都内メンズエステで「美人局」案件が発生!不同意わいせつとの関係や対応方法について解説します。
1. 報道の概要
報道によると、東京都内のメンズエステ利用者に、施術前に、「女の子が嫌がる行為をしたら罰金」と誓約書を書かせ、その後、女性従業員から性的サービスを持ち掛けさせて、体を触れさせたところ、因縁をつけて4名から合わせて200万円以上を脅し取ったとして、男女9人が逮捕されました。同様の被害が、今年すでに170件ほど確認されているとのことです。
このようなメンズエステの美人局の案件では、「こんなことしたら、今は強制(不同意)わいせつになるんだよ」と脅される事例もあるとのことで、このコラムでは、弁護士が、不同意わいせつとの関係や対応方法について解説します。
2. 不同意わいせつ罪との関係
不同意わいせつは、昔の強制わいせつになります。昔は、「暴行または脅迫」が要件になっていましたが、いまは、同意しない意思を形成等できない状態だったり、それに乗じてわいせつな行為をすることが禁止されています。
もし施術前に、「女の子が嫌がる行為をしたら罰金」と誓約書を書かされた場合、女性から、わいせつなことをしてもいいと同意していないという評価になるため、もし、わいせつなことをしてしまったら、原則として不同意わいせつとなってしまいます。
容疑者のほうが「女性従業員のほうが性的サービスを持ちかけてきたんだ」という立証をしなければなりません。
3. 被害者の供述だけでも起訴される?
「疑わしきは被告人の利益に」みたいな話をきいたことがあるかもしれません。そのことも影響し、客観的な証拠がなければ有罪にできないと勘違いしている人も多いところです。
しかしながら、現在の刑事裁判において、とくに性犯罪の被害者の証言の信用性は、(これ自体良くないことなのですが)かなり高いものと評価されており、それだけで有罪となる事例が多数存在しています。
なぜならば、性犯罪特有の事情として、供述内容自体が心理的抵抗やストレスを感じたり、屈辱感を伴うもので、供述者に大きな負担を負うことになったりするので、虚偽供述をする動機が具体的に想定しにくい場合は、虚偽だと認められないといわれているからです。
4. メンズエステは利用しないほうが身のため
メンズエステがらみの事件は、近年かなり増加している印象です。純粋に風俗店でもないため、性的なトラブルが起こりやすい印象があります。弁護士としては、できればメンズエステを利用しないことをおすすめしています。とくに、性行為や口腔性交までしてしまうと、基本的に実刑判決となり、刑務所にいかないといけなくなる可能性が高いと理解してください。
5. もし巻き込まれてしまったら・・・
もしメンズエステで美人局にあってしまったら、すぐに警察・弁護士への相談をするべきだといえるでしょう。過去の事務所での取り扱い案件でも、単に体に触れたり、胸を揉んだという程度ならば、自主的に警察に申告した場合は、逮捕を回避している事例が多いように思われます。
弁護士に依頼し、示談金目的だとか、虚偽供述の動機の洗い出しを行い、きちんと反論をしていくことが求められる事案だといえるでしょう。
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