CAへのストーカー疑いで、男が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

ストーカー規制法違反の疑いで、会社員の40歳の男性が逮捕されました。男性は、2018年ころから、航空会社に勤める客室乗務員の女性に、偶然を装って声をかける、自宅の近辺に出没する、後を付けるなどして、3年間に渡り、ストーカー行為を行っていたようです。

東京空港署によると、21年8月19日ごろから、9月14日ごろにかけて、見張る、つきまとう、うろつくなどにより逮捕されましたが、男性は「女性に見覚えはなく、ストーカー行為には該当しない」と容疑を否認しているそうです。

 

2 ストーカー規制法違反の捜査、刑事処分等

いわゆるストーカー規制法は、正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい、つきまといや面会の強要、無言電話など、一定の行為をストーカー行為として規制しています。法定刑は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金で、そのほかに、警告や禁止命令ができる旨定められています。

一般的には、被害者からの申告があると、加害者に対し、緩やかな処分である「警告」がなされ、そこで終了することがほとんどですが、警告がなされてもストーカー行為が続けば、逮捕されることが多いと思います。本件のように、長期間ストーカー行為が続いており、証拠もそろっているような悪質な場合には、いきなり逮捕される場合もあります。

最終的には罰金で終わることが多いといえます。

 

3 弁護活動

ストーカー規制法違反は、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高いですが、示談が成立しなければ、まず間違いなく何かしらの処罰がなされます

ほかの犯罪と比べ、被害者の不安感が強い犯罪ですから、今後、一切の接触を取らないという誓約や、被害者の引っ越し費用などを負担するのが最低限の対応になると思われます

また、犯罪の性質上、早期の釈放というのは困難ですので、身柄拘束の期間中に、とにかく早く示談を試みることになるでしょう。

早期に示談交渉を行うためにも、お早めにご相談ください。

 

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