児童ポルノに関する質問(2025年7月31日~)
質問1
半年前くらいにTwitterにリンクが貼られてるファイル転送サイトで外国人の方の児童ポルノを誤ってダウンロードしてしまいました。すぐに消したのですがどうなるでしょうか。
回答
児童ポルノ単純所持罪となります。
ただ、摘発されるためには、被害届が出されたり、そのファイル転送サイトの一斉摘発があるような場合ではあるため、現状では捜査対象になる可能性は低そうではあります。
今後は慎んでください。【杉浦智彦】
質問2
児童ポルノという法律を知らずに、動画共有サイトで児童ポルノらしい動画を複数回ダウンロードしてしました。
調べてみたら犯罪と書いてあり、怖くなりすぐ削除しました。自分は逮捕されるのでしょうか。
回答
児童ポルノ単純所持罪となります。
ただ、摘発されるためには、被害届が出されたり、そのファイル転送サイトの一斉摘発があるような場合ではあるため、現状では、逮捕を含め、捜査対象になる可能性は低そうではあります。
そのサイト等が摘発された際、早めに法律事務所に相談に行くべきでしょう。【杉浦智彦】
質問3
未成年の子に性的な話をしよと言って、「いいよ」と言われたので、性的質問をしてしまいました。その後、Instagramのアカウントを凍結させられました。
これって逮捕されますか。警察介入の事件になりますか。
回答
青少年保護育成条例違反に該当する可能性があります。
うかがった事情の範囲では立件の可能性は高くはないと思いますが、今後は同じような行為は控えた方が安全だと思います。【佐山洸二郎】
質問3
児童ポルノの製造と所持で執行猶予3年の刑を受けているのですが、改めて保育士の資格は使うことができるか。
回答
判決から五年を経過しており、その判決内容ならば、法的には保育士になることは可能です。
ただし、報道等がなされている場合は、就職できるかは別問題です。【杉浦智彦】
質問4
未成年です。Xで知り合った17歳の女性に胸部の画像を要求し、送ってもらいました。
DMとアカウントは削除し、スクリーンショットをした画像は削除しました。
その女性は他の人にも画像を送っている可能性が高いです。
検挙される可能性はどの程度と言えますでしょうか。
回答
児童ポルノ禁止法違反に該当する可能性があります。
伺った事情の範囲では、検挙の可能性の程度については、なんともいえません。
ただ、同様事件の相談が大変多い一方、立件までされて相談されたケースはごくわずかであり、
アカウントなども削除されており、検挙の可能性は必ずしも高く無いと思いました。【原田大士】
質問5
警察が家に来て児ポで法略式起訴、罰金の支払いをしました
この事件を起こしてしまったのは2022年冬頃だったと記憶しています
ここで疑問なのですが2022年冬の件から略式起訴までの間に別件の児ポ法で捜査されていた場合再度捕まることはあるのでしょうか
現在は該当写真だけでなく他にも該当していそうな写真、動画の削除、必要最低限のSNSを残しそれ以外のアンインストールをしています
もちろん反省もしていますし二度とすることはないです
ただこの場合、本件が起訴されるまでの間は裁かれたかどうかは関係ないと見られることもあるだろうと思いご連絡させていただきました。
回答
ここで疑問なのですが2022年冬の件から略式起訴までの間に別件の児ポ法で捜査されていた場合再度捕まることはあるのでしょうか
今回略式起訴を受けたまでの間に、実際に別件の児ポで捜査を受け初め、
まだその別件については検察庁からも呼び出しもなければ、処分もされていないという前提でお答え致します。
そのような前提であれば、再度警察や検察庁から呼び出しをうけ、捜査を経たのちに略式起訴などの処分を受ける可能性はあります。
逮捕の有無は、事案の軽重や前科の有無、こちらの認否などで変わってくるので何とも言えません。【原田大士】
質問6
大学生です。
インスタのビデオ通話で16歳の女の子を局部の見せ合いをしてしまいました。相手もかなり積極的であり、その場でトラブル等はありませんでした。
しかし、その後調べてみると犯罪である可能性があると知り、アカウントを削除しました。
この場合逮捕などされるのでしょうか。また、自分はどうすれば良いでしょうか。
回答
児童ポルノ製造罪に該当する可能性はございます。
特に相手の方や警察等から連絡が来たわけではないのであれば、今後相手の方とはやり取りはせず、同じようなことはしないよう注意して頂いて、静観されるのがよろしいかと存じます。【高橋涼馬】
質問7
自分は19歳でカカオトークで未成年の写真をお金で購入してしまいました。
相手は中学生です。
相手は警察に行くと言っています。
本当に緊急です。
この場合、自分は実刑判決になるのでしょうか。
回答
児童ポルノ所持罪に該当する可能性はございます。
このようなケースでは在宅で捜査が行われることがほとんどです。
金銭を要求する目的で言ってきている場合もありますので、警察等から連絡が来ていないのであれば、静観されるのも一つの手かと存じます。【高橋涼馬】
質問8
私の友達がInstagramで中学生の女の子から動画を買いました。
中学生と知って買ったらしいですだけど、その動画はネット上にある動画でしたこれはどちらが悪いのですか?
回答
当該動画が児童ポルノであれば、購入した方が児童ポルノ所持罪に該当する可能性はございます。【高橋涼馬】
質問9
ファイル共有サイトで児童ポルノかも知れない動画(上半身裸でダンスをしている)を5つほどダウンロードしてしまいました。半年前と今年某月に同一人物のものをです。
制服を着ていましたが童顔だったのでコスプレをしていると決めつけダウンロードしてしまいました。
もし動画の人物が未成年だった場合、家宅捜査や逮捕はあり得るのでしょうか?
回答
児童ポルノ所持罪に該当する可能性はございます。
捜査を受ける可能性も全くないとまでは言い切れませんが、在宅での捜査となるケースが多いです。【高橋涼馬】
質問10
興味本位でYouTube上にて、AV動画(日本のもの、海外のもの)や性的な動画を何本か視聴してしまいました。
動画はおそらく違法アップロードされているものだと思います。このような違法アップロードされたAV動画をYouTube上で視聴することは犯罪になるのでしょうか。スクリーンショットをしたり、動画をダウンロードしたりは一切しておりません。視聴のみです。
また、動画に出演していた人たちは私が見た限りでは18歳以上のように思えたのですが、もし18歳未満だった場合、動画を観たことで児童ポルノの罪に問われるのでしょうか。
回答
ご相談の件ですが、YouTube上で違法にアップロードされたと思われる動画を「視聴しただけ」の場合、通常は刑事罰の対象にはなりません。刑事処罰の対象となるのは、主に違法な動画を「所持・保存する行為」や「配布・公然陳列する行為」です。スクリーンショットやダウンロードをしていないのであれば、所持には当たりにくいと考えられます。
また、仮に動画に未成年者が映っていた場合でも、視聴だけでは児童ポルノ禁止法違反には直ちには当たりません。ただし、ダウンロードして保存したり、拡散した場合には処罰対象となる可能性があります。
したがって、今回のケースで警察がいきなり逮捕に来るようなことは通常想定されません。今後は不適切な動画や違法にアップロードされたコンテンツには一切関与しないようにしてください。【下田和宏】
質問11
海外のランダムチャットアプリで仲良くなった女の子(スペイン人)とインスタを交換してコミュニケーションを進めていくうちに、ペニスの大きさを聞かれて〇〇cmと回答したのですが、その後写真も送信しました。(送信は同意の上)
その後、雰囲気的に行けそうだと感じ、何回か性的な写真の交換を行いました。
脅迫なども全くありません。
相手方の母親にこのやりとりが見つかったようで、「二度と送るな」といったようなニュアンスでのDMが送られてきたので、怖くなって相手方をブロック・アカウント削除を行いました。
相手は未成年だったようで、現在お互いにブロックし合っている状況なのですが、この先どうなるのでしょうか…?
回答
ご相談の件ですが、未成年者と性的な内容の画像をやり取りした場合、たとえ相手の同意があっても日本の法律(児童ポルノ禁止法など)に触れる可能性があります。特に「18歳未満」であると認定された場合は「児童ポルノ提供」に当たるおそれがあり、法的リスクは否定できません。
ただし、実際に警察が動くかどうかは、相手方や保護者からの告発・通報の有無や、その後のやり取りの内容・保存状況などに左右されます。すでにアカウントを削除して関わりを断っていることは再発防止の観点から重要です。
今後は決して同様のやり取りを繰り返さないことが最も大切です。万一、警察から連絡や呼出しがあった場合は、速やかに弁護士にご相談ください。【下田和宏】
質問12
未成年と付き合ってて別れた後に違う女性と付き合ったため、邪魔するからとか言われたので、過去のえろいぷとか晒すとかいろいろ脅迫的なことをしてしまいました。
回答
ご記載のように、未成年者との性的なやり取り(エロ系の通話・チャットなど)を材料に「晒す」などと伝えて相手を威嚇した場合、脅迫罪や強要未遂罪などに問われる可能性があります。さらに、相手が18歳未満であれば、児童ポルノ関連の規制に抵触する危険も否定できません。
実際に警察に通報がなされれば、事情聴取や捜査が行われる可能性はありますし、内容によっては逮捕に至る場合もあります。今後は一切そのようなやり取りをしないことが極めて重要です。
ご不安が続くようであれば、できるだけ早く弁護士に直接ご相談いただき、具体的な状況を詳しく確認したうえで今後の対応方針を一緒に検討するのが望ましいと思います。【下田和宏】
質問13
自分が19歳で、相手が未成年の場合の相談なのですが、自分から欲しいという要求をしていなくても相手から送りたいと言われ送られるのは犯罪になりますか?
回答
相手が児童ポルノを送付してきた場合、即座に削除等をしない限り、児童ポルノ単純所持罪が成立します。【杉浦智彦】
質問14
半年前に児童ポルノ画像を保存してしまいました。それは一週間ほど前に後悔して消しましたが逮捕される可能性はどのくらいあるのでしょうか?
その動画はTwitter上でpaypay支払いで買ったものです。
回答
児童ポルノ保管に該当する可能性が高いです。
うかがった事情の範囲では警察の捜査対象となる可能性は高くはないと思いますし、もし捜査されるとしても、逮捕ではなく在宅捜査となる可能性もあると思います。
もしどうしてもご不安であれば、自首をするという選択肢もあります。【佐山洸二郎】
質問15
A(受取人)、B(主犯)、C(児童)とした時、Bから「Cにどんなポーズで撮ってもらいたい?」と聞かれてAが「こんなポーズかな?」と言った上で、BがそれをCに撮らせ、再びAにその写真を送信させた場合。それぞれどういう罪に問われますか。
回答
それぞれ児童ポルノ製造、保管、単純所持、不同意わいせつ罪等の共犯に該当する可能性があります。
ご不安なようでしたら自首をご検討いただくという手もあると思います。【佐山洸二郎】
質問16
ポルノサイトに投稿されている動画複数件を一斉にスマホ本体とgoogle photoに保存した。その後直ぐに、児ポが検出されたとgoogleアカウントが凍結された(児ポの保存は事実。そのため凍結時点で端末からは動画を削除していた)。現在、凍結しているためgoogleアカウントにバックアップされた動画は削除することができない(視聴することもできない)。
googleは児ポの情報をNCMECに提供するとあるが、ここから日本の警察機関に提供された情報(すなわち、私の凍結されたgoogleアカウントに児ポがバックアップされた事実)を根拠として、単純保管罪が成立し、起訴・有罪となった事例(や可能性)はありますでしょうか。
また、スマホからは既に削除した当該動画が復元されることにより、単純所持罪が成立することはありますでしょうか。
回答
当事務所の取り扱い案件の中では、Googleからの報告で捜査対象になったものはありません。
もちろん、別件で捜査対象になり、携帯電話が解析され、児童ポルノが復元されれば、児童ポルノ単純所持罪となります。【杉浦智彦】
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