大麻について、他の薬物と同様に使用を罰するための改正法が12月12日に施行

1.報道の内容

大麻について、他の薬物と同様に使用を罰するための改正法が12月12日に施行されました。

従来の大麻取締法には使用罪がなく、薬物検査で陽性反応が出たとしても所持に関する証拠が十分でなければ、取り締まることができず、若年層の乱用拡大の一因になっているとの指摘があった。

今回の法改正により、若者らを中心とする大麻乱用の拡大に歯止めをかけ、取り締まりを強化する狙いがあります。

 

2.これまでの大麻に対する法規制

これまで大麻は、「大麻取締法」という法律によって規制されていました。

そこでは、所持や栽培、譲渡といった行為は禁止されていたものの、大麻を使用することは禁止されていなかった。実は、大麻と衣服などに用いられる「麻」は同じもので、本邦においては古くから麻が身近にありました。

そのため、麻の栽培農家など、意図せず大麻の成分を摂取してしまう人々を処罰しないように、使用は禁止されなかったと説明されています。

 

3.法改正による大麻使用の禁止

しかし、このように大麻使用が不処罰とされていることにより、大麻が薬物乱用の入り口(いわゆるゲートウェイドラッグ)となっていることが問題視されていました。
このような背景もあり、この度の法改正によって大麻の使用が禁止されるに至った。
具体的には、大麻を「麻薬及び向精神薬取締法」における規制対象である「麻薬」に加えることで、同法によって大麻の使用、製造、所持、譲渡などが禁止されています。

なお、これを受けて「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと改正されています。

 

4.大麻を使用、所持してしまったら

大麻(薬物)事件の特徴として、人的なつながりから事件化するということがあります。

例えば、大麻を譲ってくれた人、パーティーなどで一緒に使用した人が逮捕され、その人の供述や携帯等における履歴から、つながりのある人についても事件化する場合などです。このような特徴から、後日になって予期せず事件化して捜査を受けるということも珍しくないです。
この度の法改正により、単に大麻の使用も処罰されるようになるだけでなく、大麻に関する罪全般について厳罰化することが考えられます。

従前は、大麻の所持でもごく微量であったり、初犯で悪質性もないなどの場合には、不起訴となることもありました。しかし、今後はそのような場合でも、厳しく処分されることがあるだろう。
そのため、大麻を使用してしまった場合などには、自首することで処分の軽減を狙うことも検討する必要でしょう。
大麻の使用などで不安を抱えている人は、まずは弁護士まで相談してほしいです。

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