トークアプリ犯罪に関する質問(2023年5月23日~)
質問1
一定時間でトーク履歴が消え、アダルトな内容を話す人の多いトークアプリでえっちな話をしよと話しかけるとスクショをしたipアドレスを特定する、犯罪だから慰謝料を請求するか警察にいくと言われました。
話し合いを求めても慰謝料が欲しいの一点張りです。
これは何罪ですか、またどういった対応を取ればいいですか。
回答
相手が未成年者の場合は犯罪に該当しますが、成人なら犯罪に該当する可能性は低いです。
このような場合、無視するのが一番ですが、どうしても不安な場合は弁護士に依頼するのがよいでしょう。【杉浦智彦】
質問2
未成年です。相手の画像交換!という書き込みに反応して相手と個人チャットを始めました。
そちらからお願いします。と送られてきてネットから拾った局部の画像を送ったところ、雰囲気の画像交換です。と送られ警察に言いますと言われました。
これって僕はどんな罪に問われるのでしょうか?
回答
相手の方が18歳未満であれば青少年保護育成条例に該当する可能性自体はあります。
ただうかがった事情の範囲では、ただの脅しの可能性も十分にあるのではないかと思います。【佐山洸二郎】
質問3
成人男性です。
男性にも興味があり、相手も成人した男性だったと思いますが、昨年の夏頃Zoomを使って局部のみを見せ合ったりしました。同意のもと行い、金銭のやり取りはありませんが、本当に成人だったのか今更不安になってきました。
お互い、顔や個人情報は教えてません。回数は2〜3回程です。
回答
相手の方が18歳未満であれば、青少年保護育成条例違反の可能性はあります。
うかがった事情では逮捕の可能性は高くは無いと思いますが、今後は控えた方が安全だと思います。【佐山洸二郎】
質問4
歌舞伎町のバーでぼったくりに合いました。
マッチングアプリで出会った女性の行きつけということでバーに行って飲み放題を頼みました。途中でトランプゲームをやってシャットを飲みましたが、後からショットは飲み放題には含まれないと伝えられ、35万円以上を請求されました。
手持ちがなかったのでコンビニに連れて行かれましたが、怖くなって隙を見て逃げ出しました。
結局お金は支払っておらず、女性がグルだったのかとその後どうしたかや支払ったのかなどはわかっていません。LINEを交換したことと、マッチングアプリの履歴があること、途中で席をたったタイミングで身分証を差し押されられている可能性があることなどから捜査されれば身元は割り出されると思い不安です。
回答
①このままでは何らかの罪に問われ、逮捕されるのか
初めは支払う意思があってお酒を注文し、ただその後で法外な請求を理由に逃げているだけのため、
詐欺罪にも窃盗罪にもならない可能性が高いです。
②この後どうすれば良いか
むしろご相談様は悪質な営業の被害者のように思えます。
どうしても心配であれば、警察に相談するほかないと思いますが、
相手自身も、自分がやっていることを大事には出来ないでしょうから、このまま放置しても
何も請求して来ない可能性も十分あるでしょう。【原田大士】
質問5
ティンダーで知り合った人に局部の写真と動画を送れと言われ送りました。
相手は女性だと思いきや男性だったことがわかり辞めたいと言うと晒すと言われた。そのDMは消える絶対にされ証拠が残らないようにされた。ティンダーのプロフに男であると書いていたと言われたが、はっきりわかるような書き方はされておらずこちらは気が付かなかった。
怖くなってブロックしてしまったが晒されてしまったり通報された場合僕が罪に問われるのでしょうか?
回答
相手が男でも女でも、送信行為は、わいせつ物頒布等罪が成立し得ます。
そういうなか、相手の言動は脅迫罪にもあたりえますし、本当に晒せば、名誉毀損の問題も生じ得ます。
以上の点からすれば、ブロックをしたのであれば、そのまま静観が望ましい事案だと思います。【原田大士】
質問6
ラインでこちらの同意の上で顔ありの胸の動画や写真女性器の動画や写真を送りました。
その人はブロックしたもののlemoチャットでまた同じことしてしまいました。顔なし。特にひとりの人とは何回も性器の写真の送りあいをしたり何回も卑わいなチャットをしたりしました。相手は既婚者で泊まる約束もしてました。
顔の写真も送りました。ラインの人は年齢も性別もわかりません。チャットは退会申請しました。他にもビデオ通話やチャットで胸を見せたりした人もいます。
わたしは罪に問われますか?
回答
一対一で成人同士であれば、犯罪ではないのですが、複数人同時でやったりすれば公然わいせつになりますし、未成年が入っていれば児童ポルノや青少年保護育成条例違反となる可能性があります。
その点で、犯罪に該当する可能性はあり得るところですが、具体的な事情次第だといえるでしょう。【杉浦智彦】
質問7
SNSで知り合った女子高生がいます。相手が金欠といこともあり、お小遣いをあげるくらいの軽い気持ちでpaypayを送金しました(2000円くらいです)
相手とは実際に会う約束や、何かを要求(写真や動画など)したことはなく、単純にお金を送金しただけですが、送金後に何かに抵触する可能性があるのではと不安になり質問させていただきました。
この場合は相手が未成年であっても問題はないでしょうか?
また、未成年の相手に対して、例えば相手の顔がわかる写真(自撮りやプリクラ、局部は写っていないもの)などを見返りにお金を送金した場合、罪に問われる可能性はありますか?
回答
お金を渡したというだけであればそれだけで犯罪となる可能性は極めて低いです。
写真を要求する行為は、場合によっては青少年保護育成条例違反や強要等に該当する可能性があるので控えた方が安全です。【佐山洸二郎】
質問8
何もしてないのによっ友チャットというアプリで規約違反によりアカウント削除されました。
警察の協力の元開示請求する可能性があるとの表示が出てこの場合、家に警察から電話が来たり、警察が来たり、開示請求されたりすることはありますか?
回答
法令や規約に反するようなことをしていないのであれば、心配されるような事態にはならないでしょう。【越田洋介】
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