児童ポルノに関する質問(2025年3月24日~)
質問1
未成年です。
以前トークアプリのようなものから未成年の男性と見せあいを何回かしてしまいました。お互い局部を通話で見せあったり、写真を送りあったりしました。その写真の保存等はしていません。しかしログがサイトに残るようで、その写真は見ようと思えば見れる状態でした。
まずこの行為は法令条例違反になるのか、またこの場合、相手や管理者から通報されて検挙や逮捕がされる可能性はあるのかが知りたいです。
回答
やり取りの内容、経緯、授受した動画像の内容次第では、児童ポルノ禁止法違反、不同意わいせつ罪、青少年保護育成条例違反などが成立するおそれがあります。
このようなケースでは、相手方から相談を受けた保護者が通報して事件化することが多く見られます。
ただ、貴方自身も未成年であることを考慮すると、いきなり逮捕に至るおそれは低いと考えられます。【越田洋介】
質問2
児童ポルノという法律を知らずにXのdmを通じて盗撮された動画をダウンロード、交換、PayPayで売ってしまったのですが逮捕はされるのでしょうか?
動画はもう全て消しています。
回答
児童ポルノを授受、売買していた場合、事件化した際には逮捕に至ることもあります。【越田洋介】
質問3
未成年の友達が、discordと言うアプリで自称16歳の女の子の性的動画をPayPayで、買ってしまいました、動画は、まだ消してないらしいです、この友達は、どうなりますか?友達は、どうしたら良いのだろうと怯えています。
回答
児童ポルノの所持(場合によっては製造)に該当します。
PayPayだと、足がつくため、本人特定は容易だろうと思われます。
捜査対象になるかどうかについては、画像を消したかどうかは関係ないところです。
そういう点で、そのご友人には、親御さんにも相談してもらい、法律事務所で有料相談を受けていただくべきだろうと思います。【杉浦智彦】
質問4
未成年です。
2年前、児童ポルノを明確に自分の意思でダウンロードしました。現在はデータは削除しています。家宅捜査、逮捕等が有り得るのであればどの程度の期間でしょうか?
また、1年前に児童ポルノサイトの閲覧権を購入してしまいました。
サイトの閲覧権の購入の場合、動画の一切のダウンロードがなければ児童ポルノ法における所持、又は他の条件の定義を満たすのでしょうか?
また、満たす場合、前述した行為と併せて立件、逮捕の確率は増加しますか?
回答
だいたい2年間くらいは捜査の可能性があると思ってもらったほうがよいでしょう。
サイトの閲覧権というのは、具体的な内容がわからないところですが、ダウンロード可能な状況なら、捜査対象になる可能性は十分にあるのではないかと思われます。
現在の実務運用では、ダウンロードがされていない状況だと最終的には起訴されていませんが、捜査対象になるかどうかとは別問題だといえるでしょう。【杉浦智彦】
質問5
未成年と思われる動画をインスタのDMにて頒布した際にアカウントが凍結しました。
こちら刑事事件化する可能性が有るのか、有る場合の影響、そこに至るまでに出来ることを教えて頂きたいです。
回答
その動画がわいせつなものならば、わいせつ物頒布等罪に該当しますし、未成年のものなら、児童ポルノ頒布罪となります。
刑事事件となる可能性はありますが、動画の内容や頒布方法などによって、その可能性は大きく変わりますし、その影響や対策も変わります。
そのような点で、当事務所を含め、この手の案件に強い法律事務所で有料相談を受けていただくことをお勧めします。
【杉浦智彦】
質問6
Weplayというアプリで相手に「胸がみたい」と送りました、その後相手から別のアプリで自撮り(胸や局部は隠してある)画像が送られてきました。
この場合、警察に通報されたら自分はどうなりますか?当時自分は15歳で相手は14歳だそうです。
回答
相手が18歳未満ですので、児童ポルノ製造や保管が成立する可能性が高いです。
今後は控えた方が安全だと思います。【佐山洸二郎】
質問7
Twitter上で児ポとされる動画をDMで購入し、ダウンロードしてしまいました。
しかし、児ポは持っているだけで犯罪であることを知り、直ぐに削除し、Twitterのアカウントも削除しました。データは残ってないと思います。
しかし、paypayの履歴は残っています。この場合犯罪になりますか?また、警察は動くでしょうか。学校に連絡されることだけは避けたいです。
回答
児童ポルノ単純所持や保管にあたる可能性があります。
警察に立件される可能性も否定は出来ませんが、うかがった事情ではその可能性は高くないと思います。【原田大士】
質問8
とあるサイトから無料のアダルトビデオサンプル動画を0円で購入いたしました。
ただ、忘れていた事もあって、購入して所持権は得たものの、それ以来視聴していませんでした。その動画サイトHPには「未成年者は登場しません」とあったのですが、本日久し振りに自分が購入していない動画も確認したところ、児童ポルノではと思われる動画も販売されており、不安になりました。
児童ポルノという認識は無かったのですが、やはりこれは刑罰に値するのでしょうか?また、時効は成立しているのでしょうか?なお、そのサイトからは退会済みです。
回答
児童ポルノにあたれば、同禁止法の所持罪が問題になります。
ただ、退会してもう見れない状態ということであれば、所持していないと評価できます。
なお、最後に所持をしていた時から3年が時効期間です。
以上を参考にしていただき、過ぎたことですし、気持ちを切り替えて頂いたほうがいいかもしれません。【原田大士】
質問9
高校生の女子です。知らない人からDM急に来て「見せ合いしたいなー」って言われました。
今そこで止まっているのですが送って拡散されたり脅されたりさらには捕まったりしたらどうしようって迷い中です。けど結構そっちに好奇心があるので送りたい気持ちも正直あります。
どうすればいいでしょうか。相手も高校生らしいです。
回答
画像を送る・拡散する行為がわいせつ物頒布等罪にあたれば少年事件になる可能性がありますし、
相手もそのような画像を受け取ったり、送ったりすれば、やはり少年事件になる可能性があります。
送るのはやめてください。【原田大士】
質問10
アプリでおそらく外国人に男性器を見せて欲しいと言われ、僕は見せました。
そしたら、その人にこの写真を投稿すると言われ、嫌なら一万円よこせと言われた、ソレで嫌なので一万円を渡したら更に一万円を要求された、この場合僕はどうなりますか?また電話番号なども知られてしまい、顔も鼻から上を渡してしまいました。
このまま一万円を渡したらおそらくまた、一万円を要求されると思います。しかし渡さないと流出してしまいます。
僕はどうなりますか?
回答
ご相談の内容は、いわゆる「ネット上の恐喝」に該当する可能性があります。
これ以上金銭を支払わず、やり取りの記録を保存したうえで、警察に相談されることをおすすめします。
当事務所では個別の対応は有料相談にて承っておりますので、もしご不安が続くようでしたら、ご連絡ください。
【下田和宏】
質問11
同性愛者たちのTwitterグループを見つけ、
一瞬ですが、面白半分でショタ動画販売というツイートをしました。
すぐに消しましたがアカウントは凍結しました。
通報されていた場合は確実に逮捕されるでしょうか?
回答
ご相談の件ですが、違法性がある内容であれば通報により警察が動く可能性はあります。
ただし、実際にどうなるかはケースによりますので、気になるようであれば有料のご相談にて詳細なご説明をいただければと思います。【下田和宏】
質問12
中学生男子です。
1ヶ月ほど前にランダムチャットというアプリで自称13歳の女子にいろんな写真交換しよと言い、相手は「別にいいよ」といったので僕が陰部と顔の写真で相手が乳首のどアップや顔の半分の写真で互いに交換しました。
その時に運営から警告文が届いてしまい内容によっては警察に通報すると書かれていました。その後に自分と相手の写真をやり取り上から削除し、アカウントを削除しました。(保存などはしてません。)
また、ランダムチャットは完全匿名です。写真を取ったときは深夜で、カーテンも閉めて写真をしらべての住所特定は不可能だと思います。IPアドレスのみで身バレするのでしょうか?また、顔写真のみで個人を特定できるのですか?
回答
ご相談の件ですが、相手が未成年である場合、児童ポルノ等の法令違反に問われる可能性があります。
運営から警告があった以上、通報がなされている可能性も否定できませんので、心配な場合は保護者の方と相談のうえ、有料での法律相談をご検討ください。
なお、IPアドレスや顔写真による個人特定が不可能とは限りませんが、そこまでされる可能性は高くないと考えられます。【下田和宏】
質問13
未成年と知りながら向こうに淫部の写真を送り向こうにも要求してしまった。
向こうがなやんでたのでこちらから拒否したが条例違反になりそうで不安。
彼女は過去に他の人と未成年売春をしておりそこから芋づる式で私にこないか不安。
私は過去に未成年淫行をしているかもしれなくて余罪がバレないか不安。
回答
未成年に対して陰部の写真を要求すること自体、条例違反に該当します。
おっしゃるように、この件で相談されなくても、他の件で芋づる式に発覚することは十分に考えられます。
逮捕を避ける上で、自首等も検討しなければならない可能性があります。
早めに、有料相談を受けていただくことをおすすめします。【杉浦智彦】
質問14
以前、《児童ポルノをファイル共有サイトにアップロードし、Twitterで「15個で3000円」などと投稿し、購入者にダウンロードURLをダイレクトメッセージで送付する方法で販売したという児童ポルノ提供・わいせつ物頒布等の容疑で、奈良県警は男性を逮捕しました。》という事件がありました。
こういった場合、購入者にも捜査の手は及ぶのでしょうか。
回答
販売者が摘発された場合、購入者も芋づる式に摘発されることはよくあります。
とくに、ペイペイなどで払っている場合は、本人特定が容易なので、追跡されやすいといえます。【杉浦智彦】
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