トークアプリ犯罪に関する質問(2023年3月10日~)

質問1

未成年です。見知らぬ人と通話やトークができるアプリで、女性の振りをして大人の方の自慰行為を見てあげ、それの対価にPayPayを受け取ってしまいました。

何か罪になりますか?

 

回答

詐欺罪にあたる可能性はあります。ただ、立件される可能性は高くは無いでしょう。

今後は控えられた方が良いかと思います。【原田大士】

 

質問2

ひまトークというアプリで、不特定多数の人に、もし良ければひとりでするところをカカオトークで見て貰えませんか、という文言を送信し、許可を貰った人にカカオトークのQRコードを送っていました。

するとアカウントが永久凍結となりました。卑猥な画像や動画は送っていません。大丈夫でしょうか?

 

回答

各県の定める青少年保護育成条例違反にあたる可能性もありますが、伺った事情の程度であれば、刑事事件化する可能性は低いでしょう。【原田大士】

 

質問3

InstagramのDMで17歳と名乗る女性に許可なくチン凸してしまいました。相手から、準強制わいせつ罪で訴えると言われ、アカウントを消しても、ブロックしても証拠(スクショ)があるから意味がないと言われました。そして、20000円払わなければ、通報すると言ってきて、正直どうしていいか分かりません。

未成年なのですが、前科やお金は大丈夫なのでしょうか?

払わなければならないのでしょうか?

 

回答

貴方の行為自体は、場合によっては条例違反等が成立しうるものです。

もっとも、相手方の言は詐欺の類と考えられ、応じるべきではないでしょう。【越田洋介】

 

質問4

マッチングアプリで知り合った17歳の女性と車内で合意の上でキスをしてしまいました。

その後連絡が取れなくなったのですが、逮捕されてしまうのでしょうか?

 

回答

17歳とキスだけだと、逮捕までされないことは多いです。

もちろん、在宅事件で進む可能性はそれなりにありますので、ご不安であれば、来所の上で有料相談を受けていただくべきでしょう。【杉浦智彦】

 

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