児童ポルノに関する質問(2025年3月24日~)
質問1
未成年です。
以前トークアプリのようなものから未成年の男性と見せあいを何回かしてしまいました。お互い局部を通話で見せあったり、写真を送りあったりしました。その写真の保存等はしていません。しかしログがサイトに残るようで、その写真は見ようと思えば見れる状態でした。
まずこの行為は法令条例違反になるのか、またこの場合、相手や管理者から通報されて検挙や逮捕がされる可能性はあるのかが知りたいです。
回答
やり取りの内容、経緯、授受した動画像の内容次第では、児童ポルノ禁止法違反、不同意わいせつ罪、青少年保護育成条例違反などが成立するおそれがあります。
このようなケースでは、相手方から相談を受けた保護者が通報して事件化することが多く見られます。
ただ、貴方自身も未成年であることを考慮すると、いきなり逮捕に至るおそれは低いと考えられます。【越田洋介】
質問2
児童ポルノという法律を知らずにXのdmを通じて盗撮された動画をダウンロード、交換、PayPayで売ってしまったのですが逮捕はされるのでしょうか?
動画はもう全て消しています。
回答
児童ポルノを授受、売買していた場合、事件化した際には逮捕に至ることもあります。【越田洋介】
質問3
未成年の友達が、discordと言うアプリで自称16歳の女の子の性的動画をPayPayで、買ってしまいました、動画は、まだ消してないらしいです、この友達は、どうなりますか?友達は、どうしたら良いのだろうと怯えています。
回答
児童ポルノの所持(場合によっては製造)に該当します。
PayPayだと、足がつくため、本人特定は容易だろうと思われます。
捜査対象になるかどうかについては、画像を消したかどうかは関係ないところです。
そういう点で、そのご友人には、親御さんにも相談してもらい、法律事務所で有料相談を受けていただくべきだろうと思います。【杉浦智彦】
質問4
未成年です。
2年前、児童ポルノを明確に自分の意思でダウンロードしました。現在はデータは削除しています。家宅捜査、逮捕等が有り得るのであればどの程度の期間でしょうか?
また、1年前に児童ポルノサイトの閲覧権を購入してしまいました。
サイトの閲覧権の購入の場合、動画の一切のダウンロードがなければ児童ポルノ法における所持、又は他の条件の定義を満たすのでしょうか?
また、満たす場合、前述した行為と併せて立件、逮捕の確率は増加しますか?
回答
だいたい2年間くらいは捜査の可能性があると思ってもらったほうがよいでしょう。
サイトの閲覧権というのは、具体的な内容がわからないところですが、ダウンロード可能な状況なら、捜査対象になる可能性は十分にあるのではないかと思われます。
現在の実務運用では、ダウンロードがされていない状況だと最終的には起訴されていませんが、捜査対象になるかどうかとは別問題だといえるでしょう。【杉浦智彦】
質問5
未成年と思われる動画をインスタのDMにて頒布した際にアカウントが凍結しました。
こちら刑事事件化する可能性が有るのか、有る場合の影響、そこに至るまでに出来ることを教えて頂きたいです。
回答
その動画がわいせつなものならば、わいせつ物頒布等罪に該当しますし、未成年のものなら、児童ポルノ頒布罪となります。
刑事事件となる可能性はありますが、動画の内容や頒布方法などによって、その可能性は大きく変わりますし、その影響や対策も変わります。
そのような点で、当事務所を含め、この手の案件に強い法律事務所で有料相談を受けていただくことをお勧めします。
【杉浦智彦】
質問6
Weplayというアプリで相手に「胸がみたい」と送りました、その後相手から別のアプリで自撮り(胸や局部は隠してある)画像が送られてきました。
この場合、警察に通報されたら自分はどうなりますか?当時自分は15歳で相手は14歳だそうです。
回答
相手が18歳未満ですので、児童ポルノ製造や保管が成立する可能性が高いです。
今後は控えた方が安全だと思います。【佐山洸二郎】
質問7
Twitter上で児ポとされる動画をDMで購入し、ダウンロードしてしまいました。
しかし、児ポは持っているだけで犯罪であることを知り、直ぐに削除し、Twitterのアカウントも削除しました。データは残ってないと思います。
しかし、paypayの履歴は残っています。この場合犯罪になりますか?また、警察は動くでしょうか。学校に連絡されることだけは避けたいです。
回答
児童ポルノ単純所持や保管にあたる可能性があります。
警察に立件される可能性も否定は出来ませんが、うかがった事情ではその可能性は高くないと思います。【原田大士】
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