思います。【佐山洸二郎】
質問12
興味本位で、女子中学生にお金あげるから裸を見せてとDMを送りました。
最初は無理だと言われたので引き下がったのですが、数日後に向こうから「画像でもいいですか」という文章と共に性器の画像が送られてきました。私は「買うつもりも見るつもりもなかったので削除して」とDMを送り、実際に相手が画像を削除しました。
他の人に絶対やってはいけないとメッセージを送り、そのままアカウントを削除しました。
最後に「どうせ裏切ると思ってたけどこんな簡単に裏切るんだね」とメッセージが送られており、不安になりました。
アカウントは元々捨てメアドで使っていました。
私は親などに通報されれば特定され逮捕されてしまうのでしょうか?
回答
児童ポルノの製造または単純所持に該当する可能性があります。
ご不安であれば自首をご検討されるという手もあるかと思います。【佐山洸二郎】
質問13
自分は高校一年生なのですが、dmで年齢は聞いていませんでしたが、プロフにJKとかいてあるひとと、合意の上で見せ合いをしてしまいました。
これは相手が被害届を出す可能性はありますか?
また、警察が来るとしたら何ヶ月くらいで来るのでしょうか。
回答
画像を送るなどしたのであれば、内容次第でわいせつ物頒布等罪、画像をもらったのであれば内容次第で児童ポルノ禁止法違反、いずれでなくとも、未成年の相手に対する青少年はが育成条例違反になる可能性があります。
被害届を出す可能性は、ゼロとはいえません。保護者が見つけるなどして被害届が出る場合などがあるからです。
ただ、そこから加害者が特定されるのかはまた別の問題ですし、被害者も被害者で補導対象になる可能性もあるため、必ずしも自分から被害を申告するとも限りません。
警察が来るのは、決まりはありません。
数ヶ月は様子見と思いますが、そもそもこういったご相談がとても多いのに対して、捜査までされている相談はかなり少ないので、捜査がご相談者様にまで行く可能性は、一般的には必ずしも高くないでしょう。
心配になるのであれば、2度とネット上のアカウントで悪さをしないことではないかと思います。【原田大士】
質問14
とある掲示板で、18歳未満であろう女性の自慰行為の動画を保存してしまいました。
掲示板のサーバーは海外だ、という情報があり、この場合は警察のお世話になってしまうのか、また私は単純所持に該当するのか。
回答
こちらの行為に、児童ポルノ禁止法違反(単純所持)が成立する可能性があるのは確かです。
掲示板が海外サイトとして運営されている場合、確かにその大元から検挙するのにハードルが生じますが、
サイバーパトロールなどでダウンロードが発覚する場合もあり、検挙される可能性はゼロとまでは言えません。
この手のご相談で、実際に捜査まで受けて再相談をされる方は極めて少ないところですが、
心配なのであれば、そういったサイトにアクセスすることは控えられると良いでしょう。【原田大士】
質問15
Instagramで未成年とビデオ通話をしてしまいました。
顔や性器などは写っておらず、お互い下着程度しか写っておりません。
その後お互いブロックしこちらはアカウントも削除しました。
この場合児童ポルノとして逮捕される可能性はどれぐらいでしょうか。
回答
下着姿の状態にもよるところはあるのですが、
伺った限りで言えば、あなたの行為が児童ポルノ禁止法に違反する可能性は高くありません。
一方、会話の内容に、青少年保護育成条例違反などが成立する可能性があります。【原田大士】
質問16
風呂でXを見ていたら、ゴーストタッチで児ポサイトにアクセスして
ダウンロードとかは自分ではしてないんですけど、勝手
また、
回答
質問17
X(旧Twitter)でリンクが貼られた投稿から児童ポルノを扱っているサイト(erotengokuというサイト)に飛び、clipboxというアプリを介して動画を一つダウンロードしてしまいました。
危険だと思い、動画はすぐに削除しましたが、アドレスを辿って警察の方が自宅まで訪ねてくるようなことはありうるでしょうか。
また、私は他に何をするのが最善でしょうか。
回答
質問18
20年くらい前、ファイル共有ソフトが流行していたころ興味本位で児童ポルノをダウンロードした。
USBにデータが残っていたらしく、過去のデータを整理中にMicrosoft OneDriveにアップしてしまった。
おそらくそれが理由でMicrosoftアカウントが凍結されてしまった。
(凍結されてしまったのでデータはクラウド上に残っている)
今後どのようなことをすればよいでしょうか?
回答
当該ファイルが児童ポルノである場合、児童ポルノ禁止法施行前に入手したものであっても、施行後も引続き所持していた場合には同法違反となるおそれがあります。
ファイルの内容や量などにもよりますが、捜査を受けるおそれもあるため、自ら警察に相談すべき場合も考えられます。
来所して詳しく相談されることをお勧めいたします。【越田洋介】
質問19
違法なポルノサイト(販売系)で、支払ったらこういうの本当に送られて来るの?って興味から支払いをしてしまいました。ダウンロードはしていない(使用したメールのアカウントは削除した)のですが大丈夫でしょうか?
回答
どのような違法サイトかが不明ですが、例えば児童ポルノを扱っているサイトであった場合、支払をしただけDLしていなければ犯罪とはなりません。
ただ、罪が成立しない場合であっても、サイトが摘発された際に捜査の対象となることなどはあり得ます。【越田洋介】
質問20
明らかに児童である人が映った動画を見てダウンロードしてしまい、翌日の朝Googleアカウントが停止されてしまいました。
この後、Google側から情報提供を受けて警察が動いたり、罪としてはどのような感じになるのでしょうか。
回答
当該動画が児童ポルノである場合、児童ポルノ禁止法違反となるおそれがあります。
DLした経緯及びサイト、動画の内容次第では、刑事事件化するおそれもあります。
不安であれば、弁護士に詳しく相談して対応を検討すべきでしょう。【越田洋介】
質問21
Googleドライブに児童ポルノと判断されるものを入れてしまいアカウントが凍結してしまいました。
私は捕まってしまうのですか。
回答
児童ポルノ禁止法違反として刑事事件化するおそれはあります。
逮捕にまで至るかは、詳細な事情次第です。【越田洋介】
質問22
自称高校生で、SNSで動画販売を行っている方から児童ポルノと思われる動画を購入してしまいました。
動画のみでは容姿や年齢を詳しく確認できませんでしたが、既に動画は削除し、アプリのアカウントも削除しました。
逮捕されてしまうことはあるのでしょうか。
回答
当該動画が児童ポルノであれば、販売者の摘発などに際して貴方が捜査対象となるおそれもあります。
もっとも、逮捕等に至るかは、販売者の素性、購入の経緯、購入した動画の内容など詳細な事情次第です。【越田洋介】
質問23
僕20歳、ネット知り合った高校生に、hな写真を了承の上送ってもらった。
回答
児童ポルノ禁止法に違反します。とくに、送ってもらうために撮影したような場合は、児童ポルノ製造罪となり、逮捕される可能性が急激に高まります。
逮捕を避けるという観点で、自首をすることも検討すべき案件かもしれません。
早めに、この手の案件に強い弁護士に有料相談されることをおすすめします。【杉浦智彦】
質問24
私と相手は皆未成年で相手は外国居住外国人です。 相手と写真交換をしたのですが、私が欲しいという言い方になってしまいました。
相手が急にブロックしました。 インスタです。 問題になるでしょうか?
回答
相手の方が18歳未満であれば、児童ポルノ単純所持や保管等が成立する可能性があります。【佐山洸二郎】
質問25
ツイッターで流出されている18歳未満である動画をpaypayで購入しました。
この場合、警察沙汰になるようなことはありますでしょうか。
これから私はどのように対応していくべきか教えていただきたいです。
回答
児童ポルノ単純所持や保管が成立する可能性が高いです。
もしご不安であれば、自首をご検討されるという手もあると思います。【佐山洸二郎】
質問26
Twitter、Instagramなどのdmで未成年の卑猥な画像を要求していました。(先日アカウントは消去しました。)
進路や逮捕のリスクなどを考えた場合に自首すべきかなど、弁護士様のご意見をお聞きしたいです。
ただ、自首するにあたって被害者の特定が困難になるかと思われます。
回答
実際に受け取ったわけでなければ、要求の内容によって強要罪や青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。【佐山洸二郎】
質問27
Xで未成年の女性がみせあいという文章で投稿しているのをみてそれを局部同士と勘違いをして自分の局部(男性器)を送ってしまいました。
その後相手の女性が顔同士の見せ合いの予定だったと言い警察に通報しますと言われ謝ったら示談金を支払えと言われ今あるお金を支払いました(PayPay)、そしてその後に示談金とは別に通報されたくないならお金を払えと言われ手持ちがないので断りアプリ自体を削除しました。
この場合自分は捕まったり前科がついたりしますか?自分は高校生です。
回答
貴方の行為自体は、青少年保護育成条例違反となるおそれのあるものです。
しかし、伺った事情の限りでは、典型的な詐欺のように思われます。
何の対応もせずに静観していれば、何事もなく終わることが考えられます。【越田洋介】
質問28
成人男性です。先日Twitterで女性(未成年)
このような場合、刑事事件となる可能性はどれくらいありますか。
回答
相手方が実際に17歳であり、自身の自慰動画を送ってきた場合、児童ポルノ禁止法違反となるおそれがあります。
その場合、刑事事件に発展するおそれも相応にあります。
警察が意味もなく親族に連絡することはありませんが、貴方の所在がつかめないなどの理由で連絡することはあり得ます。【越田洋介】
質問29
ネットの掲示板にて画像・動画を販売という投稿を見かけて、カカオトークにてやりとりをしました。最初は数枚の画像でしたが、相手側から動画を買って欲しい・自分のでは無い動画も買って欲しいとの連絡があり購入してしまいました。未成年の可能性があります。可能性を感じてからは、やりとりもせず動画も画像も一切保存しておらず、こちらから〜〜している動画を欲しいと伝えたこともありません。
数日後、相手はカカオトークのアカウントを削除していました。
このような場合、自分に下される処罰等を知りたいです。家宅捜査等もありえますか?また、カカオトークを退会したということは警察に行っているということですか?
回答
相手方の年齢、受け取った動画像の内容、購入に至るまでのやり取りの内容等によりますが、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反が成立するおそれがあります。
その場合、家宅捜索に至ることもあります。
具体的な処分の見通しや、相手方の動きなどは当該相談からは判断しかねます。
詳細な事情次第では自首も検討すべきですので、不安であれば有料相談のご利用もご検討ください。【越田洋介】
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