トークアプリ犯罪に関する質問(2023年5月23日~)
質問1
一定時間でトーク履歴が消え、アダルトな内容を話す人の多いトークアプリでえっちな話をしよと話しかけるとスクショをしたipアドレスを特定する、犯罪だから慰謝料を請求するか警察にいくと言われました。
話し合いを求めても慰謝料が欲しいの一点張りです。
これは何罪ですか、またどういった対応を取ればいいですか。
回答
相手が未成年者の場合は犯罪に該当しますが、成人なら犯罪に該当する可能性は低いです。
このような場合、無視するのが一番ですが、どうしても不安な場合は弁護士に依頼するのがよいでしょう。【杉浦智彦】
質問2
未成年です。相手の画像交換!という書き込みに反応して相手と個人チャットを始めました。
そちらからお願いします。と送られてきてネットから拾った局部の画像を送ったところ、雰囲気の画像交換です。と送られ警察に言いますと言われました。
これって僕はどんな罪に問われるのでしょうか?
回答
相手の方が18歳未満であれば青少年保護育成条例に該当する可能性自体はあります。
ただうかがった事情の範囲では、ただの脅しの可能性も十分にあるのではないかと思います。【佐山洸二郎】
質問3
成人男性です。
男性にも興味があり、相手も成人した男性だったと思いますが、昨年の夏頃Zoomを使って局部のみを見せ合ったりしました。同意のもと行い、金銭のやり取りはありませんが、本当に成人だったのか今更不安になってきました。
お互い、顔や個人情報は教えてません。回数は2〜3回程です。
回答
相手の方が18歳未満であれば、青少年保護育成条例違反の可能性はあります。
うかがった事情では逮捕の可能性は高くは無いと思いますが、今後は控えた方が安全だと思います。【佐山洸二郎】
質問4
歌舞伎町のバーでぼったくりに合いました。
マッチングアプリで出会った女性の行きつけということでバーに行って飲み放題を頼みました。途中でトランプゲームをやってシャットを飲みましたが、後からショットは飲み放題には含まれないと伝えられ、35万円以上を請求されました。
手持ちがなかったのでコンビニに連れて行かれましたが、怖くなって隙を見て逃げ出しました。
結局お金は支払っておらず、女性がグルだったのかとその後どうしたかや支払ったのかなどはわかっていません。LINEを交換したことと、マッチングアプリの履歴があること、途中で席をたったタイミングで身分証を差し押されられている可能性があることなどから捜査されれば身元は割り出されると思い不安です。
回答
①このままでは何らかの罪に問われ、逮捕されるのか
初めは支払う意思があってお酒を注文し、ただその後で法外な請求を理由に逃げているだけのため、
詐欺罪にも窃盗罪にもならない可能性が高いです。
②この後どうすれば良いか
むしろご相談様は悪質な営業の被害者のように思えます。
どうしても心配であれば、警察に相談するほかないと思いますが、
相手自身も、自分がやっていることを大事には出来ないでしょうから、このまま放置しても
何も請求して来ない可能性も十分あるでしょう。【原田大士】
質問5
ティンダーで知り合った人に局部の写真と動画を送れと言われ送りました。
相手は女性だと思いきや男性だったことがわかり辞めたいと言うと晒すと言われた。そのDMは消える絶対にされ証拠が残らないようにされた。ティンダーのプロフに男であると書いていたと言われたが、はっきりわかるような書き方はされておらずこちらは気が付かなかった。
怖くなってブロックしてしまったが晒されてしまったり通報された場合僕が罪に問われるのでしょうか?
回答
相手が男でも女でも、送信行為は、わいせつ物頒布等罪が成立し得ます。
そういうなか、相手の言動は脅迫罪にもあたりえますし、本当に晒せば、名誉毀損の問題も生じ得ます。
以上の点からすれば、ブロックをしたのであれば、そのまま静観が望ましい事案だと思います。【原田大士】
質問6
ラインでこちらの同意の上で顔ありの胸の動画や写真女性器の動画や写真を送りました。
その人はブロックしたもののlemoチャットでまた同じことしてしまいました。顔なし。特にひとりの人とは何回も性器の写真の送りあいをしたり何回も卑わいなチャットをしたりしました。相手は既婚者で泊まる約束もしてました。
顔の写真も送りました。ラインの人は年齢も性別もわかりません。チャットは退会申請しました。他にもビデオ通話やチャットで胸を見せたりした人もいます。
わたしは罪に問われますか?
回答
一対一で成人同士であれば、犯罪ではないのですが、複数人同時でやったりすれば公然わいせつになりますし、未成年が入っていれば児童ポルノや青少年保護育成条例違反となる可能性があります。
その点で、犯罪に該当する可能性はあり得るところですが、具体的な事情次第だといえるでしょう。【杉浦智彦】
質問7
SNSで知り合った女子高生がいます。相手が金欠といこともあり、お小遣いをあげるくらいの軽い気持ちでpaypayを送金しました(2000円くらいです)
相手とは実際に会う約束や、何かを要求(写真や動画など)したことはなく、単純にお金を送金しただけですが、送金後に何かに抵触する可能性があるのではと不安になり質問させていただきました。
この場合は相手が未成年であっても問題はないでしょうか?
また、未成年の相手に対して、例えば相手の顔がわかる写真(自撮りやプリクラ、局部は写っていないもの)などを見返りにお金を送金した場合、罪に問われる可能性はありますか?
回答
お金を渡したというだけであればそれだけで犯罪となる可能性は極めて低いです。
写真を要求する行為は、場合によっては青少年保護育成条例違反や強要等に該当する可能性があるので控えた方が安全です。【佐山洸二郎】
質問8
何もしてないのによっ友チャットというアプリで規約違反によりアカウント削除されました。
警察の協力の元開示請求する可能性があるとの表示が出てこの場合、家に警察から電話が来たり、警察が来たり、開示請求されたりすることはありますか?
回答
法令や規約に反するようなことをしていないのであれば、心配されるような事態にはならないでしょう。【越田洋介】
質問9
未成年女子です。
卑猥な会話をしていたら「未成年以下はこのアプリを使えません」「通報します。」「届けをいつでも出せます。」と言われました。
18歳以上のアプリを未成年が使用したら、警察は動きますか?
回答
アプリを利用するだけでは犯罪ではないですが、
そのなかの会話の内容等によっては、刑事事件(少年事件)となる可能性はあります。
ただ、一般論としては、相手が直接通報する事件は極めて稀で、ほとんどは、その周辺の人からの警察への相談や、別件での補導、サイバーパトロール等で発覚することはほとんどです。
そのため、「通報します」というのは、ほとんどの場合、ブラフだといえます。
今後は気をつけてください。【杉浦智彦】
質問10
connectと言うアプリで相手は18以上とプロフィールにかいてあったのですが、自身の性器の写真をのせてしまい、規約違反にもなってしまいました。
すぐに退会してアプリを消してしまったのですが、訴訟されたりしてしまうのでしょうか?
回答
わいせつで自適記録媒体陳列罪などに該当する可能性はありますが、訴訟等までされる可能性は低いと思います。
【佐山洸二郎】
質問11
チャットアプリで
やりたいと送ったら犯罪になりますか?
回答
相手が18歳未満であれば、青少年保護育成条例違反に該当する可能性は否定できません。【佐山洸二郎】
質問12
相手が17歳で僕が21歳です。下ネタの話をしていて突然トーク画面をスクリーンショットしてこれをフォロワーにばら撒かれてくなかったら1万円払えと言われ、払ったらスクリーンショットをした画像を削除する動画を送ると言われたが、さすがに払えないので4500円でと交渉したら承諾が得られた。
しかしいざ4500円を支払うと削除する動画を送らず、今から警察署に行って被害届を出す。嫌なら1万円払えと言われました。
この場合青少年保護育成条例に値し、取り調べを受けることになりうるのでしょうか
回答
青少年保護育成条例違反に該当する可能性は高いと思います。
その一方で、相手の行為も恐喝罪等に該当する可能性があります。
ただの脅しである可能性が高いとは思いますが、万が一相手が警察に行くのであれば、こちらも警察に相談するという手があると思います。【佐山洸二郎】
質問13
自分は未成年です。
これは悪い事だと思い翌日すぐ消しました。
もし捕まった場合学校などに連絡が行きますか?
回答
児童ポルノなどを購入した場合、
児童ポルノ禁止法などに該当し、捜査のうえ、学校に連絡がいく可能性は否定できません。
購入サイトが摘発された場合や、サイバーパトロールがされていた場合は、
問題になりえます。
ただ、そうでない場合であって、
すぐに消したということであれば、
検挙の可能性は高くありません。【原田大士】
質問14
discordというライン的なチャットアプリ上で自慰行為を見せるといったグループが存在しております。
このようなサーバーに参加してみたいなと考えておりますがこういったサーバーに参加することで現実的に法律に触れる逮捕される可能性はありますか?また年齢制限が自己申告制のため未成年者がまざりこんでいた場合他の参加者が未成年者と知らずにグループ内で関係を持った場合法律にふれることはありますか?
回答
未成年が相手であれば青少年保護育成条例違反になりかねませんが、
相手が成人でも、伺った事情だと公然わいせつ罪になり得ます。
刑事リスクが心配ならば参加など考えないことです。【原田大士】
質問15
vivoというサイトでビデオ通話した際に、誤って画面録画ボタンを押してしまいました。画面に禁止です。と表示され、怖くなり退会したのですが、電話番号やクレカ情報が入っています。
回答
どのような場面を撮影したかで、刑事事件に発展する可能性の度合いも変わってきます。
ただ、すぐにミスに気づいて中止、そのうえ退会ということですから、
必ずしも捜査などに発展する可能性は高く無いように思います。【原田大士】
質問16
まだ警察沙汰になってませんが、匿名のsnsアプリで17歳の未成年女性とお金を払ったら会うというようなやりとりをしていました。お金をATMで相手のPayPayに振り込んだんですが、その後一切メッセージが来なくなりました。
またやりとりの内容には会ったら性交するというような会話もありました。私は逮捕されてしまうのでしょうか。
回答
青少年保護育成条例違反になる可能性があるでしょう。
ただ、この事情の限りでは、逮捕される可能性を具体的に検討することは出来ません。
弊所から申し上げられる見通しは以上のとおりですので、
どうしても心配であれば、弁護士を付けるなどして、自首を検討されるのも一つです。【原田大士】
質問17
アプリ内で性別を女性と偽って未成とチャットHをしちゃいました。
その際下着(着用してて脱いだパンツ)を撮ってもらい見せてもらいました。私のした行為は訴えられたらどのような行為になるのでしょうか?
回答
相手が未成年であれば、
青少年保護育成条例違反、
撮って見せてもらった画像に相手の裸の姿態などが入っていれば、
別途児童ポルノ禁止法違反になりえます。
刑事手続きや損害賠償請求が少しでも心配なのであれば、
そういった行為はお控えになることをお勧めいたします。【原田大士】
質問18
SNSで知り合った女性に、18歳だとの年齢確認をした上でわいせつ画像・動画を買いました。
その後、その人が実は16歳で、別件で警察署にいったときにSNSのメッセージをみられ、警察に被害届を書くようにいわれたので書いたといわれました(本当に16歳なのかどうかはわかりません)。
私としては18歳であることに疑いはなかったのですが、今後捜査や逮捕をされたりする可能性はありますでしょうか?
画像・動画は既に削除しました。
回答
購入に至る過程でのやり取りなど、詳細な事情にも依りますが、捜査対象となる可能性は否定できません。
その場合、逮捕に至ることは稀ですが、家宅捜索される可能性はあります。
どうしても不安であれば、自首をすることも検討に値します。
有料相談の利用もご検討ください。【越田洋介】
質問19
SHIONというアプリで女性から色々、写真やビデオ動画が送られてきました。自分は何もわからずインストールして、そういうアプリだとわかってすぐ消しました(退会、アンイストール)
僕自身は罪になるんでしょうか?
回答
伺った事情のみだと事情が分からず、回答のしようがありません。
ただ、自身から要求していないのであれば、何かしらの罪が成立するおそれは低いでしょう。【越田洋介】
質問20
LINEIDが公開されているLINE掲示板に投稿があり、LINEをしました。
少しの会話後、裸で見せ合いする?と言われ承諾し、その前に信頼のためにInstagramのアカウントフォローをしてほしいと頼まれ、フォローし合いました。
その後ビデオ通話で見せ合いをしたところ、急に切られ、君のInstagramのフォロワーに動画を晒すと脅されました。
消してほしければ23万円支払えと金銭要求され、断ったところ、地獄を見せてやると言われInstagramのグループチャットにて私のフォロワーに動画を晒されてしまいました。
本人は仕事だからと言っていました。チームで私の会社も調べて仕事できなくさせるとも言われました。
LINEトークのスクショ、Instagramのアカウントスクショ、グループチャットトークのスクショはすべて取りました。
上記証拠をもとに警察に相談し、グループチャットの削除、および相手を逮捕等に追い込むことは可能でしょうか。
回答
恐喝等に該当する可能性がありますので、警察案件だとは思います。
ただ、その後、警察がどこまで捜査をして逮捕までするかはまだ何とも言えません。【下田和宏】
質問21
恥ずかしながらInstagramにおいておよそ10件ほど、相手の許可の上でわいせつな写真を送ってしまいました。
お互い未成年です。
この場合、犯罪になるのでしょうか?
回答
16歳未満であれば児童ポルノ製造などに該当する可能性はあります。
今後はしないでください。【下田和宏】
質問22
ome tvという言語アプリをしていてアメリカの女性から番号を教えるからショートメッセージでチャットしようと言われしていた所、陰部の写真と顔を送ってと言われ送ってしまいました。
その後Appleギフトを買えと言われ3000円買い送りました。このような場合はどうしたらいいですか?
回答
状況がよくわからないところはありますが、
相手方を特定するのは極めて困難なところがあると思われます。
これ以上連絡を取り合わないようにするほか、選択肢はないものと思われます。【杉浦智彦】
質問23
LINE一対一個人チャットにて、成人と未成年の間でチャットして下ネタを話してしまったら何かの罪になり
警察が自宅に来ますか?
最近、法律が厳しくなり、私にも身近に未成年の子がいますのでLINEや連絡先を教えていません。
文字入力ミスして送信してしまったらと心配になりメール致しました。
回答
青少年保護育成条例違反になる可能性はあります。
ただ、一件のやり取りだけで、それが捜査までされ、警察が来るかまではなんともいえません。
相談者様が日頃から気をつけているということであれば、
警察が来る可能性は高くないのではないでしょうか。【原田大士】
質問24
私は成人男子で同性愛者です。
18歳未満利用禁止の掲示板に書き込みしたところ、相手からメールが来ました。26歳童顔とのことでした。お会いして性行為に及びました。確かに若く見えましたが、違和感なく過ごしました。その後、ふと、ありえないかもだけど、万が一18歳未満だったら青少年育成条例違反かなと不安になりました。特に身分証などで年齢確認などはしていません。
このような、①18歳未満利用禁止、②相手は26歳と言っていたが身分証確認はしていない、③未成年には見えなかった、ですが、実は18歳未満でしたのような場合、刑事事件になり逮捕される可能性や、18歳未満とは知らなかったは通用するのでしょうか。
回答
年齢の認識について、取るべき注意がなされていないという、いわゆる過失犯の案件についても、犯罪が成立する余地があります。
それは、都道府県ごとに、淫行条例の中身が異なっており、過失の場合の処罰の定めも異なっているからです。
たとえば、東京であれば、故意犯でないと処罰されませんが、埼玉なら過失犯も処罰されます。
そのため、その言い分が通用するかは場合によるところだといえるでしょう。【杉浦智彦】
質問25
アプリを通じて知り合った女性がビデオチャットをしないかと提案してきました。
相手が自分の陰部をみせてと言われたため、見せてしまいました。
電話を切られ、お金を払わないんだったらインスタグラムの自分のフォロワーにさらすといってきました。(アプリで知り合った後インスタグラムを交換したため)お金を払えないです。どうすればいいですか?
回答
相談者様の行為自体もわいせつ物頒布等罪に当たる可能性がありますが、
相手の要求も脅迫罪にあたりえますし、晒し方によっては名誉棄損罪が成立しえます。
いわゆるゆすりの可能性が高く、
静観するほかないのではないかと、当職は考えます。【原田大士】
質問26
オナ電しようとインスタで言われ、LINEを交換しそのまま応答しました。
顔と局部が映ると電話を切られ、オナ電動画を消して欲しければお金を払えと言われました。1度払ってしまいましたが関係を切りたいです。どうすればいいですか?
回答
一度送ってしまった画像を消すことは、極めて難しいことです。
ただ、コミュニケーションを続けたからといって、それが流出する可能性が減るわけではないです。
弁護士として思うことは、関係を切るため、LINEブロックするのが一番の方策だと思います。【杉浦智彦】
質問27
自分は男なのですが女になりすまし他人の女裸の画像と顔の写真を送信してしまいました。
その後、相手から「何してるかわかってるの?」「五分たったので措置とります。お疲れ様でした。」といわれ、なんでこんなことが言われたのかわかっていません。
これはただの脅しなのでしょうか。
回答
あなたの行動は、公然わいせつと同じような犯罪の「わいせつ物頒布罪」という犯罪に該当します。
警察に通報されている可能性もあり得るところですが、それは、どこまで相手方の人が怒っているかによるかと思います。【杉浦智彦】
質問28
ネットで知り合った11才の女子にトークアプリでオナニーしてみてよと冗談のつもりで軽はずみに言ってしまいました。(向こうは冗談と思っていないと思われる)
その後はアカウント削除し連絡はとっておりません。
これは刑事事件として捕まるのでしょうか?
回答
青少年保護育成条例違反に該当する可能性はあります。
今後は同じ行為は控えた方が安全だと思います。【佐山洸二郎】
質問29
きゅーとてアプリで、相手に下ネタ言ってしまって警察に通知したらしいです。
10万円払ったら許してくれるらしいて言われました。この場合て逮捕されるのですか?
回答
相手の年齢が18才未満でありかつ下ネタの内容次第では青少年保護育成条例違反となる可能性があります。
【佐山洸二郎】
質問30
チャットアプリで知り合った女の子にカカオトークでPayPayを支払い写真や動画を見せてもらいました。
チャットアプリでの年齢は18歳で2枚ほど写真を見せて貰ったあと改めて年齢を聞いたところ18歳とのことでしたのでその後も何枚か写真を送ってもらいました。その際に自分の写真ではなく盗撮写真もありました。
また、相手に見せてと言われ自分の下半身も送ってしまいました。その後スパム報告されたのかカカオトークが利用制限されました。
この場合はなにか罪に問われるのでしょうか?また実は相手が未成年だった場合は別の罪に問われるのでしょうか?
回答
相手が成年であれば、特に問題はないでしょう。
未成年の場合、児童ポルノ禁止法違反や青少年保護育成条例違反となるおそれがあります。【越田洋介】
質問31
LINEQRコードの提示板で知り合った女の子に局部の写真を送ったらその子が未成年で、起訴すると言われました。
示談金5000円払えなきゃ起訴って言われました、逮捕されますか。
回答
相手方が真実未成年であれば、青少年保護育成条例違反となりうる行為です。
事件化の可能性もありますが、逮捕にまで至るおそれは低いでしょう。【越田洋介】
質問32
チャットアプリで写真交換しよーって書いてある人にチャット申請して承認されたので、おはよう、おっぱい見たいなぁと送りました。見せてと強要したわけでなく、私からの送信はそれだけです。
そこへ、これは犯罪で弁護士やら警察やらに相談する事を検討するといってます。謝罪があれば対応しますと最後に示談を匂わせる形で相手からの送信は終わりです。年齢は記載がなかったので分かりません。
これだけで犯罪、逮捕に至る事はあるのでしょうか?もしそうなら謝罪した方がいいのでしょうか?
回答
相手方の年齢によっては、条例違反等の犯罪となる可能性はあります。
もっとも、伺った事情の限りでは恐喝の類と思われますので、反応せず静観することが一番でしょう。【越田洋介】
質問33
1対1のチャットで通話をしたいと言っていたらなんでと聞かれてむらむらしているからと答えたところ弁護士を通して開示請求をします。と送られてきたのでアプリを消しました。
これは本当に開示請求されるのですか?
回答
それだけで開示請求をされることはないと思いますが、しつこくしたりエスカレートしていけば、開示請求をされる可能性も高くなります。
今後は気をつけてください。【下田和宏】
質問34
彼の携帯見てしまい浮気相手を見つけました。
浮気相手をブロックしてその浮気相手になりすまし彼に迷惑ラインを送ってしまいました。
彼には全てがばれて彼と浮気相手に謝罪したのですが恐怖を感じたと言われました。浮気相手の写真を使ってなりすましたこと、相手に苦痛を与えたことは警察に行けば罪にしてもらえるのでしょうか?
回答
直ちに犯罪というわけではないので、警察に行っても民事で解決するように言われる可能性が高いかと思います。
【下田和宏】
質問35
ゲームで知り合った未成年の方とネット上での関係ということで1年ほどお付き合いしてありました。
複数回音声通話越しに自慰行為をしたいと誘われて行ってしまいました。
下ネタのジョークなども話の流れでたまにトークで送っていました。
現在は関係を断ちましたが、今後以上の行為について罪に問われる場合があるでしょうか?
回答
相手の方の年齢が18歳未満であれば、青少年保護育成条例違反に該当する可能性があります。
どうしてもご不安であれば、自首もご検討されると良いかと思います。【佐山洸二郎】
質問36
30代女性です。
斉藤さんというアプリのライブ配信を初めてやった際に多数に胸を見せてといわれ見せてしまいました。
その後ライブを観ていた1人の方から個別メッセージで、電話にでろ、公然わいせつ罪になるからな、アカウントを消しても無駄だという文章が来て怖くなりました。
1対1での見せ合いは犯罪になる可能性は低いが、多数の前で見せてしまうことが犯罪になるということを知りました。
逮捕されてしまうのでしょうか。
回答
公然わいせつ等が成立する可能性はあると思います。
そのメッセージの人はただの脅しの可能性が高いと思いますが、もしご不安であれば自首もご検討いただくと良いかと思います。【佐山洸二郎】
質問37
友人がネカマで未成年を演じて、成人した女性の写真を販売していました。
Twitterのアカウントに〇〇県警からの警告みたいなもの(おそらくbot)が三件ほど届いていたのにやめていませんでした。
Twitterのアカウントが先日凍結されて、警察が関与しているかどうかとても不安です。
ネットで検索しているとネカマ詐欺みたいな感じで警察のお世話になっている方を見かけたんですけど、そういうのは被害者からの告発が多いんでしょうか、またこういったネカマ詐欺で警察から連絡がくることは多いんでしょうか?
友人の場合、購入者からそういった告発はほぼ確実に無いと思っています。
自首をするべきなのか、静観しているべきなのか、知りたいです。
回答
仮に詐欺に該当する行為をしていたのであれば、刑事事件となるおそれはあります。
詳細な事情次第ですので、来所して詳しく相談するようご友人にお勧めください。【越田洋介】
- トークアプリ犯罪に関する質問(2023年5月23日~)
- トークアプリ犯罪に関する質問(2023年9月17日~2023年5月23日)
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- トークアプリ犯罪に関する質問(2023年1月13日~2023年3月9日)
- トークアプリ犯罪に関する質問(2022年11月8日~2023年1月9日)
- トークアプリ犯罪に関する質問(2022年9月15日~11月7日)
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- トークアプリ犯罪に関する質問(2022年4月15日~2022年6月27日)
- トークアプリ犯罪に関する質問(2022年1月11日~4月15日)
- トークアプリ犯罪に関する質問(2021年9月28日~2022年1月11日)