大麻事件に関する質問(2024年12月18日~)
質問1
息子がCBN製品を某大手通販サイトから購入したようです。事前に規制後の基準に問題がない製品かどうかを確認のうえ購入したみたいなのですが、(やり取りの履歴もあるみたいです。)先日そちらのサイトで販売を行っていた業者が、合法成分と謳って違法な成分が入っている物を販売していた容疑で逮捕されてしまいました。
この場合、警察からの家宅捜査等は有り得ますか?あり得るとすると、どのぐらいで家宅捜査が行われるのが一般的でしょうか。
また、万が一家宅捜査に入られた場合は合法だと言われたため購入してしまったこと、その製品は処分したことを伝えれば問題は無いのでしょうか?
回答
前提として、販売業者が逮捕された場合は、その購入者に家宅捜索に入ることが多いように思われます。
ただ、その確率については、なんともいえないところです。
事前に確認をしていたとしても、確認の仕方によるでしょうし、それだけで家宅捜索の可能性を下げられるかは判断できないところです。
処分した場合は、大麻所持の立証が難しいので、起訴される可能性は低いだろうと思われますが、
ご不安だと思いますので、早めに法律事務所で有料相談を受けていただくことをおすすめします。【杉浦智彦】
質問2
薬物の前科があり、店内か外で大麻をいれたパケを落としてしまったのですが、身体から陽性反応が出なくもらった物が大麻だったから捨てたという内容なのですが、指紋もついているので自分のところにおそらくくると思うのですが、どうゆう展開になりますか。
回答
指紋が付いているというだけで、大麻の所持ということで立件処分される可能性は高くないでしょうが、
家宅捜索などの捜査対象になる可能性は十分あるでしょう。【原田大士】