SNSで少女に裸の自撮りを要求し逮捕 ー 逮捕を避けるためにはどうすべきか ー
この記事は、令和2年4月7日現在、横浜パートナー法律事務所の弁護士が、自らの知識・経験をもとに執筆しています。
1 SNSで自撮りを要求し送らせることは犯罪で、逮捕される
SNS、とくにTwitterで、18歳未満の少女に裸や卑わいな自撮りをするよう要求し、逮捕される事例が後を絶ちません。
昨年10月29日、女子高校生に裸の写真を撮影させ、自分のスマートフォンに送信させたとして、京都府警の警察官が広島県警に逮捕されたという事例がありました。
また、最近でも、令和2年3月16日に、札幌の東署において、名古屋の大学生が、裸の画像を撮影させたということで逮捕されています。
これから、コロナウイルス感染症(COVID-19)の関係で、自宅にいる方が増え、このような事例が増えることが予想されています。
興味本位なのかもしれませんが、この手の案件は、「児童ポルノ製造罪」として逮捕されることもあり、注意が必要です。
2 発覚は、被害児童のご家族や学校の先生からの通報、サイバーパトロールが多い
なお、この犯罪は、被害児童の同意があっても、逮捕されます。
このような事件は、被害児童自身が通報する事例は少ないです。むしろ、そのご家族や学校の先生が発見し、画像が広まらないよう、速やかに通報しているという事例が多いです。また、サイバーパトロールを通じて検挙されることもあります。
稀ではありますが、そのような少女は、素行が悪いことが多く、全然関係ない件で補導された少女のスマートフォンを確認したところ、犯行が発覚するという事例も多いです。
一方で、SNS上で少女本人から「通報した」ということを言われても、実際に通報されているということは多くありません。ただ、ご家族に相談されている可能性はありますので、捜査対象になるまで時間の問題ということもあります。
3 遠方での逮捕が多い
この手の案件は、被害児童が住んでいる地域の警察が動き、その警察署で逮捕されます。SNSの性質上、被害児童が住んでいる地域が遠方であることも多いです。私自身の経験でも、北海道や、千葉の外房など、遠方案件になっている事例が多いように感じています。
4 身柄釈放が難しい事例が多い
遠方での逮捕が多いということは、実は身柄の釈放も難しいのです。警察が、容疑者の動きを見張れないからなのか、遠方事件の場合、証拠を隠す恐れがあったり、関係者と口裏合わせをしたり、逃亡の恐れがあるとして身柄拘束を続ける場合が多いです。
また、余罪がある場合も多く、再逮捕される事例も少なくありません。身柄拘束が数ヶ月続くということもあります。
経験のある弁護士によって、できる限り早いタイミングでの釈放を目指すべき案件だといえます。
5 逮捕されると報道され、職を失う可能性がある
逮捕されると、報道機関に情報が流れます。そこから実際に報道されるかどうかは運次第です。
報道されてしまうと、通常は、その職場にいられなくなりますし、もし仕事を続ける意思があったとしても、懲戒解雇をされる事例が多いように思います。
そのため、職を失う可能性が高い種類の案件といえます。
6 逮捕を避けるために、自首が極めて有効
こうした逮捕を避けるためには、弁護士を伴った自首が極めて有効です。
弁護士とともに自首をすれば、この種の案件で逮捕されるということは、ほとんどありません。
また、弁護士が身元引受人となれば、ご家族に発覚することも避けられる場合があります。
弁護士を伴って自首をすれば、逮捕を避け、仕事を続けられる可能性があるのです。
7 まとめ
以上のとおり、少女に裸の自撮りを撮影させ送らせるということは、大変危険な行為ですので、やめるべきです。
もし送らせてしまった場合は、仕事を維持するためにも、弁護士に相談し、自首などの対応をすべきでしょう。
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