お子様が校内で盗撮事件を起こしてしまった場合の保護者様へ

スマートフォンやSNSの普及により、未成年者が、通学途中や学校内で盗撮する事件が増えています

駅や商業施設など、公共の場所で盗撮した場合、基本的には、都道府県の迷惑行為防止条例に違反します。

元から盗撮目的で侵入したことが認定されたり、女子トイレや女子更衣室など、男性が立ち入る権限がない場所に立ち入れば、建造物侵入罪が成立する場合もあります。

また、学校内での盗撮で、被害者が18歳未満であって、裸などが映っていれば、児童ポルノの製造が成立しますし、さらに、それを友人などに拡散すれば、譲渡といった犯罪も成立します。

 

一般の刑事事件では、警察での取り調べの後、検察庁に書類送検され、起訴・不起訴が決まります。

初犯での単純な盗撮事件であれば、示談ができていれば不起訴、できていなければ略式命令による罰金となることがほとんどです。

 

他方で、未成年者の場合、刑事事件とは全く別の少年法の手続きになります。

警察での取り調べや書類送検されるのは同じですが、その後は、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所における調査が行われます

事件を担当する家庭裁判所調査官が、ご本人や保護者の方の面接を何度か行い、なぜその事件を起こしたのか、生い立ちや家庭環境などを細かく聞き、明らかにしていきます。

 

家庭裁判所の調査が終わると、調査官の作成した調査結果をもとに、少年審判が行われます。

裁判所で裁判官が行いますので裁判のような形式ですが、非公開の手続きで、保護者の方も立ち会います。

そこでの少年や保護者の話を聞いて、最終的に裁判官が結果を決めることになります。

 

盗撮であれば、保護観察という、一定期間、定期的に保護司の指導を受ける手続きになることが多いですが、すでに保護観察中であったり、家庭環境が良くない場合、いきなり少年院送致になることもありますし、逆に、更生の可能性が高いということであれば、注意だけで処分をしなかったり、そもそも少年審判自体を開かないという判断もあります。

 

刑事事件と異なり、家庭環境を調査し、今後、少年が更生できるかどうかが重要になるということです。

したがって、示談したからよい、というわけではありません。

 

なお、事件を起こした時点で未成年でも、審判開始時に20歳になった場合は、通常の刑事事件に戻ります。

 

報道については、少年法の規定で、ご本人のお名前が出ることはありません。

ただ、あまり影響の大きい事件(被害者が多い、動画像を売買するなど悪質な事件など)ですと、教育委員会や学校名義で、報道機関に広報をかける場合はあります。

 

学生の場合に退学となるかどうかは、私立であれば各学校、公立であれば教育委員会の判断に委ねられますが、一般的には、学校内での事件の場合、今後通学しにくいため、自主的に退学、転校することが多いと思われます。

 

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