児童ポルノに関する質問(2025年7月31日~)

質問1

半年前くらいにTwitterにリンクが貼られてるファイル転送サイトで外国人の方の児童ポルノを誤ってダウンロードしてしまいました。すぐに消したのですがどうなるでしょうか。

 

回答

児童ポルノ単純所持罪となります。

ただ、摘発されるためには、被害届が出されたり、そのファイル転送サイトの一斉摘発があるような場合ではあるため、現状では捜査対象になる可能性は低そうではあります。

今後は慎んでください。【杉浦智彦】

 

質問2

児童ポルノという法律を知らずに、動画共有サイトで児童ポルノらしい動画を複数回ダウンロードしてしました。

調べてみたら犯罪と書いてあり、怖くなりすぐ削除しました。自分は逮捕されるのでしょうか。

 

回答

児童ポルノ単純所持罪となります。

ただ、摘発されるためには、被害届が出されたり、そのファイル転送サイトの一斉摘発があるような場合ではあるため、現状では、逮捕を含め、捜査対象になる可能性は低そうではあります。

そのサイト等が摘発された際、早めに法律事務所に相談に行くべきでしょう。【杉浦智彦】

 

質問3

児童ポルノの製造と所持で執行猶予3年の刑を受けているのですが、改めて保育士の資格は使うことができるか。

 

回答

判決から五年を経過しており、その判決内容ならば、法的には保育士になることは可能です。

ただし、報道等がなされている場合は、就職できるかは別問題です。【杉浦智彦】

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか